社用車で事故を起こした!責任を取るのは自分?会社?

慰謝料・損害賠償
弁護士監修
社用車で事故を起こした!責任を取るのは自分?会社?

社用車を運転していて事故を起こしてしまった場合、被害者のケガに対する賠償金や被害者の車の修理費は自分ですべて支払わなくてはいけないのでしょうか? それとも会社が払ってくれるのでしょうか?

また、社用車の修理費を会社から請求された場合にはどうすればいいのでしょうか? ここでは、このような疑問について基本的な部分から解説します。

目次
  1. 社用車で事故を起こした場合の責任の所在は?
    1. 被害者に対する運転していた従業員の責任
    2. 被害者に対する会社の責任
    3. 社用車自体の修理費は?
  2. 具体的なケース
    1. 従業員が社用車を業務中に運転していた場合
    2. 従業員が業務時間外に社用車を運転していた場合
  3. 従業員が被害者に対して賠償金の支払い義務を負う場合とは
    1. 従業員が請求を受けた場合
    2. 会社から求償を受けた場合
  4. 社用車で交通事故を起こしてしまった場合は弁護士に相談を

☝この記事の内容を動画でも解説しています

社用車で事故を起こした場合の責任の所在は?

被害者に対する運転していた従業員の責任

社用車を運転していた従業人は、過失によって他人にケガや財産的な損害を負わせてしまったわけです。

したがって、従業員は不法行為責任(民法709条)を負うことになるので被害者から請求されれば賠償金を支払わなければなりません。一方、会社も次のような責任を負う場合があります。

被害者に対する会社の責任

従業員が社用車を運転中に起こした交通事故について、雇用主である企業が損害賠償責任を負う法的な根拠としては、以下の2つが考えられます。

  • 使用者責任(民法715条)
  • 運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)

使用者責任とは

民法715条1項は、

ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

と規定しています。つまり、従業員の不法行為責任を会社(使用者)が負担する場合があるということです。この責任のことを「使用者責任」といいます。

他人を使用することによって利益を得ている者はその損失も負担すべきという考え方(「報償責任の法理」といわれます)などがこの責任の根拠になっています。

使用者責任が発生するのは事業の執行について交通事故が起こった場合に限られます。

実際の職務の執行の範囲内の行為でなくても行為の外形から客観的に見て職務の執行の範囲内と評価されれば「事業の執行について」に当たるというのが裁判例の考え方です。

運行供用者責任とは

自動車損害賠償保障法3条は、

自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

と規定しています。

この「自己のために自動車を運行の用に供する者」のことを「運行供用者」といい、運行供用者が負う責任を「運行供用者責任」といいます。

従業員が業務中に社用車で事故を起こした場合、通常、会社は「運行供用者」に当たりますので「運行供用者責任」を負うことになります。

もっとも、この運行供用者責任の対象は人損損害に限られ、物的損害については対象外となります。そのため、物損については使用者責任のみが問題となります。

「運行供用者」の範囲については「運行支配」と「運行利益」の両面から実質的に判断されます

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社用車自体の修理費は?

では、社用車自体の修理費についてはどうでしょうか。 この場合、運転していた従業員が過失によって会社の所有物である社用車に損傷を負わせてしまったということになります。

したがって、従業員は会社に対して不法行為責任を負います。しかし、前述の「報償責任の法理」の考え方によれば、従業員がすべての損害を負担すべきとはいえないはずです。

この点について判例は

「使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができる」
(最判昭和51年7月8日)

としています。つまり、さまざまな事情を考慮して従業員と会社のどちらにどの程度の損害を負担させるかを判断しているのです。

ただし、従業員が修理費の自己負担を免れるためには会社が負担すべきであるという理由を適切に主張・立証する必要があります

修理費を請求されてしまった場合には弁護士に相談するのが得策です。

なお、社用車は任意保険に加入していることがほとんどだと思いますので修理費を保険金でまかなえることも多いでしょう。

具体的なケース

従業員が社用車を業務中に運転していた場合

この場合、通常は「事業の執行について」といえますし会社は運行供用者にあたるといえます。 そのため、会社は人損について使用者責任と運行供用者責任の両方を負うことになります。

物損については使用者責任を負います。

従業員が業務時間外に社用車を運転していた場合

この場合、使用者責任・運行供用者責任ともに会社が負うのかどうかが問題となります。 答えは一概には言えません。

しかし、さまざまな事情を考慮して、会社が社用車の私用運転を黙認していたと評価されるような場合には会社の責任が認められることが多いようです。

社用車を運転中の事故の会社の責任

従業員が被害者に対して賠償金の支払い義務を負う場合とは

従業員が被害者に対して賠償金の支払い義務を負う場合とは

従業員が請求を受けた場合

冒頭で説明したように、社用車で事故を起こした従業員は会社が責任を負うかどうかにかかわらず不法行為責任を負います。

そのため、被害者から請求を受けた場合には従業員が賠償金を支払わなければなりません。

ただし、判例上は、従業員が被害者に対して賠償金を支払った場合に従業員から会社に対して求償することが認められる場合もあります

「求償」とは、本来他人が支払うべき債務を肩代わりして支払った場合に肩代わりした分を返してもらうように請求することをいいます。

通常、会社から従業員への請求を求償といい、従業員から会社への請求のことは逆求償と呼ばれることがあります。

しかし、使用者責任の根拠は、「会社が従業員を使用することによって利益を受けているのだから損害も負担すべきだ」という考え方(報償責任の法理)にあります。

このため、損害の公平な分担という見地からは使用者も損害の一部を負担すべきであるとされているのです。

ただし、実際に従業員から会社に対する求償がどのような場合に認められるかは簡単には判断できないため、裁判などで争いになることが多いです。

会社から求償を受けた場合

民法715条3項は、会社が被害者に対して賠償金を支払った場合、被用者(従業員本人)に対して求償ができると規定しています

被害者に対して会社が責任を負うとしても、事故を起こしたのは従業員ですから、最終的には従業員自身に返してもらうことができるのです。

ただし、この求償はどのような場合でも認められるというわけではありません。

先ほども触れたように、使用者責任の根拠は報償責任の法理にあります。したがって、従業員にすべての責任を負担させるべきではないと判断されることもあるのです。この点、判例においては、

  • 事業の性格
  • 規模
  • 施設の状況
  • 従業員の業務の内容
  • 労働条件
  • 勤務態度
  • 加害行為の態様
  • 加害行為の予防・損失の分散についての使用者の配慮

などの事情を考慮して、会社と従業員にどのように責任を分担させるかということが判断されています。実務上、従業員が全額を負担させられるようなケースは多くありません。

ですから「会社から求償された場合は全額負担しなければならない」と安易に受け入れてはいけません。このような場合は弁護士に相談することをおすすめします。

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社用車で交通事故を起こしてしまった場合は弁護士に相談を

社用車での事故の場合、そもそも会社が責任を負うのかどうか、会社が責任を負う場合には、従業員は一切負担しなくてよいのかどうかなど、さまざまな問題が生じることがあります。

ここで説明したように、それぞれの判断は画一的にできるものではなく、諸事情を考慮した複雑なものになります。専門的な知識がなければ自分の主張を認めてもらうことが難しくなります。

このとき弁護士に依頼することで負担を免れられるケースもあります。ですから、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

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