交通事故に遭ったら痛みが無くても病院に行くべき理由

交通事故に遭ったとき、事故の程度によって身体症状が見られないことがあります。このような場合であっても、交通事故に遭ったのであれば病院に行って医師に診てもらうことが大切です。ここではその理由について説明します。
交通事故で痛みが無くっても病院に行った方がいいの?
車両同士の事故で、当事者同士に外傷や自覚症状がない場合、多くの人は病院へはいきません。しかし、事故直後に身体に異常を感じなかったとしても身体には大きな異常が発生している場合もあります。
そして事故から数日後に異常が現れて、慌てて病院へかけこむ人も少なくないようです。
自覚症状が無くても診察は受けるべき
交通事故の後、軽い痛みしか無い、自覚症状が無い、仕事も忙しいから病院へいくのも後回し。そんな風に考えられる方もおられるかもしれませんが、絶対に病院を後回しにしてはいけません。
後に交通事故による損害賠償請求をする場合、医師による診断書が必須になります。しかし、痛みが弱いような軽い負傷ほど、時間が経過すると「交通事故が原因である」という事を証明する診断書を医師が書きにくくなります。
そして、医師が診断書を発行してくれたとしても、事故日と診断日に時間があいている場合、示談の際に相手の損害保険会社から疑われる事があります。
事故後2週間以内が重要
実際に交通事故に遭遇した場合、2週間以内に病院に行く事が重要になります(すぐ行くのが常識です)。2週間を超えてしまうと事故との因果関係は証明する事は難しくなります。
どんなに小さな症状であったとしても事故後はすぐに病院にいき、事故との因果関係を証明出来るような体制を整えておきましょう。
病院での治療にかかった費用は全部領収書を保管
交通事故の治療のためにかかった費用もすべて領収書を保管し明確にしておきましょう。損害賠償請求をする場合、病院に支払った費用以外にも交通費も含めて請求する事が可能になります。
事故後に自覚症状が出た場合
はじめに警察へ物損事故として報告した場合、「交通事故証明書」も物損扱いとなります。そのままではその後に治療を受けたとしても、自賠責保険に治療費を請求できなくなるおそれがあります。
事故日から受診日までの間隔が短ければ、次のように事故の種別を物損から人身へ切り替える事で、警察で切り替えが認められる場合もあります。
- 診察の結果、異常が判明した場合には、医師に「警察へ提出するための診断書」を書いてもらう。
- 事故発生場所を管轄する警察署へ、医師の診断書を届ける。
また、警察で切り替えができない場合には、認められる可能性は低いものの「交通事故証明書(物損扱い)」に「人身事故証明書入手不能理由書」を添えて提出することで、保険金の請求が認められることもあります。
しかし、後日に面倒を残さないために事故に遭った場合は早急に病院で診療を受けておくようにしてください。
まとめ
交通事故に遭った場合にいかに早く病院にいくべきかについてまとめてみました。
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