交通事故の示談後に後遺症が出たら

後遺症・後遺障害
交通事故の示談後に後遺症が出たら

交通事故に遭ったらまず示談交渉をおこないます。被害者が傷害を負った場合、基本的には治療終了後に示談交渉をおこなうのですが、示談交渉の際にはなかった後遺症が示談終了後に現れることもあります。このようなときどのように対処すればよいでしょうか。

目次
  1. 示談終了後に後遺症が出たら
  2. まとめ

示談終了後に後遺症が出たら

どんなに気をつけているつもりでも、交通事故はいつ誰にどのような状態で起こるかわかりません。さらに、交通事故では予想できないほどの衝撃が体にかかることもあります。

したがって、交通事故が起きた段階でどんなに精密な検査をしても、あとになって予測ができない症状が出る可能性があります。

では、示談の段階では予測できなかった新たな症状が示談終了のあとに出た場合、示談を撤回したり、やり直したりすることはできるのでしょうか。

基本的に示談はやり直せない

通常、交通事故の示談書には「これ以外に一切請求いたしません」という内容の文言が記載されています。

したがって、原則として示談書を取り交わしたあと、この示談で受け取った示談金以上の請求をおこなうことはできないのです。

これは交通事故以外のさまざまな示談書の場合でも同様です。ですから、安易に示談書を取り交わすべきではありません。

ただし、全く例外がないというわけではありません。では、どのような場合に示談のやり直しができるのでしょうか。

示談のやり直しができる場合とは

原則として示談はやり直しができませんが、以下のような項目が満たされている場合は例外として示談をやり直すことができる可能性があります。

・新事実が、示談成立当時に予測できなかった場合

・新事実とその交通事故との間に因果関係が認められる場合

裁判の考え方として、示談の内容は示談締結時に予想していた損害についてを対象としています。したがって、示談締結当時に予想できなかった損害については新たに賠償請求ができるというわけです。

ただし、実際に示談交渉後に発生した後遺症で新たに賠償請求をおこなうためには、新たに発生した後遺症と交通事故との因果関係が医学的に証明できることが必要になってきます。

したがって、あまりに交通事故から時間が経ち過ぎてしまうと示談をやり直すことは難しくなってきます。

示談終了後に後遺症が出た場合の対処法とは

示談終了後に後遺症が発生した場合、具体的には以下のような流れで対応することになります。

1)新たな症状が発覚

2)医師の診察をうける

3)医師に診断書作成を依頼

4)交通事故を専門とする弁護士に相談・依頼

5)示談のやり直しを打診する

実際に示談のやり直しをするとなると、被害者が個人で対応することは非常に困難ですので、交通事故に強い弁護士に相談をすることをお勧めします。

示談後のトラブルを避けるために

ここまで、示談が終了した後に後遺症が出たらどのように対応すればよいか述べてまいりましたが、そもそもこのようなトラブルを避けるための対処法はないのでしょうか。

例えば、示談の際に将来的に発生する後遺症のことも踏まえて「今後、本件交通事故が原因で後遺症が発生した場合には、その損害賠償については別途当事者同士で協議する」という内容の一文を入れておけば、示談後に後遺症が出た場合にも被害者側に有利に働く可能性があります。

ただし、このような内容の示談書は、加害者側がなかなか署名してくれない可能性もありますので、交通事故に強い弁護士とよく相談し、どのような示談書を作成するのかを決めるのがよいでしょう。

まとめ

基本的に、一度示談を締結してしまうと示談終了後に新たに後遺症が発生したとしてもやり直すことはできません。ですから、安易に示談書を取り交わすべきではありません。

ただし、新たに発生した後遺症が示談成立当時に予測できなかった場合であって、交通事故との因果関係が医学的に認められる場合は、示談をやり直せる可能性があります。したがって、交通事故からあまりに時間が経ちすぎてしまうと示談のやり直しは難しくなってしまいます。

万が一、示談のやり直しすることになった場合、被害者が個人で対応するのは非常に困難ですので、交通事故を得意とする弁護士に相談することをお勧めします。 

また、根本的にこのような示談終了後の後遺症によるトラブルを避けるために、示談の段階で将来的に発生する後遺症のことも踏まえ、どのような内容の示談書にするのがよいか、交通事故を得意とする弁護士とよく相談して決めていくことをお勧めします。

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