300万円の弁護士費用がタダに?知らないと損する弁護士費用特約のメリットと使い方。

自動車保険
弁護士監修
300万円の交通事故弁護士費用がタダに?弁護士費用特約の使い方。

交通事故ではまず当事者同士で示談交渉をおこないます。示談交渉は保険会社同士でおこなうのが一般的ですが、場合によっては保険会社が示談を代行してくれないことがあります。

このような場合に被害者の味方になってくれるのが弁護士です。しかし、弁護士に依頼すると弁護士費用が心配という方もいるでしょう。そんなときに役に立つのが弁護士費用特約です。

実は弁護士費用特約は、加入している人が多いのにほとんど使われていないのです。ここでは、そのような方のために、意外と知られていない弁護士費用特約のメリットと効果的な使い方について詳しく解説します。

目次
  1. 弁護士費用特約とは
    1. 弁護士費用特約は自動車保険の特約のひとつ
    2. 自動車保険(任意保険)の必要性
    3. 弁護士費用特約の必要性
    4. 交通事故は弁護士に依頼すべき?
    5. 弁護士費用特約はあまり利用されていないのが現実
  2. 弁護士費用特約のメリット・デメリット
    1. 弁護士費用特約のメリット
    2. 弁護士費用特約のデメリット
  3. 弁護士費用特約が使えないケースがある?
    1. 重大な過失がある場合
    2. 自動車が関係しない事故(自転車同士の事故など)
  4. こんなに広い弁護士費用特約の適用範囲
    1. 弁護士費用特約の補償対象
    2. 家族の弁護士費用特約も使える
  5. 弁護士費用特約が効果を発揮するケースとは
    1. 加害者の過失が100%の事故(もらい事故)の場合
    2. 加害者が保険未加入だった場合
    3. 小さい事故の場合
    4. 弁護士費用が300万を超えてもメリットがある
  6. 弁護士費用特約を利用する際の注意点
    1. 弁護士費用特約を利用しても等級は下がらない
    2. 弁護士費用特約の重複加入に注意
    3. 弁護士費用特約が使えるか保険会社に確認する
  7. 弁護士費用特約の具体的な使い方
    1. 交通事故に強い弁護士を探す
    2. 保険会社に弁護士費用特約を使うこと連絡する
    3. 弁護士に弁護士費用特約を使うことを伝える
  8. 弁護士の変更は可能か
    1. 保険会社に弁護士変更の連絡
    2. 新しい弁護士を探す
    3. 前の弁護士に連絡
  9. まとめ

☝弁護士費用特約についてはこちらの動画でも解説しています

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約は自動車保険の特約のひとつ

弁護士費用特約とは、被害者が交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼する際、一定の金額まで弁護士費用(相談料・報酬と実費などを含む)を保険会社が負担するものです

弁護士費用特約は正式には弁護士費用等補償特約といい、自動車保険(ここでは任意保険のことを意味します)の特約として加入します。

弁護士費用特約は加入する保険会社によって弁護士特約などさまざまな名称で呼ばれることがあります。

自動車保険(任意保険)の必要性

弁護士費用特約は任意保険と呼ばれる自動車保険に付帯する特約であることを説明しました。自動車保険には以下の2種類があります。

  • 自賠責保険:車を運転する人に加入が義務付けられている強制保険
  • 任意保険:契約者が任意で加入する保険

自賠責保険は交通事故の被害者に対して最低限の補償をするための保険です。

一方、交通事故では自賠責保険だけではカバーできない損害も多く発生します。そのため、ほとんどの方が任意保険に加入しています。

交通事故に遭うと、加入している任意保険の保険会社が示談交渉の対応をしてくれます。

ただし、保険会社の示談代行サービスは、「相手方から損害賠償の請求を受けている場合」に限られます

被害者と加害者がはっきりしている事故であれば、加害者は被害者から損害賠償請求を受けることになります。そのため、加害者は保険会社に示談代行をしてもらえます。

交通事故は、加害者と被害者がはっきりしているケースだけではありません。交通事故の当事者どちらにも一定の過失があるということも多くあります。

被害者にも過失がある事故であれば、被害者側の保険会社も加害者に対して損害賠償の支払責任が発生します。つまり、被害者が加害者から損害賠償請求を受けていることになります。

