交通事故の弁護士費用はいくら?初回相談が無料の弁護士も

交通事故の対応を弁護士に依頼すると、示談金の増額や精神的・身体的な負担の軽減など様々なメリットを得ることができます。しかし、実際に弁護士に依頼するとなると、気がかりなのは弁護士費用ではないでしょうか。
「高額な費用がかかるのでは」というイメージを持たれがちな弁護士費用ですが、ここでは、実際に交通事故の対応を弁護士に依頼した場合、具体的にどのような費用が必要になるか、また、どのように費用が計算されているかについて詳しく解説していきます。
- 目次
交通事故の対応を弁護士に依頼するときに必要な5つの費用
交通事故を弁護士に依頼したときにかかる費用には、主に下記の5つがあります。
- 相談料
- 着手金
- 報酬金(成功報酬)
- 日当
- 実費
1-1.相談料
弁護士に依頼するかどうかに関わらず、依頼者が弁護士に相談するために必要な費用です。時間単位で費用が発生する事務所が多いですが、最近では初回の相談料が無料という弁護士事務所も増えてきています。
1-2.着手金
弁護士が依頼を受任する際に受け取る費用のことです。弁護士は、一般的に着手金を支払ってからでないと事件に着手しません。依頼料のようなものなので、事件の処理に不満の残る結果であったり、依頼した弁護士を途中で解任しても原則として支払い済みの着手金は返還されません。
着手金は、相手に対して請求する額によって金額が変わってくるのが一般的です。そのため、事故が起きてまだ日が浅い段階では損害額が定まらないので、その段階でわかっている内容をもとに損害の見込み額を計算して着手金を決めます。
交通事故の依頼であれば、着手金が無料の事務所もあります。
1-3.報酬金(成功報酬)
事故の問題が解決した時点で弁護士に支払う費用のことです。報酬金の金額は、相手側から実際に獲得した賠償額によって変わります。
報酬金は、損害賠償金額が相手側から一旦弁護士の銀行口座に振り込まれ、そこから報酬金が差し引かれるというシステムになっており、差し引かれた金額が依頼者に支払われます。依頼事項が不成功であれば支払いは不要です。
1-4.日当
弁護士が事務所以外の場所で事件に対応したときに支払う費用のことです。弁護士が事故現場で調査をおこなったり、裁判所に出頭した場合などに支払う必要があります。
所要時間によっては日当が発生しないこともありますし、1日かかる作業か半日で終わる作業なのかなど所要時間によって金額が変わってきます。
多くの場合、報酬金と同じように損害賠償金額から差し引かれますが、日当のみ月単位で請求をする弁護士事務所もあります。
1-5.実費
弁護士に依頼をするにあたり、実際に発生する費用のことです。弁護士が事務所以外の場所に移動する際の交通費や宿泊費、書類を郵送した場合の用紙代、郵送代、振り込み手数料などが含まれます。
交通事故の弁護士費用の相場とは
弁護士報酬は以前、日弁連が定めていた弁護士報酬規定(旧報酬規定)に従わなければなりませんでした。ですが、平成16年4月に自由化され、各弁護士ごとに報酬を決めることが可能となったので、現在は依頼する弁護士により費用が異なります。
しかし、現在も弁護士報酬規定を利用している弁護士もいるので、弁護士報酬規定は弁護士費用の1つの基準となります。
表1.弁護士報酬規定(旧報酬規定)
2-1.最近の弁護士費用の傾向
では、実際に交通事故の対応を弁護士に依頼した場合、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。下記にて一般的な弁護士費用を紹介します。
表2.一般的な交通事故の弁護士費用
先ほども述べた通り、最近は初回の相談料や着手金が無料の弁護士事務所が増えています。
報酬金についても成功報酬となるので、依頼が不成功に終わった場合は費用が発生しません。また、損害賠償金額が相手側から一旦弁護士の銀行口座に振り込まれ、そこから差し引かれるというシステムのため、依頼者が直接お金を用意して弁護士に支払うことも一般的にありませんので、安心して弁護士に相談することができます。
