交通事故で休業損害を確実に受け取るために知っておくべき全知識
交通事故により負傷し、入通院のために仕事に行くことができず収入が減った場合には、仕事をしていれば本来得られたであろう収入と事故が原因で減った現実の収入との差額が休業損害として認められます。
休業損害は、事故前の1日あたりの収入額×休業日数で算出されるのが原則です。もっとも、1日あたりの収入額の算出方法は、被害者の属性(給与所得者、自営業者、家事従事者など)などによって異なります。そこで、本稿では被害者の属性ごとの休業損害の計算方法を中心に述べたいと思います。
- 目次
休業損害が認められる条件
休業損害は、交通事故の被害者が仕事を休めば常に減収分が損害として認められるものではありません。休業損害が認められるためには、
①事故と休業との因果関係
②休業の相当性(必要性)
の両方が必要です。
事故と休業との因果関係
事故と休業との因果関係とは、簡単に言うと、休業が交通事故の負傷によるものであることをいいます。
交通事故により負傷し入院した場合は、入院中仕事ができないことは通常明らかなので、事故と休業との因果関係については特段問題にはなりません。
もっとも、入院する程度の負傷でもないのに入院し休業した場合や、通院のための休業に関して、因果関係が問題となることがあります。
例えば、終業時刻よりも遅い時間に通院した場合であれば、その休業は通院、すなわち交通事故の負傷の治療のための休業ではないとして、事故と休業との因果関係が否定される可能性があります。
休業の相当性(必要性)
休業が交通事故の負傷によるものであるといえる場合でも、さらに、その負傷によって休業することが通常相当である、すなわち休業の必要性があるといえることが必要です。
例えば、負傷の程度が軽微であれば、仕事を休むほどの必要性は認められない可能性があります。
休業の相当性(必要性)の判断は、負傷の部位・症状・程度と仕事の内容などから判断されます。
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給与所得者の休業損害
休業損害証明書について
会社員などの給与取得者の場合は、会社から休業損害証明書を発行してもらうことにより、比較的簡単に損害額を立証することができます。
事故前の1日当たりの収入額の算出方法について
休業損害は、事故前の1日当たりの収入額×休業日数で算出されます。そして、給与所得者の事故前の1日当たりの収入額の算定方法は、2通りの考え方があります。
1つ目は、事故前3か月間の給与支給額の総額を90日で割った金額で算出する方法です。
給与支給額は、社会保険料や所得税などを控除した手取り金額ではなく、総支給額をベースに算出します。
例えば、事故前3か月の給与が毎月30万円であるとすると、事故前3か月間の給与の総額は90万円になり、これを90日で割ると、事故前の1日あたりの収入額は1万円となります。
もう1つは、事故前の1日当たりの収入額の算定は、事故前3か月間の給与支給額の総額を3か月間の稼働日数で割った金額が事故前の1日当たりの収入額であるとする考え方です。
この考え方を基にすると、例えば、事故前3か月間の給与の総額が90万円で、事故前3か月間の稼働日数が60日の場合、事故前の1日あたりの収入額は1万5,000円となります。
このように、事故前の1日当たりの収入額の算出方法は2通りの考え方がありますが、入院している場合で、入院期間を通じて休業損害を認定する場合は、休日についても休業損害を積算するため、事故前3か月間の給与支給額の総額を90日で割った金額を1日当たりの収入額とする考え方の方が合理的です。
他方で、稼働日に通院した際の欠勤日のみについての休業損害を認定する場合は、もとより休日については休業損害積算の基礎とはされていないので、事故前3か月間の給与支給額の総額を3か月間の稼働日数で割った金額を事故前の1日当たりの収入額とする考え方の方が合理的です。
有給休暇を使用した場合
休業する際に有給休暇を利用したため、実際には休業による減収が無かった場合でも、有給休暇利用分は休業損害として認められます。
個人事業主(自営業者)の休業損害
1日当たりの収入額の算出方法について
個人事業主は、会社員と異なり会社から休業損害証明書を発行してもらうことはできません。
そこで、個人事業主の収入は、原則として、事故前年の所得税確定申告書の収入から経費を差し引いた金額が基準となります。
もっとも、毎年の収入額に相当な変動がある場合は、事故前数年分の平均収入を基準とする場合もあります。
過少申告や確定申告をしていない場合
個人事業主の収入は、原則として、事故前年の所得税確定申告書の収入から経費を差し引いた金額が基準となります。
そのため、節税などのために収入を過少申告している場合が問題となります。
このような場合は、被害者側には実際の所得額を証明することにより当該所得額を休業損害算定の基準とすることができます。
例えば、請求書や領収書、売上伝票、預金通帳などの客観的な証拠によって所得の金額を証明したり、現実の生活実態を明らかにしたりするなどして申告所得以上の収入があったことを証明することになります。