この場合、被害者も保険会社の示談代行サービスを受けることができます。

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弁護士費用特約の必要性

一方、もらい事故など被害者に過失がない事故の場合、被害者の保険会社には加害者に対する支払責任が発生しません。

保険会社の示談代行サービスは、相手方(この場合加害者)から損害賠償の請求を受けている場合のみおこなわれるものです。

したがって、この場合、被害者は保険会社の示談代行サービスを受けることができません

また、交通事故は自動車同士の事故だけではありません。被害者が歩行者だった場合も保険会社は示談代行をしてくれません。

このような場合、示談交渉のプロである保険会社に対して、被害者は自力で交渉する必要があるのです。

このようなとき、弁護士であれば被害者の示談を代行してくれます。しかし、弁護士に依頼すると弁護士費用がかかります。

このとき、基本的には加害者に対して弁護士費用を請求することはできません(訴訟で判決を得た場合には一部認められることもあります)。

このような場合に対して、平成12年に日弁連と損害保険会社が弁護士費用を保険でまかなえるように作ったのが弁護士費用特約なのです。

交通事故は弁護士に依頼すべき?

弁護士費用の負担を減らすための弁護士費用特約ですが、そもそも交通事故で弁護士に依頼する必要はあるのでしょうか。

精神的・時間的な負担を軽減できる

交通事故の示談交渉では、示談交渉に長けた保険会社と交渉することになります。これだけでも被害者にとっては精神的なストレスです。

また、原則として示談交渉はケガの治療が終了してから始めるものになりますが、場合によっては治療後も後遺症などが残る場合もあります。

こうなると、後遺症などの痛みに苦しみながら示談交渉をすることになり、精神的にも肉体的にも相当なストレスになります。

また、示談交渉は交渉だけでなく資料の準備なども必要です。特に被害者が仕事をしている場合などは時間的な負担も大きくなります。

弁護士に示談交渉を依頼すれば、これらのストレスから解放されることになります

損害賠償金額を増額できる

交通事故の示談交渉の目的は損害賠償金額を決めることです。損害賠償金は、治療費などの実際に被害者が支出したもの以外に慰謝料なども含みます。

慰謝料とは、交通事故に遭ったことに対する精神的な損害に対して支払われるものです。では慰謝料などの支出をともなわない損害はどのように算出するのでしょうか。

慰謝料には以下の3つの算出基準があります。

  • 自賠責保険基準:最低限の補償するための基準
  • 任意保険基準:保険会社が慰謝料の計算にもちいる独自の基準
  • 弁護士(裁判所)基準:過去の判例に基づく基準

加害者側の保険会社は、任意保険基準で慰謝料などの損害賠償金を計算します。任意保険基準は保険会社によって異なるうえ、公開されていません。

任意保険基準は一般的に自賠責保険基準より高額で弁護士基準より低額とされています。しかし、実際には自賠責保険基準と変わらない金額であることもあるようです。

また自賠責保険基準は交通事故に対する最低限しか補償してくれません。

一方で、弁護士基準は過去の交通事故の判例に基づいて慰謝料などを算出するため、最も妥当な金額であり、3つの基準のなかで最も高額な金額になります。

弁護士基準は交通事故の裁判でもちいられる基準ですので、裁判所(裁判)基準とも呼ばれています。

弁護士基準で慰謝料などの損害賠償を請求するためには、弁護士に依頼することが必要です。

保険会社と直接示談交渉をしていると任意保険基準で慰謝料などの損害賠償金を計算されます。

弁護士に示談交渉を依頼すれば、弁護士基準で損害賠償金額を計算するため、損害賠償金額を増額できる可能性があるのです

弁護士費用特約はあまり利用されていないのが現実

弁護士費用特約と弁護士の必要性について説明しました。

実際に弁護士費用特約は利用されているのでしょうか。 弁護士費用特約の加入率は、セゾン自動車火災で70.4%(2017年3月末時点)という高い結果でした。

では、弁護士費用特約に加入している人は実際に弁護士費用特約を利用しているのでしょうか。

2012年の産経新聞が、2010年時点での弁護士費用特約の利用率を掲載しています。それによると、弁護士費用特約の利用率はたったの0.05%という驚きの結果でした。

