示談交渉は怪我の症状によって変わるの?

治療・通院・症状固定
示談交渉は怪我の症状によって変わるの?

交通事故が発生したら、まず示談交渉をおこないます。被害者が交通事故で怪我をしている場合、治療終了後あるいは症状固定後に示談交渉をおこなうことになりますが、怪我の症状によって示談交渉を開始するまでの期間が変わってきます。

目次
  1. 交通事故の示談交渉の流れ
  2. 症状固定までの期間って?
  3. まとめ

交通事故の示談交渉の流れ

交通事故が発生したら、まずは警察に通報し、今後の示談交渉の相手となる加害者の連絡先や身元を確認しましょう。それから加害者は保険会社へ事故の連絡をおこない、車同士の事故であれば、被害者も自身の加入する保険会社に連絡をおこないます。

示談交渉は事故発生後すぐおこなうことができますが、人身事故の場合、示談が成立したあとに認められた障害については損害賠償の対象外となってしまいますので、必ず怪我が完治してから示談交渉をおこなうようにしましょう。

もし後遺障害が残ってしまった場合は、医師と相談のうえ症状固定をおこない、後遺障害診断書を作成してもらってから示談交渉をおこなうようにしましょう。

なかには、被害者が治療中に保険会社から症状固定を促してくるケースもありますが、症状固定は被害者の現状を診て医師が判断することですので、安易に提案に応じてはいけません。

症状固定までの期間って?

一般的に、後遺障害が残るような場合は症状固定までに6ヶ月以上かかるといわれています。しかし、後遺障害の程度や症状の経過には個人差があるため、症状固定まで6ヶ月もかからない場合もあれば、年単位でかかる場合もあります。

一例として、交通事故で比較的多くみられる症状について、症状固定までにかかる期間について説明します。

むちうちの場合

むちうち(頚椎捻挫)は目に見えにくい障害ですので、客観的に証明するのは非常に困難です。そのため、後遺障害認定の際には、治療期間や通院日数を基に判断されます。被害者本人からすれば、なかなか痛みが取れない場合、完全によくなるまで治療を続けたいと思うものですが、やみくもに治療を続けていても、裁判所から保険会社が病院に支払った治療費相当の金額を差し引かれる可能性もあります。

もちろん、治療をいつまで続けるべきなのかはケースによって変わるため、主治医と相談して慎重に判断しましょう。一般的には6ヶ月程度で症状固定とされる場合が多いです。

骨折の場合

骨折の場合、骨折の程度や被害者の年齢などによって判断が変わりますが、一般的には骨癒合(骨が元通りにくっ付き治ること)の状態で医師が症状固定を判断することが多いです。ほとんどの場合、半年から一年くらいで症状固定するケースが多いですが、骨折・変形障害・短縮障害などは、症状固定まで6ヶ月もかからない場合があります。

一方、骨折部位を手術して骨癒合したあと、プレートやスクリューを取り除く場合、症状固定まで長い時間を要する場合があります。

醜状障害の場合

交通事故によって傷を負ったときや手術の結果、顔や身体に著しい傷あとや組織の陥没などが残ったことを認定した後遺障害を醜状障害といいます。

一般的には、傷が治癒してから6ヶ月が経過した段階で症状固定とします。しかし、痕跡を元に戻す場合は、より長期間の治療が必要になる場合があります。

高次能機能障害の場合

高次能機能障害とは、病気や脳外傷によって脳が損傷され、認知機能に障害が起きた状態のこといいます。高次脳機能障害は、身体の機能障害や認知障害に加えて、自覚症状がなく労働能力の喪失を立証することが難しい症状も含まるため、症状固定の判断は非常に複雑なものとなります。

一般的には、脳の状態の変化、リハビリによる症状の回復傾向やその限界を含めて総合的に決めることになります。従来の例を見てみると、1年半~2年程度を症状固定としている場合が多いです。

まとめ

示談交渉は、交通事故が発生したらすぐにおこなうことができますが、示談が成立したあとに認められた障害は損害賠償の対象外となるため、怪我が完治するか、あるいは後遺障害が残った場合は症状固定をおこなってから示談交渉をおこなうことが大切です。

後遺障害の程度や症状の経過には個人差がありますが、一般的に症状固定までの期間は6ヶ月以上かかるといわれています。また、後遺障害のなかにはむちうちや高次脳機能障害のように、症状固定の判断が非常に複雑なものもあるため、慎重に判断する必要があります。

基本的に後遺障害の認定をおこなうのは医師ですが、保険会社から症状固定を促してくるケースも見られます。このような場合は、まず医師に相談して慎重に判断しましょう。

それでも解決しない場合は、弁護士に相談してみることをお勧めします。

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