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慰謝料・損害賠償に関する質問

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六甲/34歳/男性
慰謝料・損害賠償兵庫県
投稿日:2018/01/22
歩行者と車の交通事故です。損害賠償について教えてください。

昨年10月に最寄り駅から歩いて帰宅している時に車にはねられ、頸椎捻挫の怪我をしました。
現在治療中なのですが、保険会社から示談交渉を始めたいので、医者に診断書を書いてもらって下さいとの連絡がありました。

まだ完治しておらず首に痛みや違和感があるのですが、このような場合、素直に応じた方がよいのでしょうか? また、今年の9月に会社を退職し転職活動中に事故に遭いました。事故の影響で転職活動をストップせざるを得なかった影響もあり、未だに無職です。
金銭的に生活も苦しいので、こちらも考慮した金額の損害賠償を請求したいのですが、可能でしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

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    同程度の衝撃を受けた場合であっても,それによって生じた症状というのは人によって異なるもので,治療を継続する必要があるかどうかは,治療を受けている方の画像診断や訴えによって医師が判断することです。

    保険会社から治療終了の申入れがあった場合には,医師に現在の症状を訴えて,治療を継続する必要があるかどうか判断してもらい,医師から治療の継続が必要であるという説明を受けた場合には,保険会社に医師の見解を伝えて治療費の立て替え払いを継続するように申し入れてください。
    仮に,保険会社から治療費の立替え払いを拒否された場合には,加入されている健康保険組合に連絡し,交通事故による治療に健康保険を使用することの許可を受けて,健康保険による治療を継続するという方法があります。

    また,治療期間が短いにもかかわらず,保険会社からの申し入れがあったという理由で医師から治療を終了するように指示された場合には,その医師に治療継続を求めるとともに,他の医師に診てもらって治療の必要性について判断してもらうというのも一つの方法であると思います。

    ただし,交通事故の治療の途中で治療を担当する医師を変えると,いずれの医師からも後遺症診断書を作成してもらえないということになりかねませんので注意が必要です。

    治療を継続するべきかどうか迷った場合にも,私たちに相談してください。 

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    かなやま総合法律事務所の弁護士の金山です。ご相談の件回答します。

    頚椎捻挫の場合、相手方保険会社は3ヶ月、6ヶ月のタイミングで治療を終了して下さいと行ってくることが多いといえます。
    治療を終了するかどうか、裏返せば今後も治療が必要か否かは、実際に治療を行っている医師の判断になり、相手方保険会社が判断する問題ではありません。
    今後の対応ですが、担当医師に今後も治療が必要かどうか相談いただいて、医師が治療が必要との意見でしたら保険会社の担当者に伝えてもう少し治療を続ける旨伝えて下さい。 それでも相手方保険会社が治療費の支払を打ち切り等行ってくるのであれば弁護士に相談いただく方が良いかもわかりません。

    なお、もし治療を終了する場合後遺症が残存するのであれば後遺障害の損害(慰謝料・逸失利益)の請求を行うことも考えられます。それには医師の先生に後遺障害診断書を記載して頂くことも必要になります。
    次に失業中でおられるとのことですが、失業中でも労働能力と労働意欲があり、就労の蓋然性が認められる場合は休業損害の請求が可能ですので、それも考慮した金額の請求も可能です。
    以上になります。よろしくお願いします。

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    辛い事故に遭われ、大変な思いをされている心中、お察し致します。
    そのような場合には、まずは早急に、担当医から治療状況を聞き出す必要があります。
    医師の見解として治療継続必要有り、との所見が出れば、それを保険会社にぶつけて治療費支払い継続を要請すべきだと思います。

    また、転職活動がストップしたことについては、これも医師の所見次第ですが、就業再開可能になるまでの期間の休業損害は請求すべきかと思います。
    いずれにつきましても、ご自身で対応されるのは中々難しいですから、弁護士に委任し対応を委ねられるのがよろしいかと思います。

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    ①頸椎捻挫の怪我について、現在治療中であり、まだ完治しておらず首に痛みや違和感があるということであれば、保険会社から示談交渉を始めたいと言われたとしても、それに応じる必要はありません。

    症状固定(治療しても症状が改善しない状態)に至るまでの治療費は、事故により被った損害の一つとして、損害賠償の対象となりますので、症状固定に至るまでは治療を継続していただくべきです。

    症状固定の時期は、保険会社が決めるものではありませんので、治療を継続する必要があるかどうかは、通院されている病院の医師とご相談されたうえで判断すべきだと思います。
    そして、治療が終了した後に、落ち着いて保険会社との間で示談交渉を行っていけばよいと思います。

    ②事故当時に無職であった場合には、通常は、休業による減収は発生しないため、原則として休業損害は生じず、これを請求することはできません。
    ただし、労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性が認められる場合には、休業損害を認めることができます。

    9月に会社を退職し、転職活動中であったということであれば、就労の蓋然性が認められる可能性があるので、これを考慮した金額の賠償請求をすることも可能であると思われます。

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    保険会社の請求に素直に応じる必要はありません。まだ完治していないと感じているのであれば、診断書を書いてもらう前に、改善が見込める状態であるか、医師に確認してみましょう。


    首に痛みや違和感が残っていても、頸椎捻挫の症状が、治療を続けてもそれ以上の改善が望めない状態になった(=症状固定)と認められる場合、原則として、保険会社に対し、それ以後の治療費、通院交通費等を請求できなくなります。
    頸椎捻挫の症状固定は一般的に3~6か月とされていますので、事故から3~6か月経った頃に、保険会社から症状固定の診断書を書いてもらうようにとの連絡があったのだと思われます。


    症状固定の時期は、保険会社からの治療費の打ち切りにかかわらず、基本的には医師の診断をもとに認定されます(裁判所が異なる認定をすることもあります)。症状固定後は原則として治療費等を請求できなくなることなどから、症状固定の時期は、示談の額に影響します。
    保険会社の請求に応じて診断書を書いてもらう前に、医師及び弁護士にご相談されることをお勧めします。


    事故の影響で転職活動をストップせざるを得なかったために無職であることを考慮した金額の損害賠償請求ができる可能性は十分にあります。

    事故で傷害を負った場合、治療費などの実費や慰謝料のほか、休業により得られなかった収入額の損害(休業損害)の賠償請求権が生じます。また、症状固定後に障害が残存する場合(=後遺障害)、後遺障害の等級に応じた慰謝料のほか、後遺障害がなければ得られたであろう収入と現実に得られる収入との差額の損害(逸失利益)の賠償請求権が生じます。


    事故時に無職であった場合、原則として休業損害や後遺障害の逸失利益はありませんが、就職の蓋然性がある場合には、認められることがあります。
    質問者様の場