せっかく弁護士費用特約を付けているのに、どうして利用率が少ないのでしょうか。これには下記のような理由があると考えられています。

  • 弁護士費用特約が付いていることを知らない・忘れている
  • どのような場面で弁護士費用特約を利用できるかわからない など

弁護士費用特約が付いていることを知らない・忘れている 

自動車保険に加入する際、保険会社が特約などの補償内容をしっかりと説明することになっています。

しかし、保険会社から十分な説明を受けていない場合や、加入者自身もあまり理解しないまま加入するということもあります

そのため、自分の自動車保険に弁護士費用特約が付いていることを把握していないこともあるようです。被害者が自分の保険内容をしっかりと把握しておくことが大切になります。

どのような場面で弁護士費用特約を利用できるかわからない

あなたはこれまでに弁護士に何かを依頼したことがありますか? 何かもめ事があったとしても、弁護士に依頼することまでは考えない人が多いのではないでしょうか。

そのため、「弁護士は裁判や訴訟の際に依頼するもの」「手に負えないときの最終手段」など、示談交渉でも弁護士に依頼できることを知らないということもあるようです。

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弁護士費用特約のメリット・デメリット

弁護士費用特約のメリット・デメリット

ここからは弁護士費用特約のメリットとデメリットにわけて説明します。

弁護士費用特約のメリット

費用倒れをせずに弁護士に依頼できる

弁護士費用特約の最大のメリットが、費用倒れをせずに弁護士に依頼できることです。

弁護士費用特約は、おおむね弁護士費用300万円、法律相談料10万円まで自己負担なく弁護士に依頼することができます

つまり、「弁護士に依頼して増額した損害賠償金額」より「弁護士費用」が上回ること(費用倒れ)が少ないということです。

損害賠償金額の増額

弁護士に依頼することのメリットとして損害賠償金額の増額があると説明しました。

もし弁護士費用特約を利用せずに弁護士に依頼した場合、損害賠償金が増額したと同時に弁護士費用の支出も発生してしまいます。場合によっては費用倒れになることもあります。

一方、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼すれば、自己負担なく損害賠償金を増額できる可能性があります。

そのため、弁護士費用特約を利用しない場合と比較すると、弁護士費用特約を利用したほうが損害賠償金が増えることになります。

弁護士費用特約のデメリット

保険料が少し上がる

弁護士費用特約には特にデメリットと言えるものはありません。しいていえば、保険料が上がることでしょう。

弁護士費用特約は自動車保険に付帯する特約です。したがって特約を付ければ保険料が上がります。

保険会社によって上がる金額は変わりますが、一般的に弁護士費用特約を付けると月々100円くらい保険料が上がります。

一般的に、自動車保険は補償を受けると等級が下がり、翌年の保険料が上がります。

しかし、弁護士費用特約は特約を利用することによって等級が下がらない(翌年の保険料が上がらない)という特長があります

弁護士費用特約が使えないケースがある?

月々100円程度の負担で大きなメリットが得られる弁護士費用特約ですが、どんな場合でも使えるのでしょうか。 以下に弁護士費用特約が使えないケースの例を記載します。

  • 被保険者の故意または重大な過失によって、その本人に生じた損害
  • 無免許運転、麻薬などの影響で正常な運転ができないおそれのある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転によって、その本人に生じた損害
  • 闘争行為、自殺行為、犯罪行為によって、その本人に生じた損害
  • 被保険者が次のいずれかの方に損害賠償請求を行う場合
    • 記名被保険者およびそのご家族
    • 被保険者の父母、配偶者または子
    • ご契約のお車の所有者
  • 台風、洪水、高潮により発生した損害
  • 被保険者が所有、使用または管理する財物に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
  • 契約自動車の正規の乗車装置に搭乗していない場合や、極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の場合
  • 日常生活の事故など、自動車にかかわる事故ではない場合 など

