交通事故を行政書士や司法書士ではなく弁護士に相談すべき理由

基礎知識
弁護士監修
交通事故を行政書士や司法書士ではなく弁護士に相談すべき理由

交通事故をスムーズに解決するためには、法律の知識や適切な対応をおこなうことが重要です。そのため交通事故の被害に遭った時、専門家に相談することを検討される方もいらっしゃるでしょう。交通事故を相談できる専門家は弁護士をはじめ行政書士や司法書士までさまざまです。ここでは、交通事故を相談できる専門家について解説しますので是非参考にしてください。

目次
  1. 行政書士・司法書士ができること、できないこと
    1. 司法書士に交通事故を依頼する際の注意点
  2. 弁護士に交通事故を依頼すべき理由
  3. まとめ

☝この記事の内容を動画でも解説しています

行政書士・司法書士ができること、できないこと

行政書士は、行政庁に提出する書類の作成、提出を行う代理する権限が与えられているだけですので、交通事故にまつわる賠償問題について、本人に代わって交渉を行ったり、訴訟手続を行うということができません

司法書士は、本来、法務局に提出する書類の作成、提出を行う代理権が与えられてだけなのですが、特別な許可を得ている司法書士については、140万円以内の事件について、本人に代わって交渉を行なったり、訴訟手続を行うことができます

ただし、交通事故の場合、後遺症が残らないような程度のケガであっても、3か月程度治療を行うと、保険会社が病院や接骨院に支払う金額に、治療のための交通費、休業損害、通院の慰謝料などを加えると140万円を超えることが一般的です。

ですから、交通事故の場合、特別な許可を得た司法書士であっても、ほとんどの場合に取り扱うことができないと考えておいた方がよいと思います。

司法書士に交通事故を依頼する際の注意点

最近、治療を行っている最中に、保険会社から治療費の立替払いを中止すると言われたという事例が増えています。

このような場合には、治療中の段階で、保険会社と交渉する代理人を立てなければならない場合も少なくありません。

この段階では、保険会社に請求する予定の金額が140万円を超えていないために司法書士に依頼したが、治療を終了してみると請求する金額が140万円を超えてしまうと、依頼した司法書士を解任して、改めて弁護士に依頼しなければなりません。

依頼される方からすれば、改めて弁護士を探して、依頼するという面倒な手続を踏まなければならなくなるのですが、それだけでなく、費用を二重払いしなければならないという可能性もあります。

安い費用で済ませるつもりで司法書士に依頼したが、結果的に余分な費用を支払うことになる可能性があるわけです

一般的には、司法書士に依頼するより弁護士に依頼した方が、費用が高くなると理解されていると認識しています。

しかし、個人的には、そのような理解は誤っていると考えています。

事件処理を行う弁護士や司法書士の費用は、相手に請求する金額や依頼された方に支払われる金額を基準に決定されるのですが、弁護士は、司法書士と比較して請求金額や依頼された方に支払われる金額が高額な事件を主に担当しますので、費用も司法書士と比較して高額になる傾向があります。

費用の点については、事前に弁護士に確認して依頼して頂くことになりますし、費用の面で不安に思われた場合には、複数の弁護士に相談することもできます。

費用の点で弁護士に依頼することをためらうのではなく、遠慮することなく弁護士に相談し、費用に関する不安を解消するように心がけてください

ところで、司法書士に交通事故の交渉や訴訟手続を依頼するときに注意しなければならない点として、事件の途中で解任せざるをえなくなること以外にもう一つあります。

それは、本来であれば140万円を超えた金額を請求することができるにもかかわらず、司法書士に与えられた権限との関係で140万円以内の請求になっていないか、請求する金額140万円以内になるように必要な治療が中断されていないかという点です。

依頼を受けた側の事情で請求金額や治療の期間が調整されるということは決してあってはならないことですが、司法書士に与えられた権限との関係で請求金額や治療期間の調整が行われるという可能性があることは否定できないのではないでしょうか。

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弁護士に交通事故を依頼すべき理由

他方、弁護士は、交通事故を含めたあらゆる紛争について、本人に代わって交渉や訴訟手続を行う権限が与えられており、司法書士のように取り扱うことができる事件について金額の制限がありません

弁護士の費用は、相手に請求する金額や、依頼された方が受け取る金額に応じて決定されますので、依頼された方のために、より多くの支払いを受けることができるように努力するというインセンティブが働きます

ですから、依頼される方としても、安心して事件の処理を頼むことができるわけです。

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まとめ

司法書士が140万円以内の事件について代理権が認められたのは平成14年以降のことですし、交通事故の場合、司法書士では取り扱うことができない事件が圧倒的に多いことから、交通事故の事件処理の経験が豊富な司法書士、交通事故の処理に特化した司法書士は、いないのではないかと思います。

少なくとも、20年間業務を行ってきた平均的な弁護士と平均的な司法書士とを比較した場合、交通事故の事件処理件数というのは弁護士の方が圧倒的に多いといえます

交通事故に対する経験という意味でも、弁護士に依頼することのメリットは非常におおきいのではないかと思っています。

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