後遺障害14級の症状と慰謝料相場。適正な慰謝料を獲得する方法とは。

後遺症・後遺障害
後遺障害14級の症状と慰謝料相場。適正な慰謝料を獲得する方法とは。

交通事故の被害に遭いケガをすると場合によって後遺障害が認定されることがあります。後遺障害は1級から14級までの等級に分類されています。


後遺障害等級14級が最も低い等級ですが、後遺障害が認定されるかどうかで、賠償額を大きく変わります。


そこで今回は、適正な後遺障害認定を受ける方法や後遺障害等級14級の具体例、慰謝料の相場についてご紹介します。

目次
  1. 後遺障害等級14級の具体的症状とは
  2. 後遺障害等級14級に該当する場合の損害賠償額の相場は?
    1. 後遺障害が残る場合に請求できる損害賠償とは
    2. 逸失利益の算定方法
    3. 後遺障害慰謝料の目安
  3. 適正な慰謝料の獲得方法とは?
    1. 後遺障害等級認定が必要
    2. 適正な後遺障害の認定を受けるには?
    3. 弁護士に依頼するメリットは?
  4. まとめ

1.後遺障害等級14級の具体的症状とは

後遺障害等級14級に該当するのは、次のような症状です。


1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの まぶたを閉じたときに角膜を完全に覆うことはできるがしろめが露出している程度のもの、またはまつげの周縁の2分の1以上のまつげはげを残すものをいいます。


2号 3歯以上に歯科補綴(ほてつ)を残すもの 3本以上の歯を喪失または著しく欠損(4分の3以上を欠損)し、有床義歯(差し歯)、架橋義歯(ブリッジ)などの治療を行ったものをいいます。


3号 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 片方の耳の聴力が40デシベル以上70デシベル未満になったものをいいます。


厳密には、聴覚検査法という聴力検査を3回行い、2回目と3回目の平均純音H効力レベルの平均により認定されます。


4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 上腕(肩関節以下)から指先までに手のひら大の醜状痕を残すものをいいます。

ただし、手のひらの大きさを相当程度超える場合(手のひらの大きさの3倍以上の醜状痕を残す場合など)、12級相当と認定されることもあります。


5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 大腿(股関節以下)から足の背までに手のひら大の醜状痕を残すものをいいます。


6号 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの おや指以外の手指の指骨の一部を失ったこと(遊離骨片の状態を含む)がエックス線写真等で確認できるものをいいます。


7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの おや指以外の手指の遠位指節間関節(指先に近い方の関節)が強直したものか、屈伸筋の損傷桃源院が明らかなものであって自動で屈伸ができないものまたはこれに近い状態にあるものをいいます。


8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 1足の第3指(なか指にあたる指)以下の1~2本の指を根本から第一関節までの間で失った場合、関節の可動域が2分の1以下になった場合をいいます。


9号 局部に神経症状を残すもの 神経障害が医学的に説明可能なものをいいます。

2.後遺障害等級14級に該当する場合の損害賠償額の相場は?

2-1.後遺障害が残る場合に請求できる損害賠償とは

14級1号~9号のいずれかに該当する場合、後遺障害に基づく損害として、逸失利益と後遺障害慰謝料を請求することができます。


逸失利益とは、後遺障害が残ったことで労働能力の全部または一部を失い、将来得られたはずの利益を得られなくなったことをいいます。


後遺障害慰謝料は、傷害を負って治療を受けた精神的苦痛についての傷害慰謝料(入通院慰謝料)とは別に、後遺障害が残ったことについての精神的苦痛を理由に請求できるものです。

2-2.逸失利益の算定方法

逸失利益の計算式

逸失利益は、原則として次の計算式によって算定されます。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間のライプニッツ係数


基礎収入は、事故前の現実の収入とするのが原則ですが、家事従事者については賃金センサスの平均賃金を採用することもあります。


労働能力喪失率は、後遺障害によってどの程度の労働能力を失ったかの割合のことで、等級ごとに割合が定められています。


たとえば、両目が失明した場合(1級1号)、労働能力喪失率は100%とされています。 14級の場合、労働能力喪失率は5%と定められています。


労働能力喪失期間は、後遺障害によって労働能力の全部または一部を失う期間のことで、原則として67歳までとされていますが、むちうちによる神経症状(14級9号)の場合、5年程度に制限されることが一般的です。


