弁護士による交通事故の解決事例をご紹介します。弁護士に相談された経緯、示談交渉の結果、どのようにして解決したかを都道府県・相談内容別にまとめています。ご自身の状況に近い事例がきっと見つかりますので、弁護士への相談を検討中の方は是非、参考にしてください。
1~10件を表示(全37件)
対応地域:愛知,岐阜,三重
所在地:愛知県名古屋市中区
解決後の賠償金額 |
保険会社提示額
120万円
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依頼者情報 |
- 年代非公開
- 性別男性
- 相談内容後遺症・後遺障害
- 解決方法示談
- 傷病名左手骨折
- 後遺障害等級14級
- 事故状況車 対 自転車
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事案 |
依頼者様は交通事故で左手を骨折し、治療終了後も左手に痛みが残りましたが、自賠責で後遺障害非該当と認定されてしまいました。 |
依頼内容 |
保険会社からは、自賠責が後遺障害非該当と認定していることを根拠に、120万円という賠償金額を提案してきました。
依頼者様としては、左手に痛みが残っており、仕事にも支障が出ているため、保険会社の提案金額では到底納得できませんした。 |
依頼後 |
後遺障害認定に対する異議申立を行いました。しかし、それでも非該当の結果が覆えりませんでした。
そこで、別の医師にお願いして後遺障害診断書を改めて作成して頂きました。
その上で、再度、後遺障害の認定を自賠責に求めました。そうしたところ、ついに後遺障害14級が認められました。
この結果を前提に保険会社と再度交渉を行ったところ、590万円の損害額で示談することができました。 |
対応地域:全国
所在地:東京都中央区
解決後の賠償金額 |
保険会社提示額
-万円
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依頼者情報 |
- 年代40代
- 性別男性
- 相談内容後遺症・後遺障害
- 解決方法示談
- 傷病名むちうち症
- 後遺障害等級14級
- 事故状況車 対 車
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事案 |
依頼者様は停車中に後ろから追突され、直後から首の痛みを感じておられました。
停車中の追突事故ですので、依頼者様に過失となる事情はない状態でした。 |
依頼内容 |
依頼者様は多忙のため、相手方との対応が難しい状態でした。
また首の痛みは約半年続いていることから治療に時間を取られていました。 |
依頼後 |
受任後、後遺障害等級認定のため、弁護士が被害者請求を行いました。
その結果、後遺障害14級が認定されました。
後遺障害等級が認定された結果を持って相手方保険会社と交渉を行った結果、約400万円の損害賠償金を獲得できました。 |
対応地域:全国
所在地:東京都中央区
解決後の賠償金額 |
保険会社提示額
0円万円
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依頼者情報 |
- 年代20代
- 性別男性
- 相談内容後遺症・後遺障害
- 解決方法非公開
- 傷病名頚椎捻挫
- 後遺障害等級14級
- 事故状況その他
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事案 |
依頼者様は交通事故によって頚椎捻挫のケガを負いました。
治療を続けているものの、痛みが取れないだけでなく、足へのしびれが出ている状態でした。
弁護士がつく前、保険会社の提案としては、『逆に当方が被害側の事故であり、交渉段階での賠償額の提示はできない。』という不誠実な対応でした。 |
依頼内容 |
治療を継続しても症状が残ってしまう可能性があったため、後遺障害を獲得したいとのことでした。 |
依頼後 |
頚椎捻挫の場合、しびれや痛みなどの自覚症状を客観的に立証する検査方法はありません。
このとき、最も重要なことは「治療の一貫性」となります。
弁護士へのご依頼いただいたあと、定期的に通院するようアドバイスを行い、14級9号の後遺障害等級が認められ、約400万円弱の慰謝料を獲得することができました。 |
対応地域:大阪,兵庫,京都
所在地:大阪府豊中市
解決後の賠償金額 |
保険会社提示額
‐万円
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依頼者情報 |
- 年代非公開
- 性別女性
- 相談内容後遺症・後遺障害
- 解決方法裁判
- 傷病名高次脳機能障害
- 後遺障害等級1級
- 事故状況その他
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事案 |
依頼者様は業務中、自転車で歩道を直進していたところ、脇道から飛び出してきたバイクと接触、転倒し、頭部を負傷しました。
骨折などはありませんでしたが、記憶障害や言語障害、めまい、情緒不安定、頭痛、歩行困難などの症状が残りました。
事故後に一度職場に復帰しましたが、これらの症状のため、簡単なパソコン作業すらできず、1時間以上継続して仕事をすることもできなくなったため、仕事を辞めざるを得なくなりました。
このような状況にも関わらず、事前認定によって後遺障害等級14級と認定されました。 |
依頼内容 |
後遺障害等級14級と認定されたものの、依頼者様は認定結果に疑問を感じてご来所されました。 |
依頼後 |
受任後、事前認定の結果に対して異議申し立てを行いました。