参考:おとなの自動車保険「弁護士費用特約【弁護士費用特約で保険金が支払われない主な場合】

重大な過失がある場合

前述のとおり、被保険者に重大な過失がある場合は弁護士費用特約を使えないとなっています。

  • 被保険者の故意または重大な過失によって、その本人に生じた損害
  • 無免許運転、麻薬などの影響で正常な運転ができないおそれのある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転によって、その本人に生じた損害
  • 闘争行為、自殺行為、犯罪行為によって、その本人に生じた損害

自動車が関係しない事故(自転車同士の事故など)

現在、ほとんどの自動車保険で採用している弁護士費用特約は、自動車事故だけを対象としています。

そのため、自転車同士の事故など、自動車が絡まない交通事故において弁護士費用特約を使うことはできません。また、天変地異による損害などの場合も弁護士費用特約を使うことはできません。

  • 日常生活の事故など、自動車にかかわる事故ではない場合

一方、一部の保険で「日常弁護士費用特約(名称は各保険会社によって異なる)」という自転車同士の事故など日常生活における弁護士費用を負担する特約もあります。詳しくは各保険会社にお問い合わせください。

参考:三井住友海上「弁護士費用に関する特約

こんなに広い弁護士費用特約の適用範囲

弁護士費用特約が使えないケースについて説明しました。では、弁護士費用特約が補償してくれるのはどういった範囲になるのでしょうか。

弁護士費用特約の補償対象

弁護士費用特約で補償されるのは主に以下のような方になります。
  1. 記名被保険者
  2. 記名被保険者の配偶者
  3. 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  4. 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
  5. 1~4以外の者で、契約自動車に搭乗中の者
  6. 1~5以外の者で、契約自動車の所有者(ただし、契約自動車の被害事故に関する損害賠償請求または法律相談を行う場合に限ります)

参照:おとなの自動車保険「弁護士費用特約【補償の対象となる方】」 

家族の弁護士費用特約も使える

前述のとおり、弁護士費用特約は同居している家族が加入していれば、家族の加入する弁護士費用特約を使用することができます

また、契約している自動車に乗っているのが親族でない場合も弁護士費用特約を利用できます。

弁護士費用特約が効果を発揮するケースとは

弁護士費用特約が効果を発揮するケースとは

ここからは弁護士費用特約が特に効果を発揮するケースについて説明していきます。

加害者の過失が100%の事故(もらい事故)の場合

弁護士費用特約の効果を発揮できるケースとして、加害者の過失が100%の事故があります。これをもらい事故といいます。

加害者の過失が100%ということは、被害者には過失がないということです。保険会社による示談代行は、契約者が損害賠償請求を受けている場合にのみ利用できるサービスです。

ですから、被害者に過失がない事故の場合、被害者は保険会社に示談交渉を代行してもらうことはできません

加害者側は保険会社に示談を代行してもらうのが一般的ですから、被害者は保険会社と示談することになるのです。

このような場合に被害者が示談交渉を依頼できるのは弁護士だけになります。

加害者が保険未加入だった場合

弁護士費用特約の効果が発揮できるケースとして、加害者が自動車保険に加入していない場合があります。

車を運転する人は自動車保険に加入している人がほとんどです。この場合、損害賠償請求をすれば保険金から損害賠償金を支払ってもらえると捉えることができます。

もちろん、十分な経済力がありながらも何らかの事情で自動車保険に加入していない人もいるかもしれません。

しかし、自動車保険に加入していないということは保険で損害賠償をまかなうことができません。つまり、損害賠償請求をしても加害者が損害賠償金を支払えないことがあるのです

このとき、弁護士費用特約を使わずに弁護士に損害賠償請求を依頼していたらどうでしょうか。

適正な損害賠償金を受け取れないうえに、弁護士費用を支出することになるため費用倒れになってしまいます。

このような場合、弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用の自己負担がなく、費用倒れの心配がありません。

