交通事故の現場で被害者が損しないための初期対応完全ガイド

基礎知識
交通事故の現場で被害者が損しないための初期対応完全ガイド

交通事故はいつ起きるか誰にも予想できません。そして、実際に事故が起きると当事者はパニックになってしまいます。しかしこのとき、初期対応で誤った行動をしたり加害者側に言われるままに行動すると、損害を請求する際に被害者が損をしてしまうことがあります。では交通事故の初期対応はどうすればいいのでしょうか。ここでは交通事故で被害者が取るべき初期対応、さらに損害賠償請求で損をしないために被害者がやってはいけないポイントについて説明します。

目次
  1. 交通事故で被害者が取るべき初期行動
    1. 事故現場で被害者が取るべき行動
    2. 事故現場以外で被害者が取るべき行動
  2. 交通事故現場でやってはいけない行動3つ
    1. 交通事故現場での示談交渉
    2. 加害者への過度の謝罪
    3. 念書を書く
  3. まとめ

交通事故で被害者が取るべき初期行動

交通事故が起きると当事者はパニックになってしまいがちです。しかし交通事故では初期対応が非常に大切になってきます。

このとき初期対応を誤ってしまうと、被害者の立場が不利になることがあります。

このような場合に備えて、日頃から交通事故を想定し準備をしておくことで、実際の交通事故の現場でも冷静に行動しやすくなります。

以下に、交通事故が起きたときに被害者が取るべき初期行動を事故現場と事故現場以外にわけて説明します。

事故現場で被害者が取るべき行動

被害状況の確認

交通事故が起きたら、まず車を道路の左側に停車させて事故現場の状況を確認しましょう。

たとえば、自分や同乗者、加害者側の状況を確認してケガをしている人がいないかどうかを確認します。損壊した車両や物品などについても確認します。

負傷者の救護

被害状況の確認をして、負傷者がいた場合は人命を再優先に考えます。

車両から飛び出している人がいれば、まず安全な場所に移動させましょう。交通量の多い事故現場ですと、後続車両にはねられる可能性があります。

ケガ人の確認と救助が済んだら、目立った外傷がない場合でも救急車を呼びましょう。

危険防止措置

負傷者の救護義務を果たしたら、二重事故を防ぐための危険防止措置を取りましょう。

事故車両を安全な場所に移動し、発煙筒や三角表示板で後続車に交通事故であることを知らせます。

悪天候で見通しが悪いときは車のライトを点灯してハザードをつけ、できるだけ事故現場が目立つようにしましょう。

路上にガラスや車の部品が散乱している場合は、本来はその位置を確認して写真撮影しておくことが理想ですが、二重事故が予想される場合は現場の保存よりも片付けることを優先しましょう。

警察への通報

交通事故が起こったら警察に通報するのは加害者の義務です。しかし、警察への通報を渋る加害者がいるのも事実です。

しかし、示談交渉や保険金の請求をするためには交通事故証明書が必要となります。この交通事故証明書は警察資料に基づいて作成されるため、警察に連絡をする必要があります。

もし加害者が警察への通報を渋る場合は「警察への通報は義務だ」ということを伝え、それでも渋る場合は必ず被害者が通報しましょう。

警察への届出をする内容には、事故発生日時、発生場所、物損や負傷者の状況などがあります。

物損事故なのか人身事故なのかは、いろいろな場面で大きく関わってくるため正確に情報を伝える必要があります。そのため、警察が現場に到着するまで現場状況を維持しておくことが大切です。

交通事故現場の記録

物損事故の状況の記録は、ぜひ写真で記録しておきましょう。万が一、事故の状況について加害者側と食い違いがあった場合、動かぬ証拠として使えます。

特に以下のような情報は後々大切な証拠となります。

  • 事故当時の位置関係
  • スリップ跡の有無
  • 車両の衝突箇所や破損箇所 など

加害者情報の取得

今後、損害賠償金をより確実に受け取るためにも、以下のような加害者の情報取得をおこないます。

  • 加害者の住所・氏名・電話番号
  • 車両ナンバー
  • 運転者と車両の所有者が異なる場合は所有者の住所・氏名・電話番号
  • 加害者の加入している保険会社・契約者・契約番号

以上の情報は、加害者側の運転免許証やナンバープレート、自動車検査証、自動車損害賠償保険保険証書などで確認しておきましょう。

目撃者の確認

交通事故の目撃者は交通事故当事者の力強い味方になります。

目撃者がいたら、連絡先を確認し協力してもらえるように依頼をしておくとよいでしょう

目撃者は交通事故当事者と利害関係のない第三者です。したがって目撃者の証言は警察や保険会社に信頼されます。後々加害者側と揉めごとになった場合にも貴重な証人となります。

