後遺障害等級12級の慰謝料相場はいくら?適正な認定と慰謝料を獲得する方法。

後遺症・後遺障害
後遺障害等級12級の慰謝料相場はいくら?適正な認定と慰謝料を獲得する方法。

交通事故で負傷すると、治療をしても完全に事故前の状態には戻らず、後遺障害が残ることがあります。 後遺障害は、症状に応じて1級から14級の等級に分類されており、等級ごとに慰謝料の額が定められていることから、どの等級に該当するかによって請求できる損害賠償額が大きく変わることになります。 今回は、後遺障害等級12級について、具体的な症状や慰謝料などの損害賠償の相場、適正な賠償額を獲得するための方法などをご紹介します。

目次
  1. 後遺障害等級12級の具体的症状とは?
  2. 後遺障害等級12級に該当する場合の損害賠償額の相場は?
    1. 後遺障害が残る場合に請求できる損害とは
    2. 逸失利益の算定方法
    3. 後遺障害慰謝料の目安
  3. 適正な賠償額を獲得するためには?
    1. 適正な後遺障害認定を受ける
    2. 弁護士に依頼する
  4. まとめ

後遺障害等級12級の具体的症状とは?

後遺障害が残ったことによる損害賠償を請求するには、自動車損害賠償保障法(自賠法)施行令の別表1および別表2のいずれかに該当する必要があります。

参考:「自動車損害賠償保障法施行令

後遺障害等級12級については、次のような症状が挙げられています。

1号  1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの

著しい調節機能障害とは、調節力が通常の場合の2分の1以下に減じたものをいいます。


著しい運動機能障害とは、注視野(頭を固定し、眼球の運動によって視ることのできる範囲)が2分の1以下に減じたものをいいます。

 

2号  1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの


まぶたをあけたときに瞳孔領を完全に覆うものまたはまぶたをとじたときに角膜を完全に覆えないものをいいます。

3号  7歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの


7本以上の歯を喪失または著しく欠損(4分の3以上を欠損)し、有床義歯(差し歯)、架橋義歯(ブリッジ)などの治療を行った場合をいいます。

4号  1耳の耳殻の大部分を欠損したもの


耳介(耳のうち外に張り出している部分のこと)の軟骨部の2分の1以上を欠損したものをいいます。

5号  鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの


これらの骨について、裸体になったときに変形や欠損が明らかにわかるものをいいます。

6号  1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの


肩、肘、手頸の関節のうちひとつの可動域が4分の3以下になったものをいいます。

7号  1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの


股、膝、足首の関節のうちひとつの可動域が4分の3以下になったものをいいます。

8号  長管骨に変形を残すもの


長管骨(腕や足を構成する長い管上の骨)が外部から分かる程度に変形しているものをいいます。

9号  一手のこ指を失ったもの


左右どちらかの手のこ指を、近位指節間関節(指の根本に近い方の関節)以上で失ったものをいいます。

10号  1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの


関節の可動域が2分の1以下になった場合、指の長さの2分の1以上を失った場合、表在感覚(触覚、温覚、冷覚、痛覚など)を完全に喪失した場合をいいます。

11号  1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの


これらの指を中足指関節から失った場合をいいます。

12号  1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの


第1指(おや指にあたる指)の2分の1以上を失った場合、第1指以外の4本の指を根本から第一関節までの間で失った場合、関節の可動域が2分の1以下になった場合をいいます。

13号  局部に頑固な神経症状を残すもの


神経障害の存在が医学的あるいは他覚的に証明できるものをいいます。

14級  外貌に醜状を残すもの


外貌(頭部、顔面部、頸部のように上肢下肢以外で日常露出する部分)に、次のいずれかに該当するものがあり、人目につく程度以上のものをいいます。

✔ 頭部  鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損

✔ 顔面部 10円硬貨大以上の瘢痕または長さ3㎝以上の線状痕

✔ 頸部  鶏卵大面以上の瘢痕

後遺障害等級12級に該当する場合の損害賠償額の相場は?

後遺障害が残る場合に請求できる損害とは

「後遺障害等級12級の具体的症状とは?」で紹介したいずれかの後遺障害に該当する場合、後遺障害についての損害賠償を請求することができます。

後遺障害についての損害は、大きく分けて逸失利益慰謝料(後遺障害慰謝料)のふたつがあります。

逸失利益の算定方法

逸失利益とは、後遺障害によって労働能力の全部または一部を失ったことにより、将来得られたはずの利益を得られなくなったことを損害として評価したものです。

次の例をもとに、逸失利益の算定方法を紹介します。

事故態様  被追突

年齢    40歳

職業    会社員

収入    600万円

後遺障害  12級13号

逸失利益は、原則として、事故前の現実の収入を基礎に、労働能力喪失率労働能力喪失期間を考慮して算定されます。

後遺障害は、等級ごとに労働能力喪失率が定められており、12級の場合には14%です。

労働能力喪失期間は、被害者の年齢や後遺障害の等級によって異なります。労働能力喪失期間の終期は、通常は67歳とされます。


67歳を超えている場合や、67歳までの年数が平均余命の2分の1より短い場合は、平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。