しかし、脳萎縮を認める画像所見がなく、事故直後の意識が鮮明であったことを理由に異議が認められませんでした。
しかし、症状を考慮すると重度の高次脳機能障害であることは明らかだったため、文献を調べ、東京や大阪の専門のセミナーに参加し、依頼者様をお連れして大阪の専門医に意見書の作成を依頼し、訴訟を提起しました。
私は一審の途中で当時の勤務先を退職したため、最後まで関与しませんでしたが、結果的に後遺障害等級1級相当で和解が成立したと聞いています。 |
対応地域:大阪,兵庫,京都
所在地:大阪府豊中市
解決後の賠償金額 |
保険会社提示額
‐万円
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依頼者情報 |
- 年代非公開
- 性別男性
- 相談内容後遺症・後遺障害
- 解決方法非公開
- 傷病名高次脳機能障害
- 後遺障害等級9級
- 事故状況車 対 バイク
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事案 |
依頼者様はバイクで直進中に脇道から進入してきたトラックと接触、転倒してケガを負いました。
事前認定によって後遺障害等級14級と認定されていました。 |
依頼内容 |
後遺障害等級14級と認定されたものの、依頼者様は認定結果に疑問を感じてご来所されました。 |
依頼後 |
受任後、診療記録を精査したところ、事故直後の意識レベルの低下や記憶障害などを認める看護記録や検査結果、脳の萎縮を認める画像所見により高次脳機能障害が疑われました。
そのため、これらの点を詳細に主張し、異議申し立てを行った結果、異議が認められ、後遺障害等級9級が認められ、損害賠償金も約3,000万円増額できました。 |
対応地域:関西
所在地:兵庫県神戸市中央区
解決後の賠償金額 |
保険会社提示額
60万円
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依頼者情報 |
- 年代40代
- 性別男性
- 相談内容後遺症・後遺障害
- 解決方法示談
- 傷病名外傷性頚部症候群(頚椎捻挫)
- 後遺障害等級14級
- 事故状況車 対 車
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事案 |
被害車両が、赤信号停止中に加害車両が追突した事故でした。 頚部捻挫等の傷害を負い、日常生活に影響が及んでいる。 |
依頼内容 |
比較的早い段階で、相手方保険会社より一括対応(被害者が病院で治療費を支払うことなく、保険会社が病院に直接治療費を支払う対応)の終了を告げられましたが、ご本人は治療継続希望されていました。
①治療継続すること、 その後の ②後遺障害申請を含めて、 ③適正な賠償金を獲得してほしい
とのことでご依頼いただきました。 |
依頼後 |
本件では、1ヵ月間、一括対応期間を延ばすことができ、その後はご本人が治療費を立替えて通院を継続しました(①)。
後遺障害申請をしたものの、1度目は非該当で回答が返ってきました。そこで、主治医と相談した上、意見書を書いてもらい、異議申立てを行った結果、14級該当と変更され、後遺障害認定を得ることができました(②)。
その上で、示談交渉を行い、後遺障害による逸失利益を含めて大幅に増額することができ、裁判基準での適正な金額で示談を成立させることができました(③)。 |
対応地域:全国
所在地:大阪府大阪市北区
解決後の賠償金額 |
保険会社提示額
9,000万円
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依頼者情報 |
- 年代20代
- 性別男性
- 相談内容後遺症・後遺障害
- 解決方法裁判
- 傷病名急性硬膜下血腫/脳挫傷/後頭蓋骨骨折
- 後遺障害等級1級
- 事故状況車 対 自転車
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事案 |
被害者が、道路左端を自転車にて走行していたところ、車両同士の接触事故でコントロールを失った加害車両に正面衝突された。 |
依頼内容 |
【受傷の程度】 急性硬膜下血腫、脳挫傷、後頭蓋骨骨折、顔面骨骨折等で意識不明の重体。 四肢麻痺、重度の意識障害により、常時介護が必要な状況として、後遺障害等級1級と認定された。
【保険会社の提案】
9,000万円の解決金支払いを提示 |
依頼後 |
交通事故の紛争解決を主とする財産管理のため、成年後見開始審判を申立て、親族後見人とともに後見人に選任された。 金額規模や後見事案であることに鑑み、裁判上で適正な解決をすべく、訴訟提起。
裁判においては、将来付添看護費、逸失利益、休業損害、介護のための新居建築費用、介護機器・医療機器費用等、多数の損害が争点となった。 裁判での主張のやり取りを経て、保険会社側は、最終的には合計約1億6,000万円の提示を行うに至った。
これに対し、裁判上の和解案では、付添看護費約1億円が提示されるなどし、総額約2億7,000万円で裁判上の和解に至った。 |
対応地域:全国
所在地:大阪府大阪市北区
解決後の賠償金額 |
保険会社提示額
3,600万円
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依頼者情報 |
- 年代50代
- 性別男性
- 相談内容後遺症・後遺障害
- 解決方法示談
- 傷病名頚髄損傷、両橈骨・右尺骨骨折等
- 後遺障害等級なし
- 事故状況車 対 バイク
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事案 |
