交通事故の慰謝料はすぐに支払われない?支払いを早める方法とは

交通事故が起きると被害者には治療費など経済的負担が発生します。さらに怪我をしたことで肉体的にも精神的にもダメージを被ることになります。これらのダメージや損害を埋め合わせるために加害者側から被害者に支払われるのが慰謝料や損害賠償金になります。
では、被害者自身で対応した場合と弁護士が対応した場合ではどちらの方がこれらの金銭を早く受け取れるのでしょうか。
ここでは交通事故が起きてから、慰謝料や損害賠償金がいつ・どのように支払われるのか、さらにこれらの金銭を被害者が早く受け取るための対処法について説明します。
- 目次
慰謝料・損害賠償金・保険金の違い
交通事故では、まず示談交渉をおこない損害賠償金額を決めていくことになります。
損害賠償金のうち、精神的な苦痛を損害としてみたものを慰謝料といいます。慰謝料は損害賠償金の一部ですので、損害賠償金と慰謝料が別々に支払われることはありません。
また、加害者が任意保険に加入していれば保険会社から損害賠償金として保険金が支払われることになりますので、保険金も損害賠償金と内容は同じということになります。
交通事故発生から損害賠償金(保険金)支払いまでの流れ
交通事故が起きてから、損害賠償金(保険金)支払いまでは以下の手順となっております。
1.交通事故発生
2.治療・通院
3.治療終了・症状固定
4.後遺障害認定
5.示談交渉
6.示談成立・損害賠償金(保険金)支払い
損害賠償金(保険金)が支払われるためには、最低条件として示談がまとまっていなければなりません。
したがって損害賠償金は示談交渉終了後に請求し、支払われることになります。
被害者自身で損害賠償金を請求するときの5つのステップ
ここからは、弁護士に依頼せず被害者本人が損害賠償金を請求する場合の流れについて具体的に詳しく説明していきます。
慰謝料など損害賠償金額の算定
まず事故により発生した損害賠償金額を計算することから始めます。
これは治療費・入院費・通院費だけでなく、休業損害額・慰謝料・逸失利益、事故による後遺障害を負った場合は後遺障害に関する費用などさまざまな費用を総合的に考える必要があります。
内容証明の作成・郵送
被害者側から直接連絡しなくても、基本的には加害者側(弁護士や代理人、保険会社)から連絡があります。
ただ、その流れが決まっているわけではありませんので、加害者側から連絡がなかった場合には電話ではなく、内容証明にて算定した損害賠償金額を送付します。
内容証明とは「差出人・受取人・郵便物の内容・日付」を公的に証明する郵便のことをいいます。相手に伝えたいことを明確に記載して作成し、郵便局にて送付します。
なぜ損害賠償請求に内容証明を使うのでしょうか。
それは内容証明郵便には「証拠・心理的圧力・確定日付」の3つの効果が得られるといわれているからです。
これまで素知らぬふりをしていた人であっても、内容証明郵便が届くと何らかの行動を起こそうという気持ちが起こる傾向があります。
ただし、内容証明郵便を送ったからといって損害賠償金額を加害者に支払ってもらえるという法的拘束力はありません。
示談交渉を始める
内容証明を送付したら、次におこなうのが示談交渉です。加害者本人、もしくは加害者側の弁護士や代理人などと、損害賠償金額についての話し合いをおこないます。
加害者側は少しでも支払う金額を減らしたいと考えるものです。
さらに被害者は提示された金額が妥当かどうか即座に判断できないため、示談交渉はなかなか思うように進まないことが多くあります。短い場合で数ヶ月から半年、長い場合で数年の年月が必要になる可能性があります。
第三者を挟んだ話し合い
示談交渉がなかなか思うように進まず時間ばかりが過ぎていくようであれば、第三者を挟んで話し合いをします。
第三者に該当するのが、交通事故を専門に扱う和解斡旋機関「交通事故紛争処理センター」です。
こちらを利用する場合は、電話で予約をするだけで良いので比較的気軽に利用することができます。
それでも示談交渉が進まない場合は「民事調停」をおこないます。
調停とは裁判所を通しての話し合いのことで、裁判外紛争解決手続(ADR)のひとつです。実質的には示談交渉と変わりませんが、裁判所を介することでスムーズに進む場合があります。
裁判にて訴訟を提起
民事調停をおこなっても加害者側の主張と交わらない場合は、裁判所にて訴訟を提起します。
しかし、損害賠償請求額があまりに少額の場合は裁判を起こすか慎重に判断する必要があります。
まず裁判をおこなうにあたってさまざまな費用が発生します。
さらに訴訟をおこすときは弁護士に依頼することがほとんどですので、当然弁護士費用が必要になります。もちろん弁護士に依頼しなくてはならないという決まりはありませんが、専門的な知識を要する訴訟に弁護士は不可欠になってきます。
これらの費用と裁判によって増額できる損害賠償金額を考慮して、裁判を起こすかどうかを慎重に考える必要があります。
弁護士に依頼すると損害賠償金支払いまでの期間はどう変わる?
