物損事故を人身事故に切り替えて最大限のメリットを得る超実践的手法

基礎知識
弁護士監修
物損事故を人身事故に切り替えて最大限のメリットを得る超実践的手法

交通事故は大きく分けて物損事故人身事故の2種類に分類されます。

物損事故は、車両の修理費用など物の損害のみしか発生していない事故のことです。人身事故は、事故によりケガをしたり死亡したりして人の体が傷ついた事故のことです。「物損事故」や「人身事故」という言葉は皆さんも耳にしたことがあるのではないでしょうか。

この区別は事故の当事者に大きな影響を与えます。今回は、物損事故と人身事故の違いや交通事故証明書の物損事故から人身事故への切り替えの手順などについて説明します。

目次
  1. 物損事故と人身事故の区別が事故の当事者に与える影響
  2. 交通事故証明書とは
  3. 物損事故と人身事故の違い
    1. 刑事処分と行政処分
    2. 実況見分調書
    3. 慰謝料
    4. 自賠責保険
  4. 交通事故の被害者が人身事故にしておくメリット
    1. 被害者は加害者の刑事上の責任及び行政上の責任を追及できる
    2. 実況見分調書が作成される
    3. 任意保険会社や自賠責保険から人身事故に対応する保険金を受け取ることができる
  5. 人身事故への切り替えの手順
    1. 警察での切り替え手続き
    2. 警察から切り替え手続きを断られた場合
  6. 人身事故への切り替え後の流れ
  7. おわりに

☝この記事の内容を動画でも解説しています

物損事故と人身事故の区別が事故の当事者に与える影響

物損事故と人身事故の区別が事故の当事者にどのような影響を与えるのでしょうか。

結論から言えば、被害者にとって物損事故よりも人身事故の方が、損害賠償額の増額という意味でも加害者に対する責任追及という意味でも有利になります。

したがって、被害者が交通事故でケガをした場合は迷わず人身事故の届け出をするようにしましょう

人身事故にすることが被害者にとってなぜ有利なのかということについて、以下で具体的に解説します。

交通事故証明書とは

自分が関係した事故が人身事故なのか物損事故なのかは交通事故証明書という書面に記載しています。まずこれが何なのかについて説明します。

交通事故が発生すると、まずは事故の発生を警察に通報しなければなりません。


その際に、誰かが負傷をしている場合には人身事故として、負傷をしていない場合には物損事故として警察に届け出をします。

届け出をすることにより、自動車安全運転センターというところから交通事故証明書の交付を受けることができるようになります。


交通事故証明書には、当該交通事故が物損事故なのか人身事故なのかや、事故の類型(接触事故なのか、追突事故なのかなど)などが記載されています。

交通事故証明書の取得方法は自動車安全運転センターの公式HPを参照してください。

参考:「自動車安全運転センター」(外部リンク)

物損事故と人身事故の違い

人身事故に切り替えを行うことは被害者にとって大きなメリットがあります。その前提として物損事故と人身事故の違いについて解説します。

刑事処分と行政処分

1つ目の違いは、物損事故の場合は民事上の責任である損害賠償責任のみを負うのに対し、人身事故の場合は民事上の責任に加え、運転免許の停止や取消しといった行政処分、及び過失運転致死傷罪などの刑事処分を受ける可能性があることです。

このように人身事故を起こしてしまうと加害者は物損事故よりも重い責任を負うことになります。

実況見分調書

2つ目の違いは、物損事故の場合は刑事処分の可能性がないことから刑事記録である実況見分調書は作成されないのに対し、人身事故の場合は実況見分調書が作成されることです。

実況見分調書とは警察が交通事故の状況などを記載した調書のことをいいます。実況見分調書が作成されることにより事故の状況の詳細が確認できます。

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慰謝料

3つ目の違いは、物損事故の場合は原則として精神的苦痛による損害である慰謝料は発生しないのに対し、人身事故の場合は負傷の程度に応じて死亡慰謝料、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料が発生することです。

自賠責保険

4つ目の違いは、物損事故の場合は自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)による保険金は支払われませんが、人身事故の場合、自賠責保険による保険金の支払いを受けられることです。

自賠責保険とは、自動車(道路交通法上、自動二輪車も含みます)による人身事故の被害者を救済するため原則としてすべての自動車が加入することが法律上義務付けられている強制保険のことです。

自賠責保険の保険金支払額は、傷害事故の場合は120万円まで、死亡事故の場合は3,000万円まで、後遺障害による損害については最大4,000万円までとなっています。

交通事故の被害者が人身事故にしておくメリット

交通事故の被害者が人身事故にしておくメリット、裏を返せば、加害者が物損事故にしておきたがる理由はどこにあるのでしょうか。


これは、上記で述べた物損事故と人身事故の違いと深く関係します。

被害者は加害者の刑事上の責任及び行政上の責任を追及できる

物損事故では民事上の責任追及のみしかできませんが、人身事故になると加害者には民事上の責任に加え、過失運転致死傷罪などの刑事責任及び運転免許の停止や取消しといった行政上の責任も追及できます。

