後遺症・後遺障害に関するよくある質問
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後遺症・後遺障害Q後遺障害の等級認定申請は、どのようなタイミングで申請すればよいですか?
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A
後遺障害とは、症状固定後に残った症状のことを指しますので、症状固定後に申請することになります。
一般的に、後遺障害が残るような場合は、症状固定までに6ヶ月以上かかるといわれています。
しかし、後遺障害の程度や症状の経過には個人差があるため、症状固定まで6ヶ月もかからない場合もあれば、年単位でかかる場合もあります。 -
後遺症・後遺障害Q後遺障害等級の認定結果に納得できません。どうすればよいでしょうか?
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A
認定結果に納得できない場合、下記の方法で異議申立てをすることができます。
①自賠責保険会社に対して異議申立てを行う
②一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構において調停を行う
③訴訟で争う
異議申立てには回数制限がなく、手続き自体の費用も発生しないためリスクが無く認定結果を争うことができます。
しかし、等級を上げるためには、医学的な知識や書面作成、法的な見解などが必要となります。異議申立てを検討されている方は、交通事故に強い弁護士に相談されることをおすすめします。 -
後遺症・後遺障害Q示談成立後に後遺症が出できました。追加の賠償請求はできますか?
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A
交通事故の示談書には「これ以外に一切請求いたしません」という内容の文言が記載されているケースがほとんどです。
原則として示談書を取り交わしたあと、この示談で受け取った示談金以上の請求をすることはできません。
しかし、例外がないわけではなく、示談成立時に予測できなかった追加の治療や後遺症であれば追加請求が可能です。
示談の内容は示談成立時に予想していた損害を対象としています。そのため、示談成立には予想できなかった損害については新たに賠償請求ができるということになるからです。
ただし、示談交渉後に発生した後遺症で新たに賠償請求をおこなうには、新たに発生した後遺症と交通事故との因果関係が医学的に証明できることが必要です。
交通事故から時間が経ち過ぎてしまうと示談をやり直すことは難しくなってきます。
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