交通事故損害賠償の内訳と計算方法の完全ガイド

慰謝料・損害賠償
交通事故損害賠償の内訳と計算方法の完全ガイド

交通事故により発生する損害は、治療費、通院交通費、弁護士費用、休業損害、慰謝料、修理費用、代車使用料など、さまざまな種類があります。これらの損害は、大きく分けて人身損害と物的損害に分類されます。人身損害と物的損害中には、さらに財産的損害と精神的損害があります。本稿では、さまざまな種類の損害項目について、損害の計算方法とともに説明したいと思います。

目次
  1. 損害賠償の3つの算定基準
  2. 人身損害について
    1. 財産的損害とは
    2. 精神的損害とは
  3. 物的損害について
    1. 財産的損害とは
    2. 精神的損害とは
  4. まとめ

損害賠償の3つの算定基準

交通事故の損害の算定方法は、大きく3つの基準があります。

まず1つ目は、自賠責保険の基準です。

自賠責保険とは、自動車(道路交通法上、自動二輪車も含みます)による人身事故の被害者を救済するため、原則としてすべての自動車につけることが法律上義務付けられている強制保険です。

自賠責保険は、被害者の最低限の補償を行う保険ですから、自賠責保険の基準による損害額は、後述する二つの基準よりも低額なものになります。

2つ目は、任意保険の基準です。

加害者が自動車保険に加入している場合は、自賠責保険に上乗せして補償を受けられます。

任意保険の基準は、一般的には自賠責保険の基準よりは高額になるケースが多いですが、後述の裁判基準よりは低額になるケースが多いです。

3つめは、裁判基準です。 

裁判基準は、裁判で損害賠償請求をした際に認められる金額を示した基準です。裁判基準は、前述の二つの基準よりも高額になるケースが多くなります。

保険会社と示談交渉する場合、保険会社は、自賠責保険の基準や任意保険の基準に基づいて損害額を提示してくることがほとんどです。

しかし、示談交渉の際に裁判基準を理解しておくか、又は裁判基準を熟知している弁護士に示談交渉を依頼することにより、裁判基準又はそれに近い金額で示談ができることになります。

なお、本稿の損害の計算方法は、日弁連交通事故相談センター東京支部発行の損害賠償額算定基準(通称「赤い本」)にしたがって記載しています。

赤い本は、裁判基準を基にして作成されたものですが、地域によって誤差がありますので、必ずしも本稿と同額の損害が常に認められるわけではないことに注意してください。

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人身損害について

財産的損害とは

治療費

けがをした際に、病院への入通院に掛かった費用を治療費といいます。治療費は、けがの治療にとって必要かつ相当な費用であれば全額交通事故の損害として認められます。

文書料

診断書作成料、交通事故証明書取得費用などは文書料といい、損害賠償請求に必要かつ相当な範囲で損害として認められます。領収書を貰った場合には、紛失しないように注意してください。

施術費

接骨院、整骨院、鍼灸などに通院した際に掛かった費用を施術費といいます。

施術費についても、症状により有効かつ相当な場合、ことに医師の指示がある場合などは損害として認められる傾向にあります。

もっとも、整骨院や接骨院は、医療機関ではありませんから、病院の治療費よりも認められにくい傾向があります。

付添費用

入院や通院の際に、付添看護を要した場合の費用を付添費といいます。

入院付添費は、医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢などにより必要があれば職業付添人の部分には実費全額、近親者付添人は1日につき6,500円が被害者本人の損害として認められます。

通院付添費は、症状または幼児のような年齢などから必要と認められる場合には、原則として1日につき3,300円が被害者本人の損害として認められます。

通院交通費

病院への通院交通費も損害として認められます。

通院交通費は、症状などによりタクシー利用が相当とされる場合以外は電車、バスの料金で計算されます。

また、自家用車を利用した場合は、距離が1kmあたり15円の費用が損害と認められます。

葬儀関係費用

死亡事故の場合、葬儀関係費用も損害として認められます。葬儀費用は原則として150万円。ただし、これを下回る場合は、実際に支出した額が認められます。

弁護士費用

訴訟の際の代理を弁護士に依頼した場合の弁護士費用も損害として認められます。弁護士費用は、裁判で認容された額の10%程度が損害として認められます。

休業損害

休業損害とは、被害者が受傷の治療または療養のために休業または不十分な就業を余儀なくされたことにより、本来得ることができた収入を得ることができなかったことによる損害をいいます。

家事労働に従事できなかった場合の休業損害も認められます。

休業損害は、事故前の1日あたりの収入×休業日数により算出されます。

逸失利益

逸失利益とは、後遺障害を負ったり死亡した場合に、後遺障害を負ったり死亡することが無ければ将来得られたであろう収入相当額の利益のことをいいます。

後遺障害を負うと、労働能力の一部又は全部が失われるため、後遺障害の等級に応じた労働能力喪失率を基準に逸失利益を計算することになります。

後遺障害逸失利益は、

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

により求められます。

基礎収入は、原則として事故前の現実収入を基礎として算出します。将来、現実収入額以上の収入を得られることが証明できれば、その金額が基礎収入となります。

労働能力喪失率は、自賠責保険の後遺障害等級に対応する労働能力喪失率を基準として、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断して決められます。

