治療・通院・症状固定に関するよくある質問
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治療・通院・症状固定Q症状固定とは何ですか?また、症状固定となった後はどうすればよいでしょうか?
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A
症状固定とは医師が判断を行うものです。
このまま治療を続けても回復の見込みがなく、治療を中断しても現在の症状から悪化がない「良くも悪くもならない」状態を指します。
症状固定後に残った症状は、後遺障害となります。損害賠償の対象ですので、医師に後遺障害診断書を作成してもらったうえで、後遺障害等級認定申請を行うことになります。
後遺障害が残るような場合は、症状固定までに6ヶ月以上かかるといわれています。
しかし、後遺障害の程度や症状の経過には個人差があるため、症状固定まで6ヶ月もかからない場合もあれば、年単位でかかる場合もあります。 -
治療・通院・症状固定Q交通事故の治療に健康保険は使えますか?
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A
交通事故の治療でも健康保険は利用できます。
健康保険を利用すると、本来加害者が支払うべき治療費を保険者が代わりに負担するということになります。
そのため被害者は、保険者に対して負傷の原因が交通事故であることや事故の内容、加害者は誰かなどの情報を正確に伝えなければなりません。
交通事故の治療で健康保険を利用する場合は、保険者に対して「第三者の行為による傷病届」という書類を作成し、提出することになります。
また、被害者側にも過失があるケースでは、治療費も自分の過失割合相当分の負担となります。
自分が負担する治療費を考慮すると、健康保険を利用した方が有利になることもあります。 -
治療・通院・症状固定Q保険会社が「症状固定」や「治療費の打ち切り」を促してきます。まだ治療を受けたいのですがどうすればよいでしょうか?
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A
保険会社が保険金の支払いを少なく済ませるために、治療の打ち切りを促している可能性があります。
そもそも症状固定とは、医師が判断するもので、保険会社が判断するものではありません。
仮に保険会社に治療費の支払いを打ち切られても、治療費が請求できなくなるわけではありません。一旦自費で立て替える形となりますが、治療を続けることができます。
その後、ご自身で支払った治療費を加害者側に請求することになります。
示談が成立しない場合、治療費の請求が認められるか否かは、裁判所が判断することとなります。
保険会社から症状固定や治療費の打ち切りを促された場合は、医師に怪我の状態をしっかりと説明したうえで相談し、治療の継続が必要であればその旨を保険会社に伝えるようにしてください。
医師が治療の継続が必要であると判断しているにも関わらず、保険会社が症状固定や治療費の打ち切りを促すようであれば、弁護士に相談されることをおすすめします。