交通事故で骨折した場合の慰謝料相場と適正な慰謝料を獲得する方法

交通事故の被害に遭った場合に被害者が負うケガの中でも、骨折は非常に多い類型の一つです。もっとも、ひとくちに骨折と言っても、骨折の部位や程度はさまざまで、賠償を請求できる損害、特に慰謝料については骨折の部位や程度、後遺障害の有無や等級によって大きな差があります。そこで今回は、交通事故で骨折したときに請求できる慰謝料の目安や、適正な慰謝料を獲得するための方法等について解説します。
- 目次
慰謝料の種類と算定基準
慰謝料とは
慰謝料とは、不法行為によって精神的な苦痛を受けたことを慰めるための賠償金のことをいいます。慰謝料を請求できる法律上の根拠としては、次の条文が挙げられます。
民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
交通事故で請求できる慰謝料の種類
交通事故の被害に遭った場合に請求できる慰謝料には、大きく分けて、負傷したことに対する入通院慰謝料(傷害慰謝料ともいいます)と、後遺障害がある場合の後遺障害慰謝料の2種類があります。
民法710条の規定からは、財産権の侵害に対しても慰謝料の請求が可能であると思えますが、交通事故の物損の場合、原則として慰謝料の請求は認めないというのが現在の裁判所の運用で、保険会社もそれにならって物損についての慰謝料の支払いには応じません。
交通事故の慰謝料の算定基準
入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を請求する場合、どの程度の額を請求できるでしょうか。
法律には慰謝料の決め方についての具体的な規定はありません。
治療費や車の修理代のように実際の損害額が明らかなものと異なり、慰謝料は精神的な苦痛を金銭的に評価するものですから、慰謝料の金額を決めることは簡単ではありません。
ただし、同程度の傷害や後遺障害の場合に被害者によって慰謝料の額が全く異なると言うのでは不公平ですから、一定の基準によって慰謝料が決められています。慰謝料を決める基準は1つではなく、金額の低い順から自賠責基準、任意保険基準、弁護士(裁判所)基準という3つの基準があります。
自賠責基準は、強制加入の自賠責保険から支払われる基準、任意保険基準はそれぞれの保険会社が独自に作成した基準、弁護士(裁判所)基準は、過去の裁判例をもとに作られた基準です。
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入通院慰謝料の目安
入通院慰謝料とは
入通院慰謝料は、交通事故によって負傷したことについての精神的苦痛に対して支払われるものです。入通院慰謝料は、基本的に入院や通院をした期間を基礎に算定されます。
骨折した場合の入通院慰謝料の具体例
それでは、骨折の場合に請求できる慰謝料の額はどの程度になるでしょうか。いくつか具体例を挙げて、基準ごとの慰謝料について解説します。
通院期間1ヶ月(30日)で実際に通院したのが10日の場合
自賠責基準
1日4,200円とし、通院期間か実際に通院した日数(実通院日数)を2倍したもののいずれか少ない方をかけて算定します。
この例では実通院日数10日の2倍の方が通院期間30日より少ないので、入通院慰謝料は、4,200円×20日=84,000円となります。
任意保険基準
任意保険基準は、各保険会社が独自に作成しており、公表されていませんので、正確にはわかりません。
ただ、以前は統一の支払基準があり、現在もその基準に近い基準を採用している保険会社があると思われるので、旧統一支払基準の慰謝料額を紹介することにします。
旧統一支払基準では、通院1ヶ月の入通院慰謝料は、126,000円が目安となります。
弁護士基準
弁護士基準では、通院1ヶ月の入通院慰謝料は、280,000円が目安となります。
通院期間2ヶ月(60日)で実際に通院したのが40日の場合
自賠責基準
4,200円×60日=252,000円となります。
※実通院日数40日の2倍>通院期間60日
任意保険基準
任意保険基準でも、252,000円が目安となります。
弁護士基準
弁護士基準では、520,000円が目安となります。
通院期間3ヶ月(90日)で実際に通院したのが35日の場合
自賠責基準
4,200円×70日=294,000円となります。
※通院期間90日>実通院日数35日の2倍
任意保険基準
任意保険基準では、378,000円が目安となります。
弁護士基準
弁護士基準では730,000円が目安となります。
後遺障害慰謝料の目安
後遺障害慰謝料とは
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料をいいます。
ここでいう後遺障害とは、自動車損害賠償保障法(自賠法)施行令の別表第1及び第2に該当するものをいいます。
治療をしても完全に事故前と同じ状態まで戻らなかったとしても、後遺障害に該当すると認定されなければ、後遺障害慰謝料を請求することはできません。
後遺障害慰謝料の金額
後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級ごとに金額が定められています。 各基準の額は、次のようになります。
骨折したときに残る可能性のある後遺障害とは
骨折した場合に残る可能性のある後遺障害には、次のようなものがあります。等級ごとの慰謝料は、⑵の表をご確認ください。
欠損障害
上肢(腕)や下肢(脚)の全部または一部を失うことをいいます。 欠損障害は、両肢か1肢か、どの関節から上の部分を失うかによって、等級が1級、2級、4級、5級、7級に分けられています。
短縮障害
骨盤から足首までの長さが、健康な側と比べて短くなるものをいいます。 短くなった長さの程度に応じて、次のように等級が定められています。
8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
機能障害
関節の用を廃したもの(関節が強直したもの、完全弛緩性麻痺またはそれに近い状態のもの)や可動域制限がある場合をいいます。
機能障害も、両肢か1肢か、上下肢の3つの関節のいくつの用を廃したり、可動域制限が残ったりしたかによって、等級が1級、5級、6級、8級、10級、12級に分けられています。
変形障害
偽関節(骨折部の骨の癒合が止まり、異常な可動性がみられる状態)または長管骨(上肢または下肢の長くのびた管上の骨)に癒合不全のみられる場合をいいます。
7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの
神経障害
痛みやしびれが残った場合をいいます。症状の程度に応じて、次のようなものがあります。
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの
適正な慰謝料を獲得するための方法
適正な入通院慰謝料を獲得するには
これまで紹介してきたとおり、入通院慰謝料は、原則として入院・通院期間を基礎に算定され、基本的には入通院期間が長いほど慰謝料も高額になります。
したがって、適正な入通院慰謝料を獲得するためには、治癒するまで、あるいは症状固定まで、きちんと入院・通院することが何よりも重要です。
交通事故の被害者の中には、仕事を休めない、自営業をしており自分がいないと事業がつぶれてしまう、保険会社から治療費の支払いを止めると言われたなど、さまざまな理由により治療を早期に打ち切ろうとする方も珍しくありません。
しかし、そのように早期に治療を打ち切ると、痛みが残るままで仕事に復帰することになり、身体的・精神的な苦痛が増すにもかかわらず、かえって入通院慰謝料が減額されてしまうのです。
このような不利益を避けるためには、治癒または症状固定まできちんと治療を受けることが必要です。
なお、入通院が長引くと加害者の保険会社から症状固定を求められることもありますが、治療の必要性は保険会社ではなく医師が判断すべきものです。
ですから、保険会社に言われたからと言って安易に治療を打ち切る必要はなく、主治医とよく相談して治療を継続するかを決めるようにしましょう。
適正な後遺障害慰謝料を獲得するには
先ほど紹介したとおり、後遺障害慰謝料を請求するには後遺障害の等級認定を受ける必要があり、認定された等級によって請求できる慰謝料の額が大きく変わります。
ですから、適正な後遺障害等級を認定してもらう必要があります。
それでは、どのようにすれば適正な後遺障害等級を認定してもらえるのでしょうか。
後遺障害の等級認定は、医師の作成した後遺障害診断書や、カルテ、レントゲンやCT、MRIといった画像などから判断されます。
そこで、治療段階においてレントゲンやCT、MRIなどの検査を行い、後遺障害等級認定の資料を残すことや、医師に症状を正しく説明して、正確な後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
また、後遺障害等級の認定申請は、一般的には加害者の保険会社が行っていますが、被害者側が行うこともできます。
加害者の保険会社が申請する場合、後遺障害診断書など、最低限必要な書類を提出してくれるだけですが、被害者が行う場合、それらに加えて被害者側が作成、収集したさまざまな資料を付け加えて提出することができます。
そのため、被害者にとってより有利な後遺障害の認定を受けられる可能性があるのです。
困ったときは弁護士に依頼を
これまで適正な入通院慰謝料、後遺障害慰謝料を獲得する方法を紹介してきました。
しかし、被害者の方が、症状固定を求める保険会社に反論したり、正確な後遺障害診断書を作成してもらったり、被害者請求をしたりすることは難しいかもしれません。
また、仮にこれらのことについて被害者の方が対応できたとしても、保険会社は弁護士の代理人がいない場合には任意保険基準に基づく慰謝料を提示し、弁護士基準での賠償に応じてくれません。
ですから、せっかく被害者の方が努力しても、納得のできる賠償額には届かない可能性が十分にあります。
ですから、交通事故でお困りの場合には、交通事故に詳しい弁護士に依頼することを検討した方がいいでしょう。
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まとめ
骨折した場合の慰謝料について解説しましたが、参考になりましたでしょうか。
交通事故の被害に遭うと、負傷による身体的・精神的な苦痛だけでなく、加害者との交渉も大きな物理的・精神的負担になりますし、そのような負担を乗り越えたとしても、得られる賠償額は必ずしも満足できるものとは限りません。
そのような負担から解放されるとともに、適正な賠償を得るためには、弁護士に依頼をするといいでしょう。
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