被害者は、原動機付自転車で信号機により交通整理が行われている交差点を青色信号に従って直進侵入したところ、加害者が対向車線から自動車を右折させたため衝突した。 |
依頼内容 |
【受傷の程度】 被害者は、頚髄損傷、両橈骨・右尺骨骨折等の傷害を負い、脊髄損傷による四肢の高度痙性麻痺の後遺症が残った。
【保険会社の主張】 被害者は、発育性脊柱管狭窄、加齢変性による椎間板の変性膨隆や黄色靱帯の肥厚が認められ、これらの既往症が被害者の後遺症に与えている影響が大きいとして、後遺症に関する損害については大幅に減額すべきである。
また、被害者は、大幅に速度を超過して原動機付自転車を運転していたため、被害者にも過失が認められる。 |
依頼後 |
交渉決裂により訴訟提起。
訴訟では、保険会社の主張が争点となったが、被害者の速度超過については認められなかったものの、被害者の既往症については一部認められ、被害者の後遺症に寄与している部分があるとして、損害額の20%を減額すべきであると判断された。
以上を前提に、被害者が被った損害額は、休業損害・遺失利益約3,800万円、付添看護費約7,200万円をはじめ総額約1億2,000万円の損害賠償が認められた。 |
対応地域:全国
所在地:福岡県福岡市博多区
解決後の賠償金額 |
保険会社提示額
‐万円
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依頼者情報 |
- 年代非公開
- 性別非公開
- 相談内容後遺症・後遺障害
- 解決方法非公開
- 傷病名症状固定
- 後遺障害等級14級
- 事故状況車 対 車
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事案 |
二度目の異議申立てで後遺障害等級14級が認定された事例 |
依頼内容 |
赤信号停止中に後方から追突されてしまいました。 事故後6ヶ月間通院加療を受けた後、症状固定となり、後遺障害の等級認定申請をしたものの、非該当でした。 その後、司法書士に依頼して異議申立てをしたものの、再度、非該当の結果が出てしまったのです。 どうしても納得のできない依頼者は、弁護士に依頼をすることにしました。 |
依頼後 |
当事務所で依頼を受けた後、通院した全ての病院、治療院のカルテを取寄せ、全てを精査しました。 また、症状固定後も通院していた治療院があったことから、症状固定後の治療内容についても精査しました。
その上で、カルテに記載されている治療内容や、現在の依頼者の身体状況等について、とても詳しい意見書を作成したのです。 そして、その意見書とともに再度の異議申立てをおこないました。
すると、今までどうしても認定してもらえなかった後遺障害等級14級が認定されたのです。 |
対応地域:全国
所在地:愛知県名古屋市中区
解決後の賠償金額 |
保険会社提示額
‐万円
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依頼者情報 |
- 年代20代
- 性別男性
- 相談内容後遺症・後遺障害
- 解決方法非公開
- 傷病名高次脳機能障害
- 後遺障害等級7級
- 事故状況車 対 バイク
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事案 |
(賠償金大幅増額)後遺障害認定等級を14級⇒7級に上げた事例
片側2車線の道路を自動二輪車にて走行していた20歳前半の男性が信号のある交差点を直進しようとしていたところ、反対車線を走行中の自動車がこの交差点で転回しようとし衝突した事案です。
男性は衝突の衝撃で自動二輪車から投げ出され、道路に打ち付けられました。 すぐに病院に救急搬送され、事故直後の入院と1年あまりの通院を余儀なくされました。 |
依頼内容 |
男性は、事故の衝撃からか、事故の記憶を無くしており、家族の印象では、事故前と比べて「怒りっぽい、飽きっぽい、落ち着かない」等の様々な変化があると感じていました。
1年あまりの通院後、整形外科にて症状固定と判断されたため、保険会社に手続きを任せる方式のいわゆる「事前認定」にて「後遺障害等級認定」を申請したところ「神経症状(いわゆるむち打ち)で、14級」という認定結果でした。
家族は、男性の性格の変化が後遺症として反映されていないのではないかと疑問をもち、ある弁護士に相談することとしました。男性や家族との面談の結果、その弁護士は「高次脳機能障害」ではないかとの疑いを抱いたにも関わらず、その認定検査が一切行われていませんでした。
そのことを家族にお伺いすると、高次脳機能障害に関する知識がないため、病院や保険会社にいわれるがまま手続きを行っていた、という家族の回答でした。 |
依頼後 |
高次脳機能障害の疑いを持ったものの、その認定に必要な資料等が全くなかったことから、その収集・検討から始めることとしました。 高次脳機能障害の認定のためには、「事故直後の意識障害等」が必要になるが、男性に記憶がありませんでした。 そのため、救急搬送された病院のカルテを検討したところ、初診時に意識障害はなかったものの、救急車の中で失っていた意識が戻った旨の記載を発見しました。
そこで、消防署に照会したところ、救急活動記録票に、「意識を失い、その後病院到着前に意識を回復した」旨の記載がありました。初診時には意識を回復していたことから認定が難しかったが、結果として、この救急活動記録票が決定的に重要な証拠となりました。
その後、高次脳機能障害の認定に必要な検査を受け、資料を収集し、自賠責に被害者請求にて後遺障害等級認定を申請したところ、「高次脳機能障害」が認定され、等級は「7級」と判断されました。 |