ここまで、損害賠償請求を弁護士に依頼せずに被害者自身で対応した場合について説明してきました。個人で示談交渉をおこなうと、半年以上がかかる可能性があるのです。
では、この示談交渉を弁護士に依頼するとどのように変わってくるのでしょうか。
以下に、弁護士に示談交渉を依頼した場合の、交通事故発生から問題解決までに必要になってくる期間を記載します。(図1参照)
図1.弁護士に示談交渉を依頼した場合の交通事故発生から損害賠償金の支払いまでの流れ (上:示談成立時、下:示談不成立・裁判時)
✔ (後遺障害が残ったとき)症状固定まで:約6ヶ月
✔ 被害者請求で後遺障害等級の申請をするまで:約1ヶ月
✔ 後遺障害等級の申請から認定が下りるまで:40日程度(重症の場合3ヶ月以上)
✔ 示談交渉が始まってから依頼し、示談交渉のみで済んだ場合:早ければ1ヶ月から3ヶ月
(参考:個人対応だと半年~数年かかる場合も)
✔ 示談が成立後、書類をすべて揃えて保険金を請求するまで:約1ヶ月程度
✔ 保険会社が損害賠償金(保険金)の支払い請求を受けてから支払われるまで:30日以内
✔ 示談が成立せず訴訟に発展した場合:半年から1年前後
弁護士に依頼すると示談交渉が早く成立する
示談交渉を開始してから示談成立・訴訟までの期間は、事故や怪我の程度によりますが、個人で対応すると非常に長い年月がかかります。
一方弁護士に依頼した場合、損害賠償金額だけが問題であれば、示談交渉開始からおおよそ3ヶ月以内、早ければ1ヶ月程度で問題が解決する場合があります。
つまり、弁護士に示談交渉を依頼すると個人で対応したときより早く損害賠償金を受け取れる可能性が高くなるのです。
ただし、過失割合などで双方がもめている場合は示談成立までに3ヶ月以上かかることもあります。
なぜ個人で示談交渉をおこなうとこんなに交渉期間が長引くのでしょうか。
個人で示談交渉をおこなうと、加害者側の保険会社から必要書類の提出を求められ、提出が完了すると保険会社から損害賠償金額が提示されるという流れになります。
提示された金額は被害者が納得できる金額より少ないことが多いため、ここから何度も交渉を重ねることになります。
さらに素人である被害者は妥当な損害賠償金額がいくらなのか即座に判断ができないうえ、示談交渉力も乏しくなります。
したがって結果的に示談交渉期間が長くなってしまうのです。
弁護士であれば、保険会社から提示された金額が妥当なものか即座に判断することができ、交渉にも慣れているため交渉回数は少なくなるのです。
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交通事故の損害賠償金(保険金)の支払い方法は?