事故現場以外で被害者が取るべき行動

通院

交通事故でケガをしたら、自分の加入する保険会社に連絡をしてすぐに病院に行きましょう。

事故当時は興奮していて身体に異常があっても痛みを感じない場合もあります。ムチ打ちや脳の異常もすぐには気づかないものです。

したがって痛みがなかったとしても必ず病院にいきましょう

事故からあまりに時間が経ってしまうと、病院に行ったときに保険会社から事故とケガとの関係性が疑われてしまう可能性があります。

ケガの治療費は損害賠償の対象になるため、医師から診断書を発行してもらいましょう。このとき、事故と関係のある症状は医師に全て伝えることが大切です。

加害者側の保険会社と連絡がとれないまま病院に行った場合は、病院から受け取る領収書を保管しておきましょう。

診察を受け、「交通事故が原因の症状である」と判断されれば物損事故から人身事故へと扱いが変わります。

その際は警察にいき、交通事故証明書を人身事故へ変更することを依頼しましょう

保険会社へ連絡

自賠責保険は人身事故のみを補償する保険です。

物損事故や自賠責保険でカバーできない部分は任意保険でカバーすることになります。

加害者は被害者への損害賠償のために保険会社に連絡をしますが、被害者も任意保険に加入している場合には保険会社に連絡をいれておきましょう

加害者が任意保険未加入の場合や被害者にも過失がある事故の場合、被害者は自分の任意保険を使わければならない場合があります。

保険会社へは事故当日に連絡するのが望ましいですが、遅くとも事故発生から60日以内には連絡しましょう。

事故発生から60日以内に連絡がない場合、保険金が支払われないことがあります。

事故証明書の申請

示談交渉や保険金の請求をするためには、交通事故証明書が必要です。

交通事故証明書は、自動車安全運転センターの窓口だけでなく、インターネットや郵送でも申請をすることができます。また、事故の発生場所に関係なく、最寄の事務所で申請可能です。

交通事故証明書の申請ができるのは、被害者と加害者、損害賠償金の請求権をもつ親族、保険金受け取り人などです。

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交通事故現場でやってはいけない行動3つ

交通事故の現場では、当事者はパニックになり冷静な判断力を失いがちです。このとき誤った対応をしてしまうと、損害賠償請求の際に揉めることになります。

以下、交通事故現場で被害者がやってはいけない主な3つの行動です。

  • 交通事故現場での示談交渉
  • 加害者への過度の謝罪
  • 念書を書く

交通事故現場での示談交渉

交通事故に遭ったら、絶対に事故現場で示談交渉をしてはいけません

交通事故現場では、警察も呼ばずに加害者から示談交渉を持ちかけられることがあります。

しかし交通事故が発生したら警察へ通報するのは道路交通法に定められた交通事故当事者の義務です。警察への通報を怠ると処罰の対象になります。

また交通事故証明書は警察が作成するため、警察への通報を怠ると被害者は交通事故証明書を取得できなくなります。

たとえ警察に通報した場合であっても、大きなケガがないからといって現場で示談交渉をしてはいけません。交通事故直後には自覚がないような場合でも、後から後遺障害などの症状が出る場合があります。

しかし、原則として示談成立後の損害は請求しても認められません

示談交渉はケガの程度や治療にかかった費用などの損害が確定してからおこないましょう。

決して交通事故の現場で示談交渉をしてはいけません。

加害者が示談を急ぐ理由

交通事故が発生したら現場で示談交渉をしてはいけないことを説明しました。

それでも、加害者のなかには警察も呼ばずに示談交渉を早く済ませようとする場合があります。

なぜ加害者は早く示談を済ませたがるのでしょうか。

交通事故を起こしたとき警察への通報は必須ですが、このとき当事者は事故処理に立ち会わなければなりません。

仕事などが忙しい場合、当事者はその日の予定をキャンセルしなければならなくなります。 そういう場合に事故現場で示談をし、早くその場を立ち去りたいと思うのです。

免許停止や取り消しなどの処分を免れるために、交通事故場現場で示談交渉をしようとする加害者もいます。

例えばタクシーやトラックの運転手など、業務で車を運転する加害者が警察を呼んだ場合、免許停止になると生活ができないなどと情に訴えかけてくる可能性もあります。

しかし、交通事故証明書が取得できなかったり示談成立後の損害が認められないなど、被害者にとって、交通事故現場での示談交渉は不利益しかありません。

示談交渉はどんな事情であっても現場でおこなってはいけません。

加害者への過度の謝罪

交通事故の現場では必要以上に謝罪をしてはいけません

日本人は頻繁に「すみません」という言葉を使います。

交通事故が起きたときも、相手に対して「すみません」と言ってしまう場合があります。

しかし、交通事故直後は当事者のどちらに過失があるのかはっきりとわからないこともあります。

このとき被害者が過度な謝罪をしてしまうと「被害者に100%過失がある」と加害者に思わせてしまう場合があります。

こうなってしまうと示談交渉の際に揉める原因になります。

明らかに自分の過失が大きい場合を除いて、交通事故現場で必要以上に謝罪をしてはいけません。

念書を書く

たとえメモ程度であったとしても念書は絶対に書いてはいけません

軽い気持ちで書いた念書や口約束であっても、「示談が成立した」とみなされ取り返しがつかなくなる場合があります。

絶対に念書を書いてはいけません。

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まとめ

以上、交通事故が起きたときの被害者の取るべき初期対応と、やってはいけない行動について説明しました。

交通事故直後に誤った行動をとると、損害賠償請求で被害者が損をしてしまうことがあります。

日頃から正しい知識を身に着け、交通事故が起こったときにも冷静な対応をとれるようにしておくことが大切です。

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