労働能力喪失期間の始期は原則として症状固定日で、終期は原則として67歳です。

例えば、事故前の収入が500万円の年齢37歳の被害者が、後遺障害11級(労働能力喪失率20%)の後遺障害を負った場合の逸失利益は、

500万円×20%×15.372(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)=1,537万2,000円

となります。

死亡逸失利益は、

基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

により求められます。

生活費控除率は、被害者の家庭内の地位に応じて、原則として30%~50%の範囲内の数値とされます。

就労可能年数は、原則として67歳までの期間となります。67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる者については、平均余命の2分の1の期間となります。

例えば、事故前の収入が500万円の年齢37歳女性・主婦(生活費控除率30%)の被害者が死亡した場合の逸失利益は、

500万円×(1-0.3)×15.372(就労可能年数に対応するライプニッツ係数)=5,380万2,000円

となります。

精神的損害とは

傷害慰謝料

傷害を受けたことによる精神的苦痛に対する損害を傷害慰謝料といいます。

傷害慰謝料は、入通院期間によって金額が変わってきます。裁判基準による傷害慰謝料の金額は以下の表の通りです。

例えば、骨折により1か月入院し、6か月通院した場合であれば、慰謝料は表1を用いて149万円となります。

むち打ち症や軽度の打撲で、入院はしていないが5か月通院した場合であれば、慰謝料は表2を用いて79万円となります。

表1.裁判基準による傷害慰謝料金額

裁判基準による傷害慰謝料金額

表2.むち打ち症で他覚所見が無いなどの場合の基準

むち打ち症で他覚所見が無いなどの場合の基準

後遺障害慰謝料

後遺障害が残存したことによる精神的苦痛に対する損害を後遺障害慰謝料といいます。

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級によって金額が変わってきます。裁判基準による後遺障害慰謝料の金額は以下の通りです。

表3.裁判基準による後遺障害慰謝料金額

表3.裁判基準による後遺障害慰謝料金額

死亡慰謝料

死亡による精神的苦痛に対する損害を死亡慰謝料といいます。

死亡慰謝料は、死者の年齢や家族構成によって金額が変わってきます。

例えば、一家の支柱が死亡した場合には2,800万円、母親又は配偶者が死亡した場合には2,500万円、その他の場合は2,000万円~2,500万円が目安に認められます。

もっとも、これはあくまで目安であり、具体的な事情により増減します。

表4.被害者の立場別の裁判基準の死亡慰謝料金額

被害者の立場別の裁判基準の死亡慰謝料

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物的損害について

財産的損害とは

修理費

自動車が損傷した場合、修理が可能な場合は、適正な修理費の範囲内で修理費用相当額が損害と認められます。実際に修理を行わなくても、修理費用相当額は損害として認められます。

もっとも、修理費用が車両時価額に買替諸費用を加えた金額を上回る場合には、経済的全損となり、修理費用ではなく、買替差額が損害として認められることになります。

買替差額

買替差額とは、物理的に修理が不可能な場合、又は経済的全損となった場合に、事故時の車両の時価と事故後の車両の売却代金との差額のことをいいます。

車両の時価は、原則として同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離などの自動車を中古車市場において取得するために要する価格になります。

評価損

評価損とは、車両を修理しても、外観や機能に欠陥を生じ、又は事故歴が残ることにより車両の商品価値が下落する場合の損害をいいます。

評価損の金額は、事案ごとに、車種、走行距離、登録年数、損傷の部位、程度・程度、修理の程度、当時の車両時価などから総合的に判断されることになりますので、事故に遭えば必ずしも評価損が認められるわけではありません。

評価損が認められる場合は、おおむね修理費用の10%~30%程度であることが通常です。

代車費用

修理期間中又は新車買替期間中に代車を使用した場合、その代車費用が損害として認められます。

代車費用が認められるためには、修理や買替のために代車を使用する必要性があり、現実に代車を使用した場合でなければなりません。

したがって、修理費とは異なり、実際に代車をしなかった場合は、代車費用相当額が損害と認められることはありません。

精神的損害とは

物的損害に対して、精神的損害である慰謝料は原則として認められません

なぜなら、損害賠償の原則は原状回復になるため、物的損害に対しては、代替物相当額の金銭を補填すれば、原状回復がなされるのが通常だからです。

もっとも、物的損害が生じることにより、人命に危険が生じたり、ペットなど愛着があるものを損傷したり、加害者の対応が悪質と評価される場合などは、例外的に慰謝料が認められるケースもあります。

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まとめ

本稿では、損害の計算方法について述べましたが、損害額について争いになることが多くあります。

特に、慰謝料は自賠責基準と裁判基準で慰謝料額が大きく異なってくるケースがあります。

そのような場合には、自分で示談交渉をするよりも、専門知識のある弁護士に示談交渉及び訴訟を依頼することで損害額がアップする可能性があります

特に、被害者自身で自動車保険などに加入しており、なおかつ弁護士費用特約にも加入している場合には、新たな費用負担なく示談交渉及び訴訟を弁護士に依頼することができてとても便利です。

弁護士費用特約は月々の保険料は数百円程度ですから、現在加入していない方も是非とも加入することをおすすめします。

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