平均余命は、厚生労働省のホームページで「簡易生命表」として、各年のものが公表されていますのでご参照ください。

参考:外部リンク「簡易生命表


ただし、若年者であっても、むち打ちによるしびれ、痛みなどで12級13号に該当すると認定された場合、労働能力喪失期間を10年程度に限定することが一般的です。

そこで、上の例の逸失利益の目安は、次のようになります。

6,000,000×0.14(労働能力喪失率)×7.7217(労働能力喪失期間10年に対応するライプニッツ係数)=6,486,228円

ここで注意が必要なのが、労働能力喪失期間を単純にかけてはいけないということです。

後遺障害がなければ10年かけて手に入れるはずの金額を一時金としてもらうことになるので、中間利息を控除する必要があるからです。

この中間利息を控除する指数をライプニッツ係数といいます。

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後遺障害慰謝料の目安

後遺障害が認定された場合、傷害慰謝料(入通院慰謝料)とは別に、等級に応じた慰謝料を請求することができます。

慰謝料には、自賠責保険の基準である自賠責基準、保険会社が独自に作成した任意保険基準、過去の裁判例をもとに作成された弁護士基準(裁判基準)の3つの基準があります。

各基準による後遺障害等級12級の慰謝料の額は、次のようになります。

自賠責基準    93万円

任意保険基準   100万円

弁護士基準    290万円

なお、任意保険基準は、現在各保険会社が独自に作成しており非公開となっています。


上記の任意保険基準は、すでに廃止された統一支払い基準の金額を参考にしています。

適正な賠償額を獲得するためには?

適正な後遺障害認定を受ける

これまで紹介してきたとおり、後遺障害の等級に応じて労働能力喪失率や慰謝料が決められるので、適正な後遺障害等級の認定を受けることが何よりも重要です。

12級のなかでも特に多いのがむちうちなどによる神経症状(12級13号)ですが、より程度の軽いものとして、「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)というものもあります。

もし、12級ではなく14級と認定されたとすると、労働能力喪失率は5%で、労働能力喪失率も5年程度に制限されることが多く、逸失利益は大幅に減額されてしまいます。

「後遺障害等級12級に該当する場合の損害賠償額の相場は?逸失利益の算定方法」の例で14級だとすると、逸失利益は次のようになります。

6,000,000×0.05×4.3295(5年に対応するライプニッツ係数)=1,298,850

また、14級の後遺障害慰謝料は、次のようになります。

自賠責基準             32万円

任意保険基準(旧統一支払基準)   40万円

弁護士基準             110万円

さらに、後遺障害が認定されなかった場合、逸失利益も後遺障害慰謝料も請求することはできません。

このように、後遺障害が認定されるか、どの等級に該当するかが賠償額を決めるうえで非常に重要となります。

ですから、被害者としては、より有利な等級が認定されるように努力しなければなりません。

後遺障害認定申請には、加害者側の保険会社が行う事前認定(一括請求)と、被害者が行う被害者請求があります。

被害者に有利な等級認定を受けるためには、加害者側の保険会社に任せるのではなく、被害者請求をすることが望ましいです。

被害者請求をすれば、被害者自身が資料を集めたり作成したりして提出することができるので、加害者側の保険会社が行うよりも被害者に有利な結果になることが期待できるからです。

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弁護士に依頼する

適正な後遺障害の認定を受けることができたとしても、安心はできません。

さきほどご紹介したとおり、慰謝料の算定基準は3つあり、後遺障害12級の場合には任意保険基準と弁護士基準で3倍近い開きがあります。

後遺障害に苦しんでいる被害者としては当然、少しでも多くの賠償を希望するでしょうが、加害者の保険会社は、自社の基準による低い額を提示してくるのが一般的です。

それに対して、被害者が、弁護士基準による慰謝料を請求しても、保険会社は通常は慰謝料の増額には応じません。

弁護士基準による慰謝料を請求するには、実際に弁護士に依頼する必要があるのです。


慰謝料の3つの基準は、後遺障害慰謝料だけでなく、入通院慰謝料にも存在します。

後遺障害の認定が終わった後であれば、弁護士は、弁護士基準による入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の目安を説明することができます。

被害者は、その目安金額と保険会社からの提示額との差額の大きさや、弁護士費用の目安金額や解決までに要する期間の見込みなどを総合的に考えて、弁護士に正式に依頼するかどうかを決めるといいでしょう。

まとめ

今回は、後遺障害等級12級について解説しました。

等級が認定されなかったり、より低い等級が認定されたりしてしまうと、賠償を請求できる額が大きく変わってしまい、思わぬ不利益を受けるおそれもあります。

交通事故でお悩みの方は、早めに弁護士に相談するといいでしょう。

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