慰謝料・損害賠償に関するよくある質問

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慰謝料・損害賠償
Q
加害者に弁護士費用を請求することはできますか?
A

交通事故の裁判では、弁護士費用相当額が損害として認められるケースが多数あります。
しかし、あくまで「相当額」ですので、実際に支払う弁護士費用に関わらず裁判所が認めた損害額の1割程度の金額が弁護士費用として上乗せされる形となります。

裁判ではなく交渉で示談する場合では、弁護士費用を損害賠償として支払いを受けるケースは稀です。

慰謝料・損害賠償
Q
交通事故事の被害にあった場合、どのような損害賠償を請求できるのでしょうか?
A

事故内容によって発生する損害は様々ですが、主に下記の損害について賠償金を請求することができます。

・治療費・・・治療費、入院雑費、付添看護費、通院交通費など
・休業損害・・・交通事故によって休業しなければ得られたはずの収入や利益
・逸失利益・・・交通事故に遭わなければ本来得られた収入などの利益。
・入通院慰謝料・・・通院や入院を余儀なくされた場合に請求できる慰謝料
・後遺障害慰謝料・・・後遺障害が残った場合に請求できる慰謝料
・死亡慰謝料・・・被害者が死亡した場合に遺族が請求できる慰謝料

詳細は、損害賠償金の内容って?で解説しておりますので、ご確認ください。

慰謝料・損害賠償
Q
交通事故の損害賠償金に税金はかかりますか?
A

加害者から支払われた慰謝料や治療費は、非課税となります。
慰謝料や治療費といった損害賠償金は、交通事故で受けた損害を埋め合わせるために受け取ったものとされているからです。

慰謝料や治療費だけでなく、働けなくなった際に支払われる休業損害も、非課税収入とされ所得税は課税されません。

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