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あおちゃん/29歳/女性
治療・通院・症状固定兵庫県
投稿日:2018/01/29
症状固定と後遺障害申請の時期について

昨年の11月に追突被害事故に遭い、腕を骨折しました。
事故から1ヶ月後に骨はくっつきましたが、その直後から手の痺れや疼痛を感じる神経症状が見られるようになりました。
医師に相談して、12月から神経症状を抑える薬を服用しています。

この1ヶ月間で薬の効果を少しずつ感じてはいますが、副作用が酷く日常生活や勤務に影響がでている部分があります。
主治医には、副作用に耐えて回復を見込むか、症状固定の認定と後遺障害の申請に移るかは私の判断次第と伝えられました。
出来る限り完治に近づくまで投与を続けたい気持ちはあります。

ですが治療を続けても、どの程度回復が見込めるかは分からないなかで副作用に悩まされる今の状況にも疲れてきています。

今後ゆっくり治療を続けて徐々には症状が良くなるとしても、著しい回復が見込めないのであれば、早々に症状固定をして後遺症の申請をした方が慰謝料や後遺障害等級の獲得に良いということはあるのでしょうか?

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    1ヶ月で骨が癒合するというのは、やや早いようにも思われますので、まずはしっかりと治療するということが大前提なのではないかと思われます。
    また、ここで治療を止めるのかどうかは、まずは医師の専門的判断で、まだよくなる余地があるのであれば、しっかり治療をされるということが重要かと思われます。
    症状固定にしていなければ、治療費は出るわけですから。

    また、症状固定にしたとしても、ある程度の期間は症状を抑える薬自体は服用を続けると思われますので、お辛い状況は、症状固定したかどうかにあまり関わりがありません。
    症状固定となりますと、その後にかかった治療費は全てご自身の負担となりますので、そのリスクを踏まえてご判断ください。

    その上で、症状固定にするのが早ければ慰謝料や後遺障害等級に良いかどうかということですが、症状が重ければ等級が上がりやすいということはあるでしょうが、必ず高い等級になるとは限りません。
    結局、客観的な症状がどのような状況なのか次第ということになります。

    早く症状固定した場合に喜ぶのは保険会社だけと思われますので、慎重にご判断ください。

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    交通事故でお怪我をされましたこと、まずはお見舞い申し上げます。

    症状固定に関してですが、この時期に症状固定して後遺症の申請をしても後遺障害が認められるのは難しいと思われます。現在の自賠責保険の実務では、6カ月以上治療を継続しても症状が残っている場合でないと、後遺症の判断の対象にならないと考えられているからです。

    主治医の方には現時点で症状固定をしても後遺症は認められにくいことをお伝えした上で、他に副作用の少ない神経症状を抑える薬はないか、もう1度ご相談されてみてはいかがでしょうか。

    いずれに致しましても、交通事故に詳しい弁護士に一度無料相談されることをお勧めします。

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