普通の人は誰でも犯罪者になって刑務所に入ったり罰金を支払ったりすることにはなりたくないと思っているはずです。これは交通事故の加害者であっても同様です。

加害者としては人身事故よりも物損事故にしておきたいということです。


特に、加害者がタクシーやトラックなどの運転手である場合には、交通事故件数が増えることで国から指導を受けたり、内部調査を受けたりする危険性が高まります。

また、人身事故になり、運転手が運転免許停止処分になってしまうと仕事ができなくなり売上や収入が大きく下がることになりかねません。

そこで、加害者から「お金を支払うから物損事故として届けてほしい」などと持ちかけられることがあります。

しかし、物損事故にすることは本項目で述べるように被害者にとっては不利益が大きいものですので、必ず人身事故として届け出るようにしましょう

実況見分調書が作成される

交通事故では事故態様(どんな事故だったのか)について争いが生じることがよくあります。こんなときは、事故状況の詳細な記録があれば有力な資料になります。

人身事故では警察が事故状況を詳細に記録した書面である実況見分調書が作成されますから、自分が主張する事故態様を裏付ける資料として利用できる点でメリットになる可能性があります。

任意保険会社や自賠責保険から人身事故に対応する保険金を受け取ることができる

加害者が任意加入の自動車保険に加入している場合は、任意保険会社から損害の賠償を受けることができます。


しかし、物損事故の場合は人身事故でのケガの治療費や入通院慰謝料などの損害は賠償してくれません。

また、物損事故の場合は自賠責保険による保険金は支払われません。


したがって、人身事故にしておくことで被害者は人身事故に対応する保険金を受け取ることができるというメリットがあります。

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人身事故への切り替えの手順

事故当初はケガや体の痛みが無いなどの理由で警察に物損事故として届けてしまった場合でも、諦めないでください。


警察で物損事故から人身事故への切り替えの手続きができます

警察での切り替え手続き

まず、病院へ行き医師の診断書をもらいます。そして、診断書を持って警察へ行き、人身事故への届け出の手続きを行いましょう。

人身事故の届け出の手続きには法的な期限というものはありません。


もっとも、事故日から診断書の取得までの期間に開きがある場合は、事故とケガとの関連性(そのケガが事故によって生じたものかどうか)が明らかではないとして、人身事故への切り替え手続きをしてくれないことがあります。

したがって、事故後に少しでも体に違和感があると感じたらすぐに病院へ行き診断書をもらうようにしてください

目安としては、事故日から遅くとも1週間~10日を経過する前に病院へ行くことをおすすめします。

警察から切り替え手続きを断られた場合

警察に対して切り替えの届け出をしても、警察が事故とケガとの関連性が明らかではないとして、人身事故への切り替え手続きをしてくれないことがあります。

このような場合でも「人身事故証明書入手不能理由書」という書類を保険会社に提出することで保険会社に人身事故扱いにしてもらえば、人身事故の損害賠償を受けることができます。

人身事故証明書入手不能理由書とは、交通事故に遭った際、何らかの理由で警察へ人身事故の届出ができなかった場合に、人身事故扱いの交通事故証明書が入手できなかった理由を記載した書類のことです。

「人身事故証明書入手不能理由書」と長々と漢字が並んでいますが、内容は漢字の通りの意味の書面でそれほど難しいものではありません。

被害者が加害者側の保険会社に人身事故の損害賠償請求をする場合で、人身事故扱いの交通事故証明書が入手できなかったときは、保険会社の担当者から人身事故証明書入手不能理由書を記載するように求められます。

そこには、人身事故扱いの交通事故証明書が入手できなかった理由を選択又は記載する欄がありますので、これを記入して保険会社に提出しましょう。

ただし、人身事故証明書入手不能理由書はあくまで人身事故が発生したという自己申告をする書類ですので、人身事故が発生したことを客観的に証明する交通事故証明書とは信用性が異なるものです。

したがって、人身事故証明書入手不能理由書を提出すれば、必ず保険会社が信用して保険金を支払ってくれるわけではありません。


保険会社が人身事故であることを認めず保険金の支払いを拒むことになれば、訴訟などを行い人身事故であることを認めさせる手続きをすることになります。

人身事故への切り替え後の流れ

人身事故への切り替えが終われば、症状固定(=治療を続けてもそれ以上症状の改善が望めない状態になったとき)になるまで通院・治療を進めてください。


人身事故の示談のタイミングは症状固定後であることが通常ですから、症状固定前に急いで示談を行わないように注意しましょう。

示談交渉では、加害者や保険会社から交通事故とケガとの関連性を否定されたり、示談の内容に争いが生じたりすることがあります。


そのような場合は、交通事故紛争処理センターや裁判所での民事調停や訴訟などの機関で紛争を解決していくことになります。

交通事故紛争処理センターでの紛争解決の方法については、下記の記事を参考にしてください。

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また、訴訟の提起に関しても下記の記事を参考にしてください。

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おわりに

ここでは、物損事故よりも人身事故の方が被害者にとってさまざまな点で有利であることや物損事故から人身事故への切り替えの手順などを解説いたしました。

物損事故から人身事故への切り替えの手順自体は上記のようにそれほど難しいものではありません。

もっとも、被害者が「人身事故である」と主張しても、加害者や保険会社が交通事故とケガとの関連性を否定して治療費や慰謝料などの損害賠償に応じないというケースはよくあります。

交通事故とケガとの関連性を法的に証明することは実はかなり難しく、専門的な知識が必要です。


ですので、交通事故とケガとの関連性について加害者や保険会社と争いになった場合には弁護士に相談することをおすすめします。

特に、被害者が加入する保険に弁護士費用特約が付いている場合には弁護士費用を保険会社が負担してくれるので大変便利です。

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