通勤・仕事中の交通事故!労災保険完全ガイド

交通事故に遭い、負傷した場合、自賠責保険や自動車保険から損害の賠償を受けることができます。
交通事故が勤務中や通勤中に発生したものであれば、労災保険からも損害の賠償を受けることができます。では、自賠責保険や労災保険とはどのような保険なのでしょうか。
本稿では、自賠責保険と労災保険の関係や労災保険を申請するメリットなどについて解説します。
なお、本稿で説明する交通事故とは、相手方がいる人身事故の場合を想定しており、電柱に自ら衝突して死傷したような、いわゆる自損事故は含まれていないことに注意してください。
- 目次
自賠責保険とは
1-1.意義
自賠責保険とは、自動車(道路交通法上、自動二輪車も含みます)による人身事故の被害者を救済するため、原則としてすべての自動車について契約することが法律上義務付けられている強制保険です。
1-2.補償内容
自賠責保険は、被害者の最低限の補償を行う保険ですから、任意に加入でき、支払限度額が無制限とすることができる自動車保険(任意保険)とは異なり、支払限度額が定められています。
上限額は、傷害による損害については最高120万円まで(ただし後遺障害が生じたものについては後遺障害等級に応じて75万円~4,000万円まで上乗せして支払われます)、
死亡による損害については最大3,000万円まで補償されます。
もっとも、人身事故を起こした場合、自賠責保険のみでは被害者の損害が全て賠償されることはそれほど多くはありません。
そこで、加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社に対して損害賠償を求めることになります。
なお、自賠責保険は人身事故のみを対象としていますので、物損事故について自賠責保険は適用されません。
また、電柱に自ら衝突した場合など、いわゆる自損事故で負傷した場合も自賠責保険は適用されません。
1-3.請求方法
自賠責保険に対する損害賠償請求は、被害者が請求手続を行う被害者請求と、加害者及び加害者側任意保険会社が請求手続を行う加害者請求があります。
加害者が任意保険会社の自動車保険に加入している場合は、通常は任意保険会社に損害の賠償を求めることになります。
そして、支払いは全額任意保険会社が支払いを行い、その後、任意保険会社が自賠責保険会社に加害者請求をすることになります。
しかし、加害者に支払能力がなかったり、加害者や任意保険会社が損害賠償責任を認めなかったりして加害者側から損害賠償を受けられない場合には、自賠責保険会社に被害者請求をすることになります。
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労災保険とは
2-1.意義
労災保険は、労働者の業務が原因でけが、病気、死亡した場合(業務災害)や、また、通勤の途中の事故などの場合(通勤災害)に、国が使用者に代わって給付を行う公的な制度です。
保険料は使用者が政府に対して納付する義務を負っており、使用者が保険料の全額を負担します。
なお、業務外や勤務途上以外のけがや病気については労災保険の対象外です。
2-2.給付内容
療養給付
労災指定病院で診察、投薬、治療、看護など、直接医療の現物支給を行う「療養の給付」が原則ですが、
例外として緊急のため労災指定病院以外で療養費を立て替え払いした際に支給される「療養の費用の支給」があります。
被災労働者は、「療養の給付」により、労災病院や労災指定病院などにおいて無料で療養をうけることができ、被災労働者は金銭の負担はありません。
休業給付
けがによる療養のため労働ができない場合、休業の4日目から休業期間(最長1年6か月間)につき給付基礎日額(=事故発生の直近3か月間の平均賃金)の6割が支給されます。
傷病年金
療養開始後1年6か月を経過しても治らない場合に傷病の程度に応じて支給されます。
支給額は、給付基礎日額の245日分から313日分の金額が支給されます。
なお、傷病年金の支給決定が行われた場合は、休業給付が傷病年金に切り替わることになりますので、以後の休業給付の支払は行われないことになります。
また、療養の給付については継続して給付することができます。
障害給付
傷病の治癒後、身体に障害が残った場合に、傷害の程度に応じて年金や一時金が支給されます。
障害年金は、傷害の程度に応じ、給付基礎日額の131日分から313日分の金額が支給されます。
障害一時金は、傷害の程度に応じ、給付基礎日額の56日分から503日分の金額が支給されます。
介護給付
被害者が介護を要する状態になった場合に介護に必要な費用が支給されます。
遺族給付
死亡した場合に、一定の遺族に対して支給要件に応じて年金や一時金が支給されます。
葬祭料(通勤災害の場合は葬祭給付)
実際に葬儀を行う者に対して支給されます。
特別支給金
特別支給金は、保険給付とは別に休業・障害・遺族の給付に付加されて支給されるものです。
2-3.労災保険と自賠責保険の両方が発生する場合
