交通事故の種類によって示談交渉はどう変わるの?

示談交渉
交通事故の種類によって示談交渉はどう変わるの?

交通事故は大きく物損事故と人身事故にわけられ、人身事故はさらに傷害事故と死亡事故にわけられます。交通事故が発生したらまず示談交渉をおこなうことになりますが、交通事故の種類によってどのように示談交渉が変わるのかについてご説明いたします。

目次
  1. 示談交渉のタイミング
  2. 示談に必要な書類
  3. まとめ

示談交渉のタイミング

交通事故が発生したら、まずは示談交渉で問題解決を図ります。この示談交渉の適切なタイミングは、交通事故の種類によって変わってきます。

物損事故の場合

交通事故が起きたとき、人の死傷がなく車両などの損壊だけであった場合を物損事故といいます。この場合、交通事故発生後すぐに示談交渉をおこなうことができます。

傷害事故の場合

交通事故が起き、それが傷害事故であった場合には決してその場で示談交渉をおこなってはいけません。必ず怪我の治療のために通院して医師の診察を受けてください。

通院中は、実際の損害内容が確定しませんので、示談交渉をおこなうことができません。したがって、症状が完治するか、後遺障害が残るような場合は症状固定をおこなってから示談交渉を開始することになります。

怪我が完治した場合は、入通院慰謝料や治療費などを請求します。後遺障害が残った場合には後遺障害の認定請求をおこない、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求することができます。

保険会社のなかには、自社の支払う金額を抑えようと、被害者が治療中にも関わらず治療費の打ち切りや症状固定を促してくるケースもあります。しかし、医師が「治療を続けたほうがよい」と判断した場合は、治療を続けることが大切です。

もし、入通院を途中でやめてしまうと、受け取れるはずの治療費や入通院慰謝料を受け取ることができなくなってしまいます。また、症状固定を決めるのは保険会社ではなく、医師が患者の状況を診て判断するものです。もし治療費の打ち切りや症状固定を促された場合は、保険会社に医師の意見をしっかりと伝えましょう。

それでも交渉が難しい場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

 一度示談が成立してしまうと基本的にやり直すことはできません。急かされた場合も慌てて示談に応じることなく、慎重に対処しましょう。

死亡事故の場合

死亡事故の場合、死亡した時点で損害内容が確定しますので、すぐに示談交渉をおこなうことが可能ではあります。この場合、被害者が死亡しているため、遺族と示談交渉をおこなうことになります。

しかし、被害者が死亡した直後は遺族も混乱していることが多いため、通常交通事故が発生してすぐに示談を開始することはありません。

一般的には被害者遺族の感情を考慮して、四十九日の法要が終わった頃から示談交渉をおこなうことが多いです。

なお、損害賠償請求ができる遺族は、民法で法定相続人と定められております。さらに死亡事故の場合の慰謝料には被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料の2種類があり、遺族の慰謝料請求権は、近親者固有の慰謝料請求権が定められた民法によって規定されています。

示談に必要な書類

示談交渉をおこなう際に必要な書類は、事故の種類や状況によって変わってきますので、事前によく確認しておく必要があります。

物損事故の場合

物損事故の示談交渉で必要な書類は、自動車などの修理費用の請求書や見積書、交通事故証明書や事故車両運搬費用の請求書や廃車にかかった費用の請求書、代車費用の請求書などがあります。

傷害事故の場合

傷害事故の示談交渉で必要な書類は、医師の診断書や診療報酬明細書、後遺障害が残った場合は後遺障害診断書、治療中に仕事を休んだ場合は収入証明書などがあります。

死亡事故の場合

死亡事故の場合、戸籍謄本、病院・葬儀関係費用の領収書、死亡診断書や死体検案書などがあります。

まとめ

交通事故が起こったとき、まず示談交渉で問題解決を図ります。このとき、交通事故の種類によって、適切な示談交渉のタイミングや示談交渉に必要な書類が変わってきます。

傷害事故の場合、加害者側の保険会社が治療費の打ち切りや症状固定を促して、示談交渉の時期を早めようとする場合がありますが、慌てて示談に応じてしまうと最終的に受け取る損害賠償金額が少なくなる可能性があります。

また、一度示談が成立してしまうと、基本的にやり直すことはできないため、安易に示談に応じてはいけません。

もし治療中にも関わらず保険会社から治療費の打ち切りや症状固定を促された場合、まず保険会社に医師の意見をしっかりと伝え、それでも解決しない場合は弁護士に相談することをお勧めします。

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