小さい事故の場合

交通事故では物損事故やケガの程度が軽い人身事故もあります。このような小さな事故では、数十万程度の損害賠償しか加害者に請求できないこともあります。

このとき、弁護士費用特約を使わずに弁護士に損害賠償請求を依頼しても、損害賠償の増額金額より弁護士費用の方が高くなることもあります

このような場合、弁護士費用特約を利用していれば、弁護士費用の自己負担がないわけですから費用倒れの心配がありません。

弁護士費用が300万を超えてもメリットがある

弁護士費用は300万円が上限であることが多いと説明しました。では、弁護士費用が300万円を超える場合、弁護士費用特約を利用することにメリットがあるのでしょうか。

交通事故の弁護士費用の相場は一般的に50万~90万円となっており、100万以内でおさまることがほとんどです。ですので、弁護士費用が300万円を超えることはレアケースといえます。

とはいえ、数千万から億単位の損害賠償金が発生すれば弁護士費用が300万円を超えることもあります。実はこの場合も弁護士費用が効果を発揮します。

たとえば5,000万円の損害賠償が発生したと想定します。この場合、弁護士費用は530万円(法律相談料除く)程度かかることが多いです。

もし弁護士費用特約を利用しなければ、530万円の弁護士費用を被害者が自己負担しなければなりません。

一方、弁護士費用特約を利用していれば、530万円のうち300万までを保険会社が負担してくるため、自己負担は230万円で済むことになります

したがって、弁護士費用が300万円を超える場合であっても、弁護士費用特約を使うメリットがあるといえるのです。

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弁護士費用特約を利用する際の注意点

弁護士費用特約を利用する際の注意点

弁護士費用特約を利用しても等級は下がらない

弁護士費用特約の特長として、特約を利用しても等級が下がらないという点があります。

通常、自動車保険を利用すると等級が下がり、保険料が上がる仕組みになっています。

弁護士費用特約は自動車保険の特約ですが、利用することで等級が下がったり翌年の保険料が上がることはありません。自動車保険で等級が下がるのは、対物・対人・車両保険を利用した場合になります。

弁護士費用特約の重複加入に注意

趣味や通勤目的などで2台以上の自動車を所有する人もいます。自分と親族だけの補償であれば、2台目以降の自動車に弁護士費用特約を付ける必要はありません。

1台目の自動車に弁護士費用特約が付いていれば、2台目以降の自動車の事故でも弁護士費用特約を使うことができるのです。

したがって、複数の自動車を所有している場合であっても、ほとんどの場合は1台目の自動車に弁護士費用特約を付けておけば十分です。

2台目以降に弁護士費用特約を付けてしまうと重複加入になってしまうため、注意が必要です

一方、2台目以降の自動車でも自分や親族以外の人も弁護士費用特約の補償対象に含めたい場合、2台目以降の自動車にも弁護士費用特約を付けたほうがいいでしょう。

弁護士費用特約は、記名被保険者と親族、契約自動車に搭乗している人が補償対象です。ですので、親族以外の人が契約自動車以外の車に搭乗している場合は弁護士費用特約の補償対象から外れます。