加害者が任意保険に加入している場合は、通常「任意一括払い」で損害賠償金(保険金)が支払われることになります。
任意一括払いとは、加害者の加入する保険会社が被害者に対して自賠責保険の分も一括して支払ったあと、保険会社が自賠責保険に支払った分の償還を求める方法です。
つまり任意保険と自賠責保険の保険金は示談成立後に一括して支払われることになります。この場合、示談交渉から損害賠償金の支払いまで3ヶ月~1年程度かかると考えてください。
被害者請求(被害者が加害者の自賠責保険に直接請求する方法)であれば、示談が進まない場合にも自賠責保険の支払いが可能ですが、それでも必要書類を提出してから保険金支払いまで1ヶ月は見ておく必要があります。
加害者が被害者に支払う賠償金額や賠償金の支払い方法は加害者・被害者双方が示談内容に納得・合意して決まりますので、賠償金の支払い方は一括でも分割でも問題はありません。
たとえば加害者の支払い能力が十分でないといった場合には、分割払いで支払う可能性もあります。
しかし加害者が任意保険に加入しているということは、ある程度の支払い能力があるということですので、ほとんどの場合は一括払いで示談がまとまります。
また、示談ではなく裁判所による判断で支払われる場合も一般的に一括払いで賠償金が支払われます。
以上のことから、特別な場合を除き、賠償金は一括払いで支払われることになります。
交通事故に遭うと出費が増えて収入が減る
交通事故に遭ったらまず病院で怪我の治療をおこなうことが基本です。
通院をすると当然治療費がかかります。もちろん加害者が任意保険に加入していれば、交通事故発生から症状固定までの治療費は加害者側の保険会社から支払ってもらえます。
保険会社が治療費負担の同意をしていれば、病院が直接保険会社に対して治療費を請求してくれる場合もあります。
しかし病院によっては必ずしもそのような対応をしてくれるとは限りません。
この場合、被害者がいったん治療費を立て替え、後日保険会社に請求することになりますので、必ず領収書を保管しておくようにしましょう。
なお、示談前に保険会社が治療費を支払うのはサービスの一環であって義務ではないため、注意が必要です。
事故状況や過失割合で争っている場合や加害者が任意保険の利用を拒んだ場合などは、保険会社からの支払いがおこなわれないこともあります。
このような事態になると、被害者には3割(健康保険使用)から10割(自由診療)の金銭的な負担が生じてしまいます。
また、加害者が任意保険未加入の場合も、被害者が治療費を立て替え、示談交渉の際に治療費の支払いを求める流れになるため、金銭的な負担が発生します。
一方、交通事故で怪我をすると、怪我の程度によっては入通院のために休業する必要が出てきます。さらにひどい場合には職を失う場合もあります。
つまり、交通事故の被害者は出費が増える一方で、収入は減ってしまうという傾向があります。
保険金を前払いしてもらうことはできるの?
交通事故の被害者は出費が増える一方で収入が減る傾向があるため、治療が長引くと生活が苦しくなることがあります。
このため、自賠責保険では仮渡金といった保険金の前払い制度が整っています。この保険金の前払いは、被害者自身が直接請求可能となっており、加害者の承諾は必要ありません。
仮渡金は、自動車損害賠償保障法17条1項と、それに基づいた自動車損害賠償保障法施行令5条によって決められています。
最後に保険金が支払われる際は、すでに支払われた仮渡金を差し引いた額が支払われることになります。
もし、最後に確定した賠償金の額よりもすでに受け取った仮渡金の額が大きい場合は、その差額を自賠責保険会社に返還します。
また、最終的に加害者側に損害賠償責任がないと判断された場合にも、受け取った仮渡金を返還します。
以前は、この仮渡金によく似た制度として「内払金」というものがありました。
内払金は法的な根拠はありませんが、交通事故損害賠償の世界では事実上認められていた制度で、損害賠償額が確定する前に支払われるというものでした。
内払金は2008年に廃止された制度ではありますが、任意保険では内払金の請求を認める場合があります。
しかし、この制度は任意保険会社によって対応が変わるため、確実に支払われるとは限りませんので注意してください。
仮渡金の上限額とは?
