弁護士による交通事故の解決事例をご紹介します。弁護士に相談された経緯、示談交渉の結果、どのようにして解決したかを都道府県・相談内容別にまとめています。ご自身の状況に近い事例がきっと見つかりますので、弁護士への相談を検討中の方は是非、参考にしてください。
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対応地域:愛知,岐阜,三重
所在地:愛知県名古屋市中区
解決後の賠償金額 |
保険会社提示額
120万円
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依頼者情報 |
- 年代非公開
- 性別男性
- 相談内容後遺症・後遺障害
- 解決方法示談
- 傷病名左手骨折
- 後遺障害等級14級
- 事故状況車 対 自転車
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事案 |
依頼者様は交通事故で左手を骨折し、治療終了後も左手に痛みが残りましたが、自賠責で後遺障害非該当と認定されてしまいました。 |
依頼内容 |
保険会社からは、自賠責が後遺障害非該当と認定していることを根拠に、120万円という賠償金額を提案してきました。
依頼者様としては、左手に痛みが残っており、仕事にも支障が出ているため、保険会社の提案金額では到底納得できませんした。 |
依頼後 |
後遺障害認定に対する異議申立を行いました。しかし、それでも非該当の結果が覆えりませんでした。
そこで、別の医師にお願いして後遺障害診断書を改めて作成して頂きました。
その上で、再度、後遺障害の認定を自賠責に求めました。そうしたところ、ついに後遺障害14級が認められました。
この結果を前提に保険会社と再度交渉を行ったところ、590万円の損害額で示談することができました。 |
対応地域:全国
所在地:愛知県名古屋市中区
解決後の賠償金額 |
保険会社提示額
‐万円
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依頼者情報 |
- 年代20代
- 性別男性
- 相談内容後遺症・後遺障害
- 解決方法非公開
- 傷病名高次脳機能障害
- 後遺障害等級7級
- 事故状況車 対 バイク
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事案 |
(賠償金大幅増額)後遺障害認定等級を14級⇒7級に上げた事例
片側2車線の道路を自動二輪車にて走行していた20歳前半の男性が信号のある交差点を直進しようとしていたところ、反対車線を走行中の自動車がこの交差点で転回しようとし衝突した事案です。
男性は衝突の衝撃で自動二輪車から投げ出され、道路に打ち付けられました。 すぐに病院に救急搬送され、事故直後の入院と1年あまりの通院を余儀なくされました。 |
依頼内容 |
男性は、事故の衝撃からか、事故の記憶を無くしており、家族の印象では、事故前と比べて「怒りっぽい、飽きっぽい、落ち着かない」等の様々な変化があると感じていました。
1年あまりの通院後、整形外科にて症状固定と判断されたため、保険会社に手続きを任せる方式のいわゆる「事前認定」にて「後遺障害等級認定」を申請したところ「神経症状(いわゆるむち打ち)で、14級」という認定結果でした。
家族は、男性の性格の変化が後遺症として反映されていないのではないかと疑問をもち、ある弁護士に相談することとしました。男性や家族との面談の結果、その弁護士は「高次脳機能障害」ではないかとの疑いを抱いたにも関わらず、その認定検査が一切行われていませんでした。
そのことを家族にお伺いすると、高次脳機能障害に関する知識がないため、病院や保険会社にいわれるがまま手続きを行っていた、という家族の回答でした。 |
依頼後 |
高次脳機能障害の疑いを持ったものの、その認定に必要な資料等が全くなかったことから、その収集・検討から始めることとしました。 高次脳機能障害の認定のためには、「事故直後の意識障害等」が必要になるが、男性に記憶がありませんでした。 そのため、救急搬送された病院のカルテを検討したところ、初診時に意識障害はなかったものの、救急車の中で失っていた意識が戻った旨の記載を発見しました。
そこで、消防署に照会したところ、救急活動記録票に、「意識を失い、その後病院到着前に意識を回復した」旨の記載がありました。初診時には意識を回復していたことから認定が難しかったが、結果として、この救急活動記録票が決定的に重要な証拠となりました。
その後、高次脳機能障害の認定に必要な検査を受け、資料を収集し、自賠責に被害者請求にて後遺障害等級認定を申請したところ、「高次脳機能障害」が認定され、等級は「7級」と判断されました。 |
対応地域:全国
所在地:愛知県名古屋市中区
解決後の賠償金額 |
保険会社提示額
‐万円
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依頼者情報 |
- 年代非公開
- 性別非公開
- 相談内容後遺症・後遺障害
- 解決方法示談
- 傷病名腰椎椎体骨折や多発肋骨骨折
- 後遺障害等級8級
- 事故状況車 対 車
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事案 |
事故態様は、信号整理のされていない丁字路交差点で、直進路を進行していたご依頼者様に対し、突き当り路から加害車両が右折してきて衝突したというものです。
この事故により、ご依頼者様は腰椎椎体骨折や多発肋骨骨折などの傷害を負い、1年程度治療を続けましたが、背部痛や胸腰椎部の可動域が改善しないまま症状固定に至りました。 |
依頼内容 |
ご依頼者様は、医師に記載いただいた後遺障害診断書を持参されて、後遺障害等級申請からサポートしてほしいとして、弊所にご相談いただきました。 |
依頼後 |
担当弁護士が、ご依頼者様の症状を伺い、後遺障害診断書を精査したところ、胸腰椎部の運動障害として第8級2号の認定があり得る事案であるものの、後遺障害診断書上、記載が不十分であることがわかりました。
そこで、担当弁護士が、胸腰椎部の可動域測定の方法等をお伝えし、ご依頼者様を通じて、主治医の先生に対して、後遺障害診断書に追記をお願いしました。
そして、追記いただいた後遺障害診断書をもとに、担当弁護士が被害者請求を行った結果、脊柱の運動障害として別表第二第8級2号に該当するものと判断されました。
その後、同等級を前提に相手方保険会社と交渉を行った結果、等級認定から一か月程度で、約4,250万円を支払うとの示談を行うことが出来ました。
後遺障害等級認定申請前から、適切な後遺障害等級の見込みを立てて、サポートした結果、迅速かつ、満足いく金額での解決につながった事案であると考えます。 |