勤務中や通勤中に交通事故が発生した場合、労災保険と自賠責保険の両方から損害の賠償を受けることができます。
もっとも、重複する部分に対して両方の保険から二重に損害賠償を受けることはできません。
この場合、原則としては、労災保険よりも自賠責保険が先行して支払いを行うこととされていますが、被災労働者または遺族が希望するときは、労災保険から給付を受けることもできます。
2-4.労災保険の給付に必要な手続き
労災保険給付を受けるには、一般の業務災害及び通勤災害の場合における保険給付の請求手続のほかに、第三者行為災害届の提出という特別の手続が必要です。
なお、第三者行為災害届を提出する際には、後述する「念書」や「交通事故証明書」を添付しなければならない場合もあります。
これらは、いずれも労災保険の保険給付と、加害者または自賠責保険などの損害賠償によって、重複して損害の補填がなされないように調整を図るための手段であり、
これらの手続を怠ると迅速な保険給付を受けられないことがあるので注意しましょう。
第三者行為災害届は、事故発生後できるだけ早く所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
このとき、すでに第三者(加害者)と示談をしているときは、示談書の写しを添付するなど、示談の内容を明確にし、すでに損害賠償を受けているときは、受領した金額を明確にすることが必要です。
「念書」は、被災労働者または遺族から労働基準監督署長宛に提出する書類であり、保険給付を請求するまでに損害賠償全額を受けたものを除いて必要とされるものです。
この「念書」には、
①第三者(加害者)と示談を行おうとする場合には、必ず前もって労働基準監督署に連絡をする必要があることなど、第三者(加害者)と示談をするにあたっての注意事項
②労災保険給付額を限度として、労災保険給付を受ける方が第三者に対して有している損害賠償請求権を政府が取得し、第三者に対して被災労働者に代わって請求を行う場合があること
③個人情報の取り扱い関しての同意の確認
などが記載されています。
労災申請のメリット
勤務中や通勤中の事故であれば、自賠責保険からも労災保険からも損害の補填が受けることができますが、保険金の二重取りはできません。では、どちらの保険に請求すべきなのでしょうか。
結論としては、双方の保険の給付内容はおおむね重複していますが、給付内容が異なる部分があるため、どちらの保険も請求すべきです。
まず、労災保険の給付を請求するメリットは、以下の通りです。
①自賠責保険とは異なり、保険給付の総額に上限が無い
②過失割合に関係なく保険給付を受けることができる
③通常の保険給付に加え、休業特別支給金や障害特別支給金の支給を受けることができる
特別支給金は、損害の賠償という目的ではなく、被害者や遺族の側面的な援助を目的とするものなので、自賠責保険や自動車保険などから全額損害の賠償を受けていたとしても、上乗せでもらえるものです。
次に、自賠責保険の給付を請求するメリットは、以下の通りです。
①休業損害は給付の上限額の範囲内で全額支給される(労災保険は休業給付として給付基礎日額の6割+休業特別支給金として給付基礎日額の2割)
②慰謝料や、文書料など、労災保険で給付されない名目の損害も補償される
交通事故でも健康保険の利用ができる
交通事故によるけがでは、健康保険を利用できないと誤解されている方がいらっしゃいますが、実際には、交通事故で健康保険は利用できます。
健康保険が利用できないとの誤解は、一部の医療機関でも生じており、患者が健康保険を利用しようとすると、利用を断られたというケースが稀にあります。
しかし、旧厚生省(現在の厚生労働省)は、昭和43年10月12日 保健発第106号「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて」のなかで
「自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりがなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるように指導されたい」
との通達を出し、交通事故での健康保険の利用ができるものとの見解を示しています。
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おわりに
以上のように、自賠責保険や労災保険についての給付内容や自賠責保険や労災保険の関係について解説しました。
しかし、上記の説明は専門用語が多く、非常に難しい内容だったのではないでしょうか。
また、自賠責保険や労災保険の給付を申請する手続きは複雑で、被害者が自ら行うのは手間と時間がかかります。
ただ、交通事故や労災申請についての専門知識、経験のある弁護士に依頼することで、簡単に申請手続きをすることができますので、是非とも弁護士に依頼することをおすすめします。
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