また、確定申告をしていない場合でも、事故当時に一定の所得があったことを証明できれば、賃金センサスの年齢別平均賃金、又はその何割かを基礎収入とすることができる場合があります。
賃金センサスの説明は、次項を参照してください。
減収が無かった場合
休業損害は、交通事故により負傷し、入通院のために仕事に行くことができず収入が減少したため、仕事をしていれば本来得られたであろう収入と、事故が原因で減った現実の収入に差が出た場合の損害です。
したがって、事故後も減収が無ければ休業損害が認められないのが原則です。
しかし、例えば、被害者本人の努力や被害者家族の援助などによって減収が発生しなかった場合には休業損害が認められることもあります。
また、被害者の休業を補うために代替労働者を雇用するなどした場合には、その人件費が損害として認められる場合があります。
家事従事者の休業損害
1日当たりの収入額の算出方法について
家事労働は、経済的評価が可能なものですから、家事従事者が交通事故に遭ったために家事労働ができなかった場合には、休業損害が認められます。
家事従事者の1日あたりの賃金額の算出は、一般的には、賃金センサス第1巻第1表の産業別・企業規模計・学歴計・女性労働者の全年齢平均賃金を用いて行います。
賃金センサスとは、主要産業の労働者の賃金の実態を労働者の種類、職種、性別、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別などを明らかにし、わが国の賃金構造の実態を詳細に把握することを目的として、昭和23年から毎年実施されている賃金構造基本統計調査の結果をとりまとめたものをいいます。
例えば、平成27年賃金センサス第1巻第1表の産業別・企業規模計・学歴計・女性労働者の全年齢平均賃金の年収額は、372万7,100円です。
この年収額を前提とすると、家事従事者の1日あたりの賃金額は、およそ1万211円になります。
休業損害の算出方法
家事従事者が交通事故により入院した場合は、全く家事ができないことになりますから、入院日数分について100%の休業損害が認められます。
しかし、通院期間中は、その傷害の重さや負傷した部位、治癒の状況に鑑みて、現実に家事に従事できなくなっている程度、すなわち家事労働能力の喪失割合に応じて休業損害を算定することになります。
例えば、交通事故で腰部を負傷し、10日間入院し、6か月間(180日)通院したとします。
そして、通院期間のうち、退院後から100日間は買い物などの重い荷物を持つような家事ができず、それらの家事が全体の家事に占める割合の30%だとすると、休業損害は、1万211円×10日+1万211円×100日×30%となり、合計40万8,440円となります。
男性の家事従事者の場合
男性の家事従事者についても、女性と同様に休業損害は認められます。
男性の場合でも、1日あたりの賃金額の算出は、一般的には賃金センサス第1巻第1表の産業別・企業規模計・学歴計・女性労働者の全年齢平均賃金を用いて行います。
独居の家事従事者の場合
独居で家事労働に従事している場合は休業損害は認められません。
なぜなら、家事従事者の労働が経済的に評価されるのは、同居の家族という他人のために家事に従事しているからです。
したがって、自らのために家事を行っている独居者の休業損害は認められません。
兼業主婦の場合
家事従事者が、パートタイム労働をしていたり、アルバイトをしていたりする場合は、パートタイム労働やアルバイトによる収入と賃金センサスの平均賃金を比較して、どちらか高い方を基礎収入として採用します。
家事代替労働のための支出
家事従事者が、休業中に家政婦や親族・知人などの他人を使用した場合は、その必要性が認められる限り、支出した賃金又は謝礼について、原則として休業損害が認められます。
この場合、現実に支出した賃金又は謝礼と家事従事者本人の休業損害を比較して、いずれか高い方が休業損害と認められます。
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示談交渉2017.12.08
交通事故に遭ったら、まず当事者双方の加入する保険会社同士で示談交渉をおこないます。しかし、被害者が…
おわりに
休業損害は、事故前の1日あたりの収入額×休業日数で算出されるのが原則です。
もっとも、1日あたりの収入額の算出方法は、被害者の属性(給与所得者、自営業者、家事従事者など)によって異なり、算出も決して容易ではありません。
それゆえに、休業損害の額について相手方と争いになる場合もあります。
このような場合は、自分で休業損害を算出して示談交渉をするよりも、専門知識のある弁護士に依頼することで休業損害の金額がアップする可能性があります。
特に、被害者自身で自動車保険などに加入しており、なおかつ弁護士費用特約にも加入している場合には、新たな費用負担なく示談交渉及び訴訟を弁護士に依頼することができてとても便利です。
弁護士費用特約は月々の保険料は数百円程度ですから、現在加入していない方も是非とも加入することをおすすめします。
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