任意保険と自賠責保険の違いは?自動車保険に加入すべき理由を解説。

自動車保険
任意保険と自賠責保険の違いは?自賠責保険に加入すべき理由を解説

「交通事故にあったら直ちに駆け付けます!」といった自動車保険のCMをよく目にします。

しかし、そもそも自動車保険とは?どの保険に入ればいいの?保険に入っていたら何かメリットがあるの?などなど、皆様がご存知ないことも多々あると思います。

そこで本記事では、自動車保険について、保険制度の内容や加入する理由、また保険に入らず事故にあった場合などについて解説します。

目次
  1. 自動車保険とは
  2. 自賠責保険(共済)とは
    1. 自賠責保険とは?
    2. 自賠責保険での補償
    3. 仮渡金制度
    4. 自賠責保険の保険金を請求するには
    5. 自賠責保険に加入していない場合
  3. 任意保険とは
  4. 任意保険に加入する理由
  5. 任意保険に入らないで事故した場合
  6. まとめ

自動車保険とは

自動車保険には、大きくわけて「自賠責保険」と「任意保険」という2種類があります。

「自賠責保険」とは法律で加入が義務付けられており、「任意保険」とはその名のとおり任意で加入する自動車保険です。

交通事故の際、場合によっては億単位の損害が発生します。とてもじゃないけど払えません。

でも、自動車保険に入っていれば安心です。被害者は保険会社から賠償金を受け取り、加害者は自身に代わって保険会社に賠償金を支払ってもらえるのです。

自賠責保険(共済)とは

2-1.自賠責保険とは?

多くの人が耳にしたことのある「自賠責(じばいせき)保険」。正式名称は、自動車損害賠償責任保険(共済)といいます。

自動車や原動機付自転車などを使用する際、すべての運転手への加入が義務づけられています。

自賠責保険に加入すれば、いったい何を補償してくれるのでしょうか?また、加入しないと、どのような大変なことがあるのでしょうか?

2-2.自賠責保険での補償

「自賠責保険」は、交通事故の被害者に対する最低限の救済を主な目的とする保険です。そのため、補償範囲は事故相手方の身体に対する損害のみです。

物が損害を受けたり、保険加入者が電柱に自ら衝突して身体に損害を負ったりしたとしても保険金は受け取れません。

また、補償される額に上限があります(被害者1名ごとに限度額が定められています)。

  • 傷害による損害:120万円
  • 後遺障害による損害 :後遺障害の程度に応じた等級により75万~4,000万円
  • 死亡による損害:3,000万円

交通事故での損害額がこの上限を超えると、超えた部分は自己負担となります。このように自賠責保険は補償の範囲が限定的です。

しかし、自賠責保険は原則として定額が支払われます。過失相殺は行われません。このことから自賠責保険は交通事故の被害者を手厚く保護する保険といえます。

ただし、被害者に重大な過失があった場合は減額されます。(重過失減額

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2-3.仮渡金制度

被害者は治療費などのお金が必要となります。そのため、お金が早く受け取れるよう「仮渡金」制度があります。

この制度を使えば、加害者との交渉が進んでいなくても手元にある程度の現金を備えておくことができます。

具体的な金額は、死亡の場合は290万円、傷害の場合は程度に応じて5万円、20万円、40万円です。

2-4.自賠責保険の保険金を請求するには

自賠責保険の請求方法は、「被害者請求」「加害者請求」の2つの方法があります。

「被害者請求」

被害者は、加害者が加入している自賠責保険会社に対して、直接保険金を請求することができます。

手続きの煩雑さはありますが、加害者が賠償に応じない場合や示談が成立していない場合でも、自賠責保険金を早期に受け取ることができます。

「加害者請求」

加害者は、被害者に支払った賠償金の額の限度で自賠責保険会社に保険金を請求することができます。

「一括払い制度」

加害者請求のひとつに「一括払い制度」があります。一括払い制度とは、加害者が契約している任意保険会社が、自賠責保険と任意保険の賠償金を一括して被害者に払う制度です。

