あなたは交通事故の慰謝料と損害賠償金の違いを正しく理解していますか?

慰謝料・損害賠償
あなたは交通事故の慰謝料と損害賠償金の違いを正しく理解していますか?

人は何らかの被害を受けた場合、加害者に対して金銭的な要求をおこないます。このとき、慰謝料と損害賠償金のどちらを請求すべきでしょうか。ここでは、混同しがちな慰謝料と損害賠償の違いについて詳しく説明しております。慰謝料と損害賠償の違いを理解することで、交通事故の示談交渉の際に非常に役立ちます。

目次
  1. 慰謝料と損害賠償金の違いとは
    1. 慰謝料とは
    2. 損害賠償とは
  2. まとめ

慰謝料と損害賠償の違いとは

人は、何らかの被害を受けた場合、加害者に対して金銭的な要求をおこないます。そんなとき、慰謝料と損害賠償のどちら請求すべきでしょうか。

慰謝料とは

慰謝料は、被害者が加害者から受けた肉体的・精神的苦痛に対して請求できる金額のことです。


慰謝料は、損害賠償金の一部であり、示談金の一部でもあります。


精神的苦痛とありますが、慰謝料請求が可能なのは、「名誉、身体、財産権、自由」の侵害がある場合にのみ、慰謝料の請求が認められる可能性があります。

この慰謝料には、3つの算定基準があります。

自賠責保険基準

任意保険基準

弁護士基準

自賠責保険基準

自賠責保険とは、自動車を運転する人が必ず加入しなければならない保険です。

自賠責保険基準は、「実治療日数(治療のために病院に通院した日数)×2」と「治療期間(治療開始日から治療終了日までの日数)」のうち、日数の少ないほうに4,200円を乗じたもので、補償額の上限は、傷害の場合120万円となっています。

自賠責保険の基準は、3つの基準のうち最も低い補償額となります。

弁護士基準

弁護士が交通事故の慰謝料請求の際に基準とするのは、東京三弁護士会の交通事故処理委員会から公表されている「弁護士会算定基準」で、交通事故の過去の判例を基準としています。

弁護士基準は、3つの基準のうち最も高額と言われています。

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交通事故に遭うと「被害者が加害者に慰謝料請求する」とよく耳にしますが、慰謝料はどの程度の金額相場になっていて



損害賠償とは

損害賠償とは、被害者に対して加害者が損害を弁償する金銭のことをいいます。例えば、慰謝料、示談金など他者の損害を補うために支払う金銭のことを指します。

人身事故が起きた場合、被害者が加害者へ損害賠償を請求できるものについては、財産的損害精神的損害の2つがあります。

財産的損害

そもそも、損害とは、加害行為がなかったときと加害行為があったときの利益状態の差と考えられています。


このことから、財産的損害とは、交通事故に遭わなかった場合と交通事故に遭った場合の財産状態の差を指します。

さらに財産的損害は、積極損害と消極損害にわけられます。

積極損害

積極損害とは、交通事故に遭遇したことで支出を余儀なくされた損失のことを損害としてみなすものです。


例えば、交通事故に遭遇したことで、傷害を負ってしまった場合、病院に通院し、治療を受ける必要があります。

このような場合に支払う必要のある治療費などを積極損害とみなします。

積極損害は例えば下記のようなものが挙げられます。

✔ 治療費

✔ 入院費

✔ 手術費

✔ 通院交通費

✔ 介護器具費

✔ 付添看護費

消極損害

消極損害とは、交通事故に遭遇しなければ被害者が得られたはずの利益のことをいいます。


例えば、交通事故に遭遇し、傷害を負ったために仕事を休まなければならなくなった場合、事故に遭わなければ得られたはずの収入が得られなくなります。

また、後遺障害が生じた場合、それまでおこなっていた仕事がこれまでのようにできなくなってしまうこともあります。


このように、交通事故に遭遇しなければ得られたはずの収入を消極損害といいます。

消極損害には例えば、下記の3つが挙げられます。

✔ 休業損害

✔ 後遺症による逸失利益

✔ 死亡による逸失利益

精神的損害

精神的損害は、肉体的あるいは精神的な苦痛を負ったことを損害としてみるものです。一般的に、この精神的損害の賠償請求金のことを慰謝料と呼んでいます。

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まとめ

損害賠償とは、被害者に対して加害者が損害を補償する金銭です。


一方慰謝料は、被害者が加害者から受けた肉体的・精神的苦痛に対して請求できる金額のことであり、損害賠償金の一部でありながら示談金の一部になります。

この慰謝料は3つの基準があり、弁護士基準が最も補償額が高いとされています。 

被害者が正当な金額を得るためにも、ひとりで悩まず専門の知識を持った弁護士などに相談することをお勧めします。

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