後遺障害認定の流れ。申請方法や適正な等級認定を受けるポイント。

後遺症・後遺障害
後遺障害認定の流れ。申請方法や適正な等級認定を受けるポイント。

交通事故でケガをすると後遺症が残ることがあります。このとき、後遺障害認定を申請し、等級が認定されると後遺障害が認められます。後遺障害が認定されると後遺障害慰謝料や逸失利益などの損害賠償が支払われます。

しかし、これらは認定される後遺障害等級によって金額が変わります。ではどのようにすれば適正な後遺障害が認定されるのでしょうか。

この記事では、適正な後遺障害が認定されるための申請方法について説明していきます。

目次
  1. 後遺障害とは
  2. 後遺障害等級が認定されるためには
    1. 損害保険料率算出機構によって認定される
  3. 後遺障害等級申請方法
    1. 事前認定(一括請求)
    2. 被害者請求
  4. 後遺障害等級申請時の注意点
    1. 医師の診断と認定は別物
    2. 医師の診断に疑問を感じたら相談
  5. 後遺障害認定結果に不服がある場合
    1. 自賠責保険会社に異議申立てをおこなう
    2. 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構で調停をおこなう
    3. 訴訟を起こす
  6. まとめ

後遺障害とは

後遺症とは、病気やケガで治療を続けた結果、症状が残ったものをいいます。

一方、後遺障害とは、後遺症のなかでも以下の基準を満たし自動車損害賠償保障法施行令(自賠法施行令)の等級に該当しているものをいいます

  • これ以上治療を続けても将来的に回復が見込めない状態であること(症状固定)
  • 交通事故と後遺症の間に因果関係が認められること
  • 症状が医学的に立証できること
  • 労働能力の喪失または低下を伴う状態であること
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後遺障害等級が認定されるためには

損害保険料率算出機構によって認定される

後遺障害は、障害の程度に応じて第1級から第14級までの等級に分類されます。等級の数字が小さいものほど重い障害になります。

第1級は両眼が失明したり常時介護が必要な状態になったりするなど、とても重い後遺障害が残るものです。第14級は局部に神経症状を残すものなど比較的軽微な後遺障害が残るものです。

これらの等級のいずれにあたるのかという認定は損害保険料率算出機構がおこないます。もし損害保険料率算出機構による認定に不服があれば、後述する異議申立てをすることもできます。

後遺障害等級申請方法

損害保険料率算出機構への後遺障害等級の申請方法には、事前認定(一括請求)と被害者請求の2つの方法があります。

事前認定(一括請求)

事前認定とは、加害者が加入している任意保険の保険会社が、後遺障害認定申請に必要な書類を取りまとめて加害者が加入している自賠責保険の保険会社に提出する方法です

自賠責保険

自賠責保険は、自動車事故による人身事故の被害者救済のための最低限の補償を目的とした保険です。原則として全ての自動車につけることが義務付けられている強制保険です。

任意保険

任意保険とは、自賠責保険では補償されない部分をカバーするために各人が任意で加入する保険です。

交通事故は損害賠償金額が高額になることも珍しくないため、ほとんどの方が任意保険に加入しています。

自賠責保険会社がどこかは交通事故証明書に記載しているので交通事故証明書を確認すれば分かります。

加害者側の保険会社が後遺障害等級の申請をおこない、以下の2つを一括して被害者に支払います。

  • 自賠責保険金
  • 任意保険負担(自賠責保険を超えた部分)金

加害者側の保険会社は、被害者に支払った自賠責保険金分を自賠責保険から回収することになります。これを加害者請求と呼んでいます。

加害者請求・一括請求・事前認定の3つは同じ意味で用いられていることもあります。

被害者請求

被害者請求は、被害者が自分で後遺障害の申請に必要な書類を取りまとめ、自賠責保険会社に提出する方法です。

自分で準備をしますから、納得のいく等級申請のために十分な資料を準備できることが最大のメリットです

被害者請求は後遺障害の申請に必要な書類を自分で準備するため、手間や時間がかかります。しかし、後遺障害申請手続きの進捗を被害者自身で確認できるため透明性が高い点もメリットになります。