保険金の前払い制度である仮渡金は、自動車損害賠償保障法17条1項と、それに基づいた自動車損害賠償保障法施行令5条によって、上限が以下のとおりに決められています。
①死亡 290万円
②以下の5つの傷害を受けた者、40万円
✔ 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有する者
✔ 上腕または前腕の骨折で、合併症を有する者
✔ 大腿または下腿の骨折
✔ 内臓破裂で腹膜炎を起こした者
✔ 14日以上の入院が必要な傷害であり、30日以上の医師の治療が必要な者
③以下の5つの傷害を受けた者、20万円
✔ 脊柱の骨折
✔ 上腕または前腕の骨折
✔ 内臓破裂
✔ 入院が必要な傷害であって、30日以上の医師の治療が必要な者
✔ 14日以上の入院を必要とする者
④11日以上の医師の治療を必要とする傷害を受けた者 5万円
仮渡金の支払いに必要な書類について
仮渡金の支払いに必要な書類は、以下の二つの場合にわかれます。
1.死亡した場合
2.傷害を負った場合
1.被害者が死亡した場合に必要な書類
被害者が死亡した場合の仮渡金支払いに必要な書類は以下です。なお、状況によりほかに書類が必要になる可能性もあります。
✔ 保険金・損害賠償額・仮渡金支払請求書
✔ 交通事故発生状況報告書
✔ 死体検案書
✔ 交通事故証明書
✔ 請求者本人の印鑑証明書
✔ 戸籍謄本
✔ (代理人が請求する場合)委任状
2.被害者が傷害を負った場合に必要な書類
被害者が傷害を負った場合の仮渡金支払いに必要な書類は以下です。なお、状況によりほかに書類が必要になる可能性もあります。
✔ 保険金・損害賠償額・仮渡金支払請求書
✔ 交通事故発生状況報告書
✔ 医師による診断書
✔ 交通事故証明書
✔ 請求者本人の印鑑証明書
✔ (代理人が請求する場合)委任状
被害者の保険会社からも保険金が受け取れる場合がある
交通事故に遭ったら、加害者の保険会社からしか保険金が支払われないと思っていませんか?
もちろん、対人・対物賠償保険のような保険は、加害者が被害者に対して損害賠償をするために加入しておく保険です。
しかし、もし自分の任意保険に人身傷害補償保険などを付帯している場合は、示談成立前に保険金を受け取ることができます。
人身傷害補償保険は、保険会社が独自で設定している人傷基準(人身傷害補償特約会社の独自の基準)を採用するため、弁護士基準(交通事故裁判の判例による基準)の損害賠償金額より金額が低くなってしまいます。
しかし、被害者の過失に関わらず、契約した保険金額を限度として損害額全額を支払ってもらえます。
なお、ほとんどの保険会社では、3,000万円~無制限まで上限の保険金額を選択できるようです。
人身傷害補償保険の補償対象(被保険者)となるのは以下のとおりです。
① 記名被保険者(契約車両を主に使用する方)
② ①の配偶者(内縁を含む)
③ ①、②の同居の親族(父母、子など)
④ ①、②の別居の未婚の子
⑤ 契約車両に搭乗中の方
被害者自身も任意保険に加入している場合は一度保険内容を確認してみましょう。
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まとめ
交通事故では、通常示談終了後に任意保険と自賠責保険の保険金が一括して支払われます。したがって、示談交渉が長引くと損害賠償金の支払いが遅くなります。
示談交渉は個人で対応すると非常に長い年月がかかりますが、弁護士に依頼すると早ければ1ヶ月程度で済むため、損害賠償金の支払いを早めるためには弁護士に示談交渉を依頼することが有効です。
さらに被害者が治療費を立て替えて、後日加害者の保険会社に請求する場合、治療が長引くことで被害者の支払いが困難になってくることもあります。
さらにケガの状況によっては被害者が休業を余儀なくされ、収入が減って生活が苦しくなる可能性もあります。
このような場合、自賠責保険では保険金の前払い制度(仮渡金)があります。
さらに、被害者が任意保険に人身傷害補償保険を付帯している場合は、示談成立前でも保険金を受け取ることができますので、一度自分の保険内容を確認してみましょう。
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