ライプニッツ係数という言葉にはなじみがないという方も多いと思います。
これは、中間利息を控除するためのものです。


たとえば、30歳の会社員が両目を失明した場合、事故時の現実の収入を基礎として67歳までの37年間の逸失利益を請求することができます。


しかし、この場合の逸失利益を、 現実の収入×1(100%)×37 と計算することは妥当ではありません。


逸失利益は、将来得られたはずの利益を賠償するものですから、本来は1年ごとに37年かけて賠償されるべきものといえます。


ただし、損害賠償は一時金として支払われることになっているので、実際には一括で支払われます。


単純に年数をかけた金額が一括で支払われるとすると、被害者は運用などによって、将来得られたはずの利益より多くの利益を受けられるということになってしまいます。


そこで、一時金として支払うことからあらかじめ運用などによって得られる利益を差し引くことが必要になります。


これを中間利息の控除といい、その計算のための指数をライプニッツ係数といいます。

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逸失利益の具体例

それでは、35歳で年収500万円の会社員がむちうちで後遺障害等級14級9号に認定された場合を想定して、逸失利益を計算してみましょう。


基礎収入は500万円、労働能力喪失率は5%、労働能力喪失期間を5年とするとライプニッツ係数は4.3295です。


したがって、逸失利益は、 5,000,000×0.05×4.3295=1,082,375円 となります。

 

2-3.後遺障害慰謝料の目安

労働能力喪失率と同じように、後遺障害に基づく慰謝料も等級に応じて定められます。


ただし、慰謝料の算定には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)という3つの基準があり、どの基準を採用するかによって金額が大きく変わります。


後遺障害等級14級の場合、慰謝料の目安は次のようになります。

 後遺障害等級14級の後遺障害慰謝料

※任意保険基準は、旧統一支払基準の金額を参考

3.適正な慰謝料の獲得方法とは?

3-1.後遺障害等級認定が必要

14級は後遺障害の中でもっとも低い等級です。 したがって、14級にも該当しないと判断されると、逸失利益も後遺障害慰謝料も請求することができません。


日常用語としては、病気やけがをして治療を受けても完全に治らなかった場合、「後遺症が残った」などという言い方をすることがあります。


しかし、交通事故の損害賠償の対象となる後遺障害は、法令で定められた症状に限定されます。 たとえば、1.の14級4号、5号をもう一度確認してください。


この規定を裏返せば、上肢や下肢の露出面に傷跡が残ったとしても、手のひらの大きさに満たない程度であれば、後遺障害には該当しないということになります。


したがって、適正な後遺障害等級の認定を受けることが重要です。

3-2.適正な後遺障害の認定を受けるには?

それでは、適正な後遺障害等級の認定を受けるにはどうすればいいでしょうか。 まず、きちんと通院して治療を受けることが必要です。


仕事が忙しいなどの理由で痛みなどを我慢して通院実績が少なくなると、後遺障害が認定されにくくなるおそれがあります。


また、後遺障害は、医師の作成する後遺障害診断書を基礎に認定されるので、日ごろから主治医に症状を正確に伝える必要があります。


さらに、後遺障害の認定の申請を被害者自身が行うことも考えられます(被害者請求といいます)。


一般的に、後遺障害の認定の申請は加害者の保険会社が行っていますが(事前認定)、被害者も申請することができます。


被害者が申請する場合、後遺障害診断書など、どの案件でも必要となる最低限の書類以外にも、自分で収集・作成した書類を合わせて提出することができるので、より被害者に有利な等級が認定される確率が上がるといえます。

3-3.弁護士に依頼するメリットは?

適正な後遺障害の認定を受けるための注意点を紹介しましたが、被害者が一人で実行することは難しいかもしれません。


もし自分一人では対応できないと感じた場合は、交通事故に詳しい弁護士に依頼するのがいいでしょう。 弁護士に依頼した場合、次のようなメリットがあります。

治療などについて助言してもらえる


弁護士から、治療を受けたり後遺障害診断書を作成してもらったりする際の注意点などについてアドバイスをしてもらうことができます。

被害者請求をしてもらえる


被害者請求の方がいいと言っても、どのような書類を提出すればいいかわからないという方も多いでしょう。 弁護士に、被害者請求を代理で行ってもらうことができます。


弁護士に被害者請求を依頼すると、必要な書類は弁護士が収集・作成してくれたり、被害者に作成方法を教えてくれますので、手続がスムーズに進みます。

弁護士基準による慰謝料を獲得できる


慰謝料には3つの基準があると紹介しましたが、保険会社は弁護士のいない案件については、任意保険基準による慰謝料を提示してきます。


これに対して、慰謝料について知識のある被害者が、弁護士基準による算定を要求しても、保険会社が応じることは基本的にありません。


後遺障害慰謝料に限っても、任意保険基準の目安が40万円、弁護士基準の目安が110万円で大きな差があります。


また、3つの基準は入通院慰謝料にもありますので、入通院慰謝料についても、弁護士の代理人がいるかいないかで大きな差が出ます。


ですから、慰謝料の増額を目指すには、弁護士に依頼することが一番の近道といえます。

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まとめ

今回は、後遺障害等級14級の具体例や慰謝料の目安についてご紹介しました。


本文でも紹介したとおり、後遺障害等級14級はむち打ちの場合に問題になることが多いので、交通事故の被害に遭った方の多くが直面する問題と言えます。

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