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後遺障害等級申請時の注意点

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医師の診断と認定は別物

被害者が後遺障害等級認定を受けるためには、症状固定になるまで通院し医師に後遺障害診断書を書いてもらわなければなりません。

ただし、医師は医療の専門家ではありますが後遺障害等級認定の専門家ではありません。つまり「医師の診断=後遺障害等級認定」ではないことに注意が必要なのです。

そもそも、医師の診断は医学的な見解を示したものになります。後遺障害等級認定は法的な評価なので両者は別物です。

したがって、医師から「後遺障害認定は厳しいだろう」ということを言われてもあきらめる必要はありません。

また、被害者自身も自分の症状がどの程度の等級になりそうなのか、等級が認められるためにどのような検査をしてもらえばよいのかなどをあらかじめ調べておくことが大切です。

医師の診断に疑問を感じたら相談

前述のとおり、医師は後遺障害等級認定の専門家ではありません。

したがって、どのような検査をすればよいのか、どのように後遺障害診断書を書けば正確な認定が下りるのかということを医師は十分に把握しているとは限りません。

その結果、医師が後遺障害の認定に必要な検査をしてくれなかったり、後遺障害診断書にほとんど何も書かれていなかったりするケースもあります。

このような場合は、実態を反映した等級認定が下りず、適切な損害賠償を受けられないことになる可能性があります。

医師の診断に疑問を感じたら、セカンドオピニオンを受けることも有効です。別の医師にも診断をしてもらい、検査や後遺障害診断書の作成をお願いしてみましょう。

また、後遺障害等級認定は法的な評価を伴うものです。法律の専門家である弁護士に相談することはとても有効です。

相談する際は交通事故に強い弁護士を選ぶことも重要です。

交通事故に強い弁護士であれば、後遺障害診断書作成の際にも「どのような検査をしてもらえばよいか」「どのような後遺障害診断書を書いてもらえばよいのか」などといった点についてアドバイスをしてくれます。

また、被害者請求を選択する際の申請手続きの代理や被害者に有利な意見書の作成などもおこなってくれます。

後遺障害認定結果に不服がある場合

もし認定された結果に納得のいかない場合は、下記の3つの手段を採る必要があります。

自賠責保険会社に異議申立てをおこなう

自賠責保険会社への異議申立てのメリットは費用がかからないことです。さらに異議申し立てには回数制限もありません

ただし、回数制限がないといっても損害賠償請求権には3年の時効があります。時効の起算点は被害者が加害者や損害の事実を知ってからですので注意しましょう。

場合によっては時効にならないケースもあります。時間が経ちすぎたからといって諦めずに弁護士に相談しましょう。

一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構で調停をおこなう

一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構は、被害者の保護を目的に公正かつ中立な判断をおこなうために国から指定を受けた紛争処理機関です。

一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構は、自賠責保険の支払いに関して発生した紛争を解決するために公正に調停をおこないます

一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構での審査は、専門知識を持つ紛争処理委員がおこないます。また手続に必要な費用もありません

保険会社や共済組合は、調停の結果を遵守するように定められています。

訴訟を起こす

一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構での調停は、不服申し立てができません。もし解決できない場合、訴訟を起こすことになります

異議申立てや紛争処理機構の調停で解決しない場合、最終的に訴訟を起こすこともあります。自賠責保険の結果と裁判所の出す判断は認定結果が異なる場合もあります。

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まとめ

後遺障害認定の申請方法について説明しました。

適正な後遺障害の認定を受けるためには診断書作成や申請方法などポイントとなる点がたくさんあります。交通事故に強い弁護士はこれらのポイントを熟知しています。

弁護士事務所のなかには無料相談をおこなっているところもあります。こういったところを利用して相談するのもいいでしょう。

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