交通事故の示談金と慰謝料の違いとは?知らないと損する3つの相場

示談交渉
弁護士監修
交通事故の示談金と慰謝料の違いとは?知らないと損する3つの相場

交通事故が発生したらまず示談交渉をおこない、示談がまとまったら損害賠償金として示談金が被害者に支払われます。この示談金の内容はどのようになっているのかについてご説明いたします。

目次
  1. 示談金とは
  2. 財産的損害とは
  3. 精神的損害とは
  4. まとめ

示談金とは

交通事故が発生したら、問題解決のためにまず示談交渉をおこないます。この示談交渉が成立した場合に被害者が受け取るのが示談金です。

交通事故は、人身事故と物損事故にわけられますが、人身事故の示談金は財産的損害精神的損害のふたつにわけられます。

財産的損害とは

財産的損害とは経済的な損害を指し、以下のように積極損害消極損害にわけられます。

 

○積極損害:交通事故に遭ったことによって出費を余儀なくされた財産を損害としてみるもので、例えば以下のようなものがあります。

・治療費

・診察費

・付き添い看護費

・入院費

・通院交通費

・葬儀費用

・弁護士費用

・遅延損害金

 

○消極損害:実際に支出していないが、交通事故に遭っていなければ本来得られたはずの利益のことで、大きく以下のふたつにわけられます。

・休業損害

・逸失利益

精神的損害とは

精神的損害とは交通事故で受けた精神的な苦痛に対する損害賠償金のことをいい、この精神的な苦痛に対する損害賠償金のことを慰謝料と呼びます。この慰謝料は以下のように3つに分けられます。

 

・入通院慰謝料:交通事故によって通院あるいは入院をした場合に請求できる慰謝料

・後遺障害慰謝料:交通事故によって後遺障害認定された場合に請求できる慰謝料

・死亡慰謝料:交通事故によって被害者が死亡した場合に遺族が請求できる慰謝料

 

示談金には相場がありませんが、慰謝料には自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士(裁判所)基準の3つの基準があります。

入通院慰謝料

自賠責保険基準の入通院慰謝料は、以下の①と②のうち少ない日数を採用し、4,300円(2020年4月1日以前は4,200円)をかけて算出します。

①(入院期間+実通院日数)×2

②治療期間(通院期間+入院期間)

この自賠責保険基準の保険金には上限があり、120万円となっています。120万円を超えた分については任意保険で払われることになりますが、任意保険会社は自社の支払う金額を低く抑えようとしてくる可能性があります。このような場合、弁護士に依頼することで最も高額な弁護士基準での慰謝料を請求できるようになります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料を獲得するためには、後遺障害等級の認定が必要です。この後遺障害等級を認定するのは自賠責保険(損害保険料率算出機構)となり、以下の2種類の申請方法があります。

事前認定:事前認定とは、加害者側の保険会社が申請手続きを全ておこなうものです。被害者の手間は省けますが、申請手続きにきちんとした資料が提出されているかわからないうえ、納得のできる等級が認定されない可能性もあります。

被害者請求:被害者請求とは、後遺障害等級の申請手続きを全て被害者がおこなうものです。したがって、申請手続きに必要な書類などを被害者自らが準備する必要があり、手間と時間がかかってしまいます。しかし、申請に必要な手続きをすべておこなうことができますので、より適正な等級認定を受けることができる可能性があります。

交通事故の後遺障害には症状の重いほうから第1~第14の等級があり、さらに第1級、第2級は将来的にも介護や付き添いが必要かどうかでわかれています。後遺障害慰謝料は数字の若い(症状が重い)等級ほど高くなり、それぞれの等級において3つの基準があり、弁護士(裁判)基準がもっとも高額な慰謝料となります。

死亡慰謝料

交通事故で被害者が死亡した場合、遺族が受け取る慰謝料は以下の2種類となります。

・死亡した被害者固有の慰謝料

・被害者の遺族の慰謝料

 死亡した被害者固有の慰謝料は、死亡した被害者の精神的苦痛を金額に換算して償うものです。しかし、被害者本人は死亡しているため、慰謝料請求権は相続人が相続することになります。このとき、相続人の順位や相続分は民法に従うことになります。また被害者の遺族の慰謝料請求権は、民法711条に規定されています。

死亡慰謝料にも3つの基準があり、自賠責保険基準がもっとも低額で、弁護士(裁判)基準がもっとも高額となります。

 物損事故の場合

物損事故では、ほとんどの場合財産的損害だけが認められ、精神的損害が認められることはほとんどありません。なお、物損事故では人身事故のように積極損害・消極損害というような分類はされていません。

 物損事故で認められる損害には、例えば下記のようなものがあります。

・修理費用

・評価損

・買い換え費用

・休車損

まとめ

以上のように、示談金は慰謝料などのさまざまな種類の損害費用をまとめたものとなります。示談金には相場がありませんが、慰謝料にはそれぞれ3つの基準があり、弁護士に依頼をして弁護士(裁判)基準を適用することでより高額な示談金を獲得することができる可能性があります。

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