かなやま総合法律事務所
相談料 | 無料/初回30分 | 着手金 | 10万円~ |
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報酬金 | 回収額から | 弁護士特約 | 利用可 |
料金体系 | 弁護士保険、LACを用いたご相談や受任も可能です。 |
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最寄駅 | 「西元町駅」 |
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依頼者情報 - 年代非公開
- 性別非公開
- 相談内容過失割合
- 解決方法示談
- 傷病名
- 後遺障害等級なし
- 事故状況車 対 車
事案 丁交差点における事故。相手方が直進車、当方の依頼者の方が交差点への右折侵入車。
依頼者の方が相手方よりも少し早く交差点に進入して道路を直進しようとしましたが、相手方が交差点に進入する直前に右折したことから相手方車両に追突された事案でした。
依頼内容 一般的に現在の実務で用いられている過失割合の基準(別冊判例タイムス38)ではこのような事故の過失割合は当方7:相手方3という過失割合と考えられていました。そのため、訴訟において、相手方からそのような過失割合を主張されてご相談にこられました。
(訴訟詳細)
訴訟においては、警察官が事故現場の様子を検分し、かつ、当事者から事故態様を聴き取って作成した書面(実況見分調書)が訴訟上大きな証拠力を有します。そこで、弁護士はまずは実況見分調書の記載(車両の位置関係や距離、双方の速度等)を詳細に検討し過失割合について検討しました。もっとも、実際に交通事故の現地に赴くと、書面では発見できない事実が判明する事がございますので、弁護士が実際に現地にて道路の形状、利用状況を調査しました。
その結果、本件の丁字交差点は一般的な丁字交差点とは異なり、直進車が直進する為の道路ではなく直進者が右折してパーキングに入る為の道路で、過失割合の判断の際に実務上参照されている過失割合の基準が当てはまらない道路だと判明しました。
依頼後 弁護士が裁判所に対して、現地調査の写真等を提出し一般的過失割合基準が当てはまらない特殊な道路であると主張した結果、裁判所が過失割合として当方5:相手方5の心証を抱きました。
そこで、裁判所から過失割合5:5の和解案の提示があり、同過失割合にて和解する事が出来ました。
当方の依頼者にとって有利な解決ができました。
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