2台目以降の自動車に搭乗する親族以外の人も補償対象に含めたいのであれば、2台目以降にも弁護士費用特約を付ける必要があります。

弁護士費用特約が使えるか保険会社に確認する

保険会社の約款を見ると、「弁護士費用特約は保険会社の同意を得なければ利用できない」となっていることがほとんどです。

ただし、実際には弁護士費用特約の利用の際に保険会社の同意が得られないことはほとんどありません

万が一、「弁護士特約が使えない」と言われた場合は、使えない理由などを保険会社に確認しましょう。

弁護士費用特約の具体的な使い方

弁護士費用特約がどれだけメリットが大きいか理解いただけたと思います。では、弁護士費用特約を使うには具体的にどうすればいいのでしょうか。

交通事故に強い弁護士を探す

弁護士費用特約を使う場合、まず交通事故に強い弁護士を自分で探します。

弁護士はさまざまな分野に対応することができます。しかし、弁護士によって何を得意とするかは変わってきます。

交通事故に強い弁護士なら、加害者や保険会社との示談交渉にも長けていますし、症状固定や後遺障害など交通事故特有の問題についてのアドバイスもできます

交通事故に強い弁護士を探す際は、当サイトのように交通事故に強い弁護士を掲載したポータルサイトなどを利用すると大変便利です。

依頼したいと思う弁護士が見つかったら法律相談を予約しましょう。

全国の交通事故に強い弁護士

保険会社に弁護士費用特約を使うことを連絡する

依頼したい弁護士が見つかったら、弁護士費用特約を使うことを加入する保険会社に連絡します。

弁護士に依頼する前に、保険会社に弁護士費用特約を使うことを連絡することが重要です

一般的には、保険会社は弁護士費用特約を使うことに同意してくれます。

しかし、保険会社に何の連絡もせずに勝手に弁護士に依頼すると、保険会社が特約を使うことに同意しないこともあります。必ず弁護士に依頼する前に保険会社に連絡しましょう。

弁護士に弁護士費用特約を使うことを伝える

保険会社に弁護士費用特約を使うことを連絡し、特約を使えることを確認したら、依頼したい弁護士に「弁護士費用特約を使いたい」と伝えます。

このとき、自分の加入する保険会社の名前を依頼する弁護士に伝えることが大切です

弁護士費用特約での支払いなどのやり取りは弁護士と保険会社でおこないます。ですから、弁護士に保険会社の名前を伝えることが必要なのです。

弁護士の変更は可能か

弁護士の変更は可能か

最初はいいと思って依頼した弁護士でも、相談しているうちに「変更したい」と思うこともあるでしょう。実は、弁護士費用特約を利用していても弁護士を変更することはできるのです。

保険会社に弁護士変更の連絡

弁護士費用特約を利用して弁護士の変更をする場合は、まず保険会社に弁護士を変更することを連絡することが重要です。

新しい弁護士を探す

保険会社に弁護士変更の連絡を済ませたら、新しく依頼する弁護士を探します。

新しく依頼したいと思う弁護士が決まったら相談に行きましょう。弁護士との相談の際には、下記のことを踏まえて相談することが大切です。

  • 前の弁護士に対する依頼内容の進捗状況
  • 途中からの引継ぎ案件でも受け付けてもらえるかどうか

相談した結果、新しく依頼したい弁護士が受け入れてくれるようであれば、依頼することになります。

もちろん、新しく依頼する弁護士と前の弁護士とで引継ぎが発生します。新しい弁護士に前の弁護士の名前や連絡先などを伝えておきましょう

弁護士は何回でも変更できる

弁護士を変更するのは何回でも可能です。弁護士費用特約を利用していれば、基本的に弁護士変更の際の着手金の負担はありません。

しかし、弁護士費用特約には上限金額があります。何度も弁護士を変更すれば、結果的に弁護士費用が上限を超えることもあります

また、変更するたびに引継ぎが発生するため、解決までに時間もかかることになります。

弁護士の変更は何回でも可能ですが、むやみに弁護士を変更するものではありません。弁護士は慎重に選ぶことが大切です。

前の弁護士に連絡

弁護士を変更することが決まったら、前に依頼していた弁護士に弁護士を変更することを連絡する必要があります。

このとき、今後関わり合いがなくなる弁護士だからといって失礼な態度を取ってはいけません

前の弁護士には、新しく依頼する弁護士に依頼内容を引き継いでもらう必要があります。 新しい弁護士の連絡先を前の弁護士に伝え、丁寧に引き継ぎをお願いしましょう。

前の弁護士に引き継ぎをお願いしたら、新しく依頼する弁護士の名前や連絡先を保険会社に連絡します。

まとめ

以上、弁護士費用特約について説明しました。 弁護士費用特約は月々100円程度の負担で大きなメリットが得られることが理解いただけたと思います。

また、せっかく弁護士費用特約を付けているのに、付けたことを知らなかったり、使い方がわからないという理由で使っていない人もいます。

一度自分の保険内容を確認してみることをおすすめします。

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