任意保険会社は被害者に一括払いをした後、加害者に代わって自賠責保険会社に自賠責保険負担分の保険金を請求します。

一括払い制度は、被害者にとっては、自賠責保険と任意保険の両方に請求する手間が省けるという点でメリットがあり、任意保険会社にとっては病院から資料を受領し診療内容を把握できるというメリットがあるため、一般的に広く使われています。

2-5.自賠責保険に加入していない場合

自賠責保険に加入せず自動車などを運行した場合

自賠責保険に入らず自動車などを運転すると、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」(自動車損害賠償保障法第86条の3第1号、第5条)となり、違法です。

自賠責保険の証明書を備えず運転しても、「30万円以下の罰金」です(同法88条第1号、8条)。

また、未加入のまま運転した場合、違反点数6点となり、即座に免許停止処分となります。

これ以外にも、自賠責保険に加入せず事故を起こした場合、国や各種保険機関から求償されることがあります。

具体的には、後述の政府保障事業が被害者に損害のてん補を行った場合、支払った額について加害者に請求することがあります。

このことから自賠責保険に加入しないことは大変リスクが高いといえます。なお、自賠責保険には保険期間があります。期限切れにならないよう、くれぐれも気をつけて下さい。

事故の相手方が自賠責保険に未加入の場合

事故の相手方が自賠責保険に加入していなかった場合は、何も補償されないのでしょうか?そんなことはありません。

健康保険や労災保険などの給付や、相手方からの賠償によっても被害者に損害が残る場合、加害者に代わって、被害者にお金を支払ってくれる「政府保証事業」という国の制度があります。

支払基準は自賠責基準とほぼ同じです。  

政府保障事業に対する請求には、次の3つの特徴があります。

  1.  請求できるのは被害者のみ。加害者からは請求できません(ここでいう「被害者」とは、事故でケガをした人など、賠償請求できる人のことをいいます)。
  2. 健康保険や労災保険などの給付を受けるべき場合、その金額は差し引かれます。
  3. 政府保障事業が被害者に金銭を支払った場合、政府がその額を限度として、被害者に代わって加害者に請求します。

政府保障事業に対する請求は、損害保険会社の窓口に請求することとなります。相手方が自賠責保険に入っていなくても、泣き寝入りの必要はありません。

任意保険とは

任意保険とは、各保険会社などで加入する保険です。自賠責保険のように法律で加入を強制されていないことから、「任意」保険といいます。  

任意保険は、標準的なものとしては、

  • 対人賠償責任保険
  • 対物賠償責任保険
  • 人身傷害補償保険
  • 自損事故保険
  • 無保険車傷害保険
  • 搭乗者傷害保険
  • 車両保険
  • 弁護士費用特約

などがあり、保険内容によって保障範囲が異なります。

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任意保険に加入する理由

自賠責保険加入は法律で義務付けられています。また、事故の際、相手方の補償を行うという点でも自賠責保険に加入して損はありません。では、自賠責保険にのみ加入すればよいのでしょうか?

いいえ、違います。多くの交通事故では自賠責保険の補償の範囲を超えることがよくあります

最近よくある事故で、アクセルとブレーキの踏み間違いなどで他人の家を壊してしまうという例があります。この場合、自賠責保険では対物賠償は補償されないため、全額自己負担となります。

また、事故の相手方が死亡した場合など、自賠責保険の補償上限を大きく上回るケースもあります。賠償金のうち自己負担部分がとんでもない金額になれば、自分自身の人生設計も大きく狂うこととなってしまいます。

そうならないためにも、任意保険の加入を強くお勧めします

任意保険に入らないで事故した場合

任意保険未加入であっても運転はできます。事故が起こらなければ問題はありません。

しかし!!いざ事故が起これば、多額の賠償責任が発生することがあります。なかには、賠償金額が1億円を超えた裁判例も・・・。

自賠責補償の上限額を超えた部分は自己負担です!

交通事故により人生設計を大きく狂わせないためにも、任意保険には必ず加入しましょう

まとめ

以上、自動車保険について説明しました。自賠責保険は加入が義務付けられていますが、任意保険の加入は強制ではありません。

しかし、交通事故では自賠責保険の補償範囲を超えることも多くあります。自動車を運転する方は、必ず自賠責保険だけでなく任意保険にも加入しましょう。

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