損害賠償金の内容って?

慰謝料・損害賠償
損害賠償金の内容って?

交通事故が発生したら、まず示談交渉をおこなって損害賠償金額を決めていきます。ここでは、損害賠償金の内訳と、どのように決まるのかについてご説明いたします。

目次
  1. 損害賠償とは
  2. 損害賠償金の内訳は?
  3. 損害賠償金額の違いって?

損害賠償とは

交通事故の被害者になってしまったら、加害者あるいは加害者側の保険会社と示談交渉をおこないます。示談が成立したら、示談書の内容に従って示談金を受け取ります。

このとき受け取る示談金が損害賠償金となります。損害賠償とは、交通事故で被った損害を埋め合わせることをいいます。

損害賠償金の内訳は?

損害賠償金における損害は、「財産的損害」と「精神的損害」とに分けられます。さらにこの「財産的損害」は、被害者が支出する必要がある損害である「積極損害」と、受け取ることができるはずの利益を受け取れなくなった「消極損害」に分けられます。

積極損害

積極損害には代表的なものには以下のようなものがあります。

・治療費

・入院雑費

・付添看護費

・通院交通費

・車両の修理費や買い換え費用

・介護費用

・葬儀費用

・代車費用

消極損害

消極損害は「休業損害」と「逸失利益」の2つに大きく分けられます。

休業損害

仕事をしている人が交通事故に遭遇し、怪我を負った場合、怪我の程度によっては休業を余儀なくされることがあります。

休業するということは、本来もらえるはずの収入が休業することによって得られなくなるということになります。このように、交通事故によって休業しなければ得られたはずの収入や利益のことを休業損害といいます。

逸失利益

交通事故によって失った、本来得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。一般的には、休業損害を除いたものを逸失利益とみなします。

損害賠償金額の違いって?

交通事故の損害賠償金に相場はありません。一見、同じような事故に見えてもその内容や被害はさまざまなので、一概に損害賠償金の相場がいえないのです。

しかし、損害賠償金の一部である慰謝料には相場があります。慰謝料とは、交通事故によって被った精神的損害の賠償請求金のことをいいます。

さらに交通事故の慰謝料は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つがあります。

入通院慰謝料は、交通事故が原因で怪我をして、通院あるいは入院を余儀なくされた場合に請求できる慰謝料のことをいいます。

後遺障害慰謝料は、交通事故が原因で後遺障害が残った場合に対して請求できる慰謝料のことをいいます。

死亡慰謝料は、交通事故が原因で被害者が死亡した場合に対して遺族が請求する慰謝料のことをいいます。

入通院慰謝料

入通院慰謝料には自賠責基準、任意保険基準、弁護士(裁判)基準の3つの算定基準があります。自賠責保険における入通院慰謝料は法律で4,200円/日と決められています。

そして下記1.、2.のうち日数の少ない方を採用して、4,200円をかけて入通院慰謝料の計算をおこないます。

1.治療期間(入院期間+通院期間)

2.実際に通院した日数(入院期間+実通院日数)を2倍したもの

任意保険基準については、保険会社によって基準が異なりますが、一般的には自賠責基準と弁護士基準の間とされています。弁護士基準の慰謝料は、一般的に、日弁連交通事故相談センターの「損害賠償額算定基準(『赤い本』、『青い本』)」に記載の基準を用います。

 自賠責保険基準では保険金の上限は120万円となっており、この金額を超える部分に対しては任意保険の適応となります。しかし、任意保険基準では、保険会社が保険金の支払いを低くしたいがために、必要最低限の金額まで減額する場合があります。

このような場合、弁護士基準であれば、最も高額な慰謝料を獲得できる可能性がありますので、専門知識を持った弁護士に依頼することをお勧めします。

後遺障害慰謝料

後遺障害は、14段階の等級があり、数字の若い等級ほど後遺障害の程度が重くなり、後遺障害慰謝料も高額となります。また、後遺障害慰謝料にも自賠責基準、任意保険基準、弁護士(裁判)基準の3つの基準があり、全ての等級において弁護士基準が最も高額となります。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、亡くなった被害者本人に対するものと、遺族に対する慰謝料とにわかれます。被害者本人に対する死亡慰謝料にも自賠責基準、任意保険基準、弁護士(裁判)基準の3つの基準があり、自賠責基準は死亡した被害者の立場によらず350万円と決まっています。

この3つの基準のなかでは弁護士基準が最も高額となり、さらに被害者の立場によって金額が変わります。例えば、死亡した被害者が一家の支柱的立場であった場合は、弁護士基準では2,800万円~3,600万円となります。

ただし、この弁護士基準の金額は遺族が受け取る慰謝料も含んだ金額となります。任意保険基準は保険会社によって独自に決まっておりますが、弁護士基準と比べてかなり低い金額となります。

被害者の遺族に対する慰謝料は、自賠責保険基準では被害者に被扶養者がいるかどうか、請求権者が何人かで金額が変わります。

また、慰謝料を請求できる親族は、被害者の父母(養父母を含む)、配偶者および子(養子、認知した子および胎児を含む)に限られます。

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