もちろん、各法律事務所や依頼する弁護士によって費用体系に違いはあるので、無料相談などを通じて具体的な費用についてしっかり確認しておきましょう。
2-2.経済的利益とは
着手金や報酬金は、経済的利益を基に計算をおこないます。経済的利益とは、弁護士に依頼した結果として依頼人が獲得・維持・回復した金額のことをいいます。
例えば1,000万円の損害賠償金を加害者に請求したとします。このとき、着手金は1,000万円を経済的利益として計算します。そして、示談交渉の結果800万円で示談が成立したとします。このとき報酬金は獲得できた800万円を経済的利益として計算することになります。
一方、加害者側から500万の損害賠償金の提示があり、弁護士が入ることで800万円で示談が成立した場合は、増額した300万円を経済的利益として計算するケースもあります。
経済的利益が300万円の場合に先ほど説明した一般的な弁護士費用例にあてはめると弁護士費用は下記となります。
表3.経済的利益が300万円の場合の弁護士費用例
このように、経済的利益にはさまざまな考え方があるので、弁護士に依頼する前にしっかりと確認し合意しておく必要があります。
弁護士費用特約があれば自己負担なしで依頼ができる
弁護士費用特約とは自動車保険に付帯されている特約です。加害者に対して弁護士を利用して損害賠償請求をするときに、必要となる費用を上限まで保険会社が負担するというものです。
弁護士費用特約の上限金額は、ほとんどの保険会社で300万円となっています。
弁護士費用が300万円を超えるような案件は賠償額が2,000万円を超えるような重症の場合がほとんどです。このようなケースでは、300万円を超えた額についてを自己負担することになりますが、ほとんどの場合は弁護士費用を自己負担することなく弁護士に依頼できるといえるでしょう。
もちろん、保険会社によって弁護士費用特約の上限金額などに若干の違いはあるので、利用する際はきちんと確認することが大切です。
依頼者が弁護士費用特約に加入していなくても、ご家族が加入していれば適用されることもあるため、併せてご家族の保険も確認してみましょう。
また、弁護士費用特約は保険会社から紹介される弁護士だけではなく、被害者自身が探して依頼した弁護士にも支払われます。
弁護士費用特約を利用しても、その他に保険金を請求することがなければ、翌年の等級に影響はなく、保険料があがることもありませんので安心してご使用いただけます。
交通事故の加害者が弁護士に依頼した場合
交通事故の加害者となった場合、任意保険に加入していれば、対人賠償保険、対物賠償保険から被害者への損害賠償が支払われます。そして、基本的には加害者側の保険会社が加害者に代わって示談交渉をおこないます。
保険会社の担当者が弁護士に依頼すべき内容だと判断すると、保険会社の顧問弁護士に依頼をするケースもあります。このようなケースでは保険会社が弁護士費用を負担することになります。
しかし、加害者が任意保険に加入していなければ、自分で弁護士費用を払って依頼をする必要があります。加害者であれば、相談料や着手金が無料ということはまずありませんので、弁護士費用が高額になることも予想されます。
このような事態に陥らないために、あらかじめ任意保険に加入されることをお勧めします。
まとめ
交通事故の問題解決を弁護士に依頼する場合、相談料、着手金、報酬金(成功報酬)などさまざまな費用が必要になります。
高額な費用が発生するというイメージを持たれがちな弁護士費用ですが、最近では相談料や着手金が無料という法律事務所も増えつつあります。また、報酬金も成功報酬なので、依頼が不成功であれば費用は発生しませんし、自動車保険に加入していて弁護士特約があれば自己負担なしで弁護士に依頼することも可能です。
弁護士に依頼することで、示談金の増額が期待できるだけでなく、精神的・肉体的な負担の軽減など多くのメリットが得られます。まずは、弁護士への無料相談を通じて、慰謝料を増額させるメリットと弁護士費用を比較し、依頼すべきかどうか判断されることをお勧めします。
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