被害者なのに損害賠償を払う?交通事故の相手が高級車だと不利な理由。

慰謝料・損害賠償
被害者なのに損害賠償を払う?交通事故の相手が高級車だと不利な理由。

自動車対自動車の交通事故が起きると、過失割合が決まります。

例えば「過失割合2対8」となったら、「自分の過失が20%、相手の過失が80%」となり「自分はほとんど悪くない」「相手が相当悪い」という判断が下されたことになります。

交通事故では通常、悪い運転をしていたほうが、正しい運転をしていた人に賠償金を支払うことになります。

ところが、相手がベンツやフェラーリといった高級車の場合、被害者が加害者にお金を支払う逆転現象が起きることがあります。

被害者が賠償金を支払えないと、被害者なのに加害者から訴えられるという事態に進展したり、被害者が自己破産の憂き目に遭ったりすることがあるのです。

目次
  1. 「自賠責保険と任意保険」「対人賠償と対物賠償」とは
  2. 事故の相手が高級車だった場合は賠償金が逆転する
  3. 高級車と普通車の交通事故で被害者の支払いの方が多くなる事例
    1. 任意保険に加入してなければ加害者の修理費を自腹で支払うことに
    2. 被害者にも関らず支払いができないと訴えられる場合もある
  4. まとめ

「自賠責保険と任意保険」「対人賠償と対物賠償」とは

被害者なのに加害者から訴えられないようにしたり、被害者なのに自己破産したりしないようにするには、次の2つが重要です。

  • 自賠責保険だけでなく任意保険にも加入する
  • 任意保険の対人賠償と対物賠償は無制限にしておく

自賠責保険は、自動車を購入して運転する場合、必ず加入しなければならない保険です。そのため、自賠責保険をかけ忘れることはないでしょう。
しかし自賠責保険には補償金額に限度があります。自賠責保険が補償しきれないと、「例え被害者であっても」自腹で相手に補償しなければならないケースが生まれる可能性があります

また自賠責保険は人への補償しかないので、自動車同士の事故で相手の自動車に損害を与えてしまった場合の補償はありません。

そこで自賠責保険に加えて任意保険に加入しておいたほうがいいのです。

そして任意保険の保険金額は、対人賠償も対物賠償も「無制限」に設定しておいたほうがいいでしょう。

補償金額を無制限ではなく、1億円などに設定すると毎月の保険料は多少安くなるメリットはあります。しかし最近は補償金額が上昇していて、2億円、3億円というケースもあります。

例えば2億円補償しなければならなくなったら、任意保険会社に1億円補償してもらっても、残りの1億円は自分で調達しなければならないのです。

また、次に紹介する「事故の相手がもし高級車だった場合、賠償金が逆転する」でも、対物補償無制限が生きてきます。

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事故の相手が高級車だった場合は賠償金が逆転する

被害者が加害者に賠償金を支払わなければならない事態は、とても理不尽に感じるかもしれません。しかし法律の構成上、どうしてもそのような事態が起きてしまうのです。

これは冒頭に紹介した「過失割合」の影響です。 過失割合が0対10となる事故はほとんどありません。

事故を起こした2台の自動車が動いていたら、少なくとも1対9と認定されることが多いのです。 この場合、ほとんど悪くない運転者も「10%の過失がある」と認定されるのです。

その場合、ほとんど悪くないけど10%分を補償しなければならないのです。そして相手の自動車が高級車だった場合、10%の補償額でもかなり高額になってしまうことがあります。

任意保険には「車両料率」という考え方があります。低級車から高級車までランク付けして、保険料や補償金額を変更しているのです。 それでは具体的に被害者が加害者に賠償金を支払うケースをみてみましょう。

高級車と普通車の交通事故で被害者の支払いの方が多くなる事例

加害者が高級車で被害者が普通の車の場合に被害者の支払いの方が多くなる事例とは

最初に、通常の自動車どうしの交通事故を考えてみます。過失割合が2対8と認定され、過失割合20%の自動車も80%の自動車も、それぞれ50万円の損害が発生したとします。

このケースでは双方の損害の合計が100万円(=50万円+50万円)になるので、これを過失割合で案分して双方が負担することになります。

過失20%の運転者は、損害分の50万円を受け取りますが、20万円(=20%×100万円)を負担しているので、差引き30万円得ることになります。

過失80%の運転者は、損害分の50万円を受け取りますが、80万円(=80%×100万円)を負担しなければならず、差引き30万円支払っていることになります。

これらをまとめるとこうなります。

  • 過失20%の運転者:30万円の賠償金を得る
  • 過失80%の運転者:30万円の賠償金を支払う

このケースは過失が多いほう、つまりより悪いほうがお金を支払っているので違和感がありません。

次に、高級車と事故をしてしまったケースをみてみましょう。

過失割合が2対8の事故が起き、過失20%の普通の自動車の損害が50万円、過失80%の高級車の損害が300万円だったとします。

車体価格が数千万円もする自動車は部品代が高額なので、事故の修理費が300万円になることは珍しくありません。

双方の損害額の合計は350万円ですので、これを2対8で案分して双方が負担します。

過失20%の運転者は損害分の50万円を得ますが、70万円(=350万円×20%)を負担しなければならず、差引き20万円支払うことになります。

過失80%の運転者は損害分の300万円を得ますが、280万円(=350万円×80%)を負担しなければならず、差引き20万円得ることになります。

まとめるとこうなります。

  • 過失20%の運転者:20万円の賠償金を支払う
  • 過失80%の運転者:20万円の賠償金を得る

なぜ相手が高級車の場合、被害者が損をして加害者が得をするような現象が生じるかとういと「高級車の被害は高額になり、普通の自動車の被害は安く済む」からです。

相手の過失のほうがはるかに大きい交通事故でも、自分の過失がゼロでない場合は相手の損失の一部を賠償しなければならないのです。

理不尽に感じるかもしれませんが、これが法にのっとった判断なのです。

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任意保険に加入してなければ加害者の修理費を自腹で支払うことに

「私はスピードも出さないし危険運転もしない。だから自賠責保険だけで十分。任意保険には入らない」という考え方が、いかにリスキーかおわかりいただけたでしょうか。

例え自分の過失が限りなく小さい事故で、自分では「完全なもらい事故」と思っていても、相手が高級車で自分の過失がゼロでなければ「被害者が加害者にお金を支払う」というケースが起きるのです。

もし任意保険に入っていなければ、被害者が自腹で加害者の修理費の一部を支払わなければならないのです。

被害者にも関らず支払いができないと訴えられる場合もある

もし被害者(正確には、過失が少ない運転車)が、高級車の加害者(過失が多い運転車)に修理費の一部を支払わなければ、加害者は被害者を訴えるかもしれません。

被害者が任意保険に入ってなくてお金が十分になければ、最悪、自己破産ということになるかもしれません。

まとめ

理不尽な現象でも、法律が定めたことなら受け入れなければなりません。しかし交通事故の示談や賠償は交渉ごとでもあります。

そのため、弁護士に相談すれば理不尽さが減る解決方法をみつけてくれるかもしれません。

その加害者は高級車に乗っているくらいなので弁護士を雇う経済力もあるでしょう。そうなると、普通の自動車に乗っている被害者はますます不利になります。

その不利を挽回するためにも、弁護士は役に立ちます。

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