公道マリオカート(マリカー)で交通事故!規制や保険はどうなるのか。

まるで任天堂のゲーム「マリオカート」がリアルの世界に飛び出してきたような「公道を走行するカート」。普通免許さえあればレンタカー感覚で借りることができ、渋谷や秋葉原などの国道を堂々と疾走できます。
特に海外からの観光客に人気のアクティビティです。
しかし、公道を走行するカートは長さ2メートル、高さ1メートルほどと小さいため、自動車やトラックの死角に入ってしまい、ドライバーたちから「見えにくくて怖い思いをした」という声が上がっています。
しかもボディに覆われることなく人の体はむき出し状態です。さらにシートベルトもヘルメットも必要ありません。
公道を走行するカートはいまや「危険な乗り物」というレッテルを貼られつつあります。実際、事故も起きています。
公道を走行するカートで事故を起こしたら保険はきくのでしょうか。 公道を走行するカートの規制は今後どのようになるのでしょうか。
- 目次
そもそも公道を走行するカートとは
公道を走行するカートカートは、国道などの公道を走行することができる自動車やバイクと同じナンバープレートが付いたカートのことです。
公道を走行するカートで使われているカートは遊園地のゴーカートやサーキットを走る車両と同じ種類です。
公道を走行するカートはミニカーと呼ばれている
公道を走行するカートで使われている車両はミニカーと呼ばれ、その定義は、排気量50cc以下、出力0.6kw以下の原動機(エンジン)がついた4輪車(自動車)です。
エンジンの大きさは、最も小さいスクーター(原動機付自転車、原付)とほぼ同じです。
サーキットで走る競技用のカートには排気量250ccの車両などもありますが、公道を走行するカートではそのような大きなエンジンを積んでいません。
公道を走行するカートにはそのほかにも、1人しか乗ることができなかったり、積載できる荷物の重量は30㎏までだったりといった規制もあります。
公道を走行するカートの運転に必要な免許は、普通運転免許でAT限定でも問題ありません。
ただ原付免許や自動二輪免許(バイクの免許)だけしか持っていない人は、公道を走行するカートを運転することはできません。
公道を走行するカートは何が問題なのか
公道を走行するカート(ミニカー)が問題になっているのは、次のような特徴があるからです。
尾灯がついていないと後続の自動車が公道を走行するカートの動きを予測できません。
またカートのシートは「座椅子」のような形状で、そのうえシートベルトが装備されていないので大きな衝撃を受けると運転者が投げ出される危険があります。
タイヤがむき出しだと運転者の衣服を巻き込むだけでなく、道路上の障害物が高速回転しているタイヤと接触する恐れがあります。
ちなみに普通の自動車は、幅広のタイヤを装着してボディからはみ出てしまったら車検が通りません。それくらいタイヤむき出し状態は危ないのです。
このように並べると、やはり公道を走行するカートは「危険な乗り物」という印象を受けるのではないでしょうか。
ではなぜ公道を走行するカートは公道を走ることができるのでしょうか。それは法律が公道を走行するカートを想定していなかったからです。
公道を走行するカートは「自動車のような原付のような自動車」
公道を走行するカートの運転時にヘルメットを被らなくいいのは、道交法では自動車に準じた扱いになっているからです。普通の自動車のオープンカーにヘルメット着用義務がないのと同じです。
しかし道路運送車両法では、公道を走行するカートは原付として扱われるので、スクーター同様シートベルトが必要ないのです。
「完全な自動車」や「完全な原付」なら厳しい規制を受けるのですが、公道を走行するカートは「自動車のような原付、原付のような自動車」なので規制の網から漏れてしまうのです。
- 規制が緩いから自由度が高い
- 自由度が高いからスリルが味わえる
- スリルが味わえるから観光客に人気が出る
というわけですが、事故が起きてしまっては歓迎できません。
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実際にあった事故
警視庁によると、2017年3月からの1年間で、東京都内で起きた公道を走行するカートの事故は50件あり、そのうち9割近くが外国人関連でした。公道を走行するカートは外国人観光客に人気なのです。
台湾人の男が公道を走行するカートで千代田区を走行中、自転車の少年をはねて逃走、逮捕された事件もありました。
そのほかにも乗用車に追突したりガードレールに突っ込んだりした事例もありました。幸い死亡事故は報告されていません。
公道を走行するカートは時速何kmで走っていいの?
一般道路(公道)の速度制限がない区間は、普通自動車なら時速60㎞まで出すことができます。公道を走行するカートも時速60㎞まで出しても問題ありません。
もちろん時速40km規制の区間は時速40kmまでしか出すことができません。
原付スクーターは一般道路でも時速30kmまでしか出すことができませんので、走行速度でも公道を走行するカートは「優遇」されているといえるでしょう。
ちなみに公道を走行するカートは高速道路は走ることができません。
保険は適用されるのか
公道を走行するカートを公道で走らせるには自賠責保険に入る義務があります。したがって公道を走行するカートで事故を起こしたときに保険は適用されます。
また、公道を走行するカートをレンタルしているある業者は「任意保険に加入しているので、事故を起こしたときの対人・対物補償は無制限、人身傷害は300万円」と案内しています。
ただ、すべての業者が任意保険に入っているとも限らないので利用するときは保険内容を確認したほうがいいでしょう。
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公道を走行するカートのレンタル業者も自主規制の動きがある
社会的な批判が噴出していることで、公道を走行するカートのレンタル業者にも自主規制の動きが芽生え始めています。
秋葉原の業者はホームページで利用を希望している方に日本語と英語で次のような注意を呼び掛けています。
この公道を走行するカートレンタル業者の料金は、「秋葉原 → 東京駅 → 銀座 → 上野 → 浅草 → 東京スカイツリー → 秋葉原」のルートで9,000円です。
はしゃぎすぎた傾向がある
公道を走行するカートに対する批判が増えてしまったのは、「危険か安全か」の議論だけではなく、少し逸脱しすぎた営業手法もあるでしょう。
公道を走行するカートレンタル事業をマリオカートの実写版のようにPRした業者がありました。その業者は客にマリオのコスプレをさせていました。
この業者は任天堂とはまったく関係ありません。
そこで任天堂は2017年2月に、その公道を走行するカートレンタル業者の業態が不正競争行為や著作権侵害行為に当たるとして東京地裁に提訴しました。任天堂の主張は次のとおりです。
実際、その業者の公道を走行するカートを借りた人のなかには「任天堂と無関係だったとは知らなかった」という人もいました。
社会的に「交通安全に大きく関わるビジネスをしている業者としていかがなものか」という雰囲気になってしまったのです。「公道は遊び場や遊園地ではない」という声も聞かれました。
公道を走行するカート規制強化の流れ
国土交通省は公道を走行するカートによる事故が多発していることを受け、規制強化に乗り出しました。
道路運送車両法を改正し、2020年4月からシートベルトを義務化します。
これは既存車両にも適用されますので、レンタル業者などは新たにシートベルトを取りつけなければなりません。また尾灯を付けることも義務化します。
2021年からは新車に限って、
といったことが義務化されます。
まとめ
公道を走行するカートはスリリングな体験ができるため一気に人気が上がりました。しかしスリルは事故と表裏一体の関係にあります。ゲーム感覚がすぎると大きな落とし穴が待っています。
「任意保険をかけている」といっても一度事故を起こせば取り返しがつかない事態になることもあります。公道は安全対策が施された遊園地やサーキットではないからです。
月並みですが安全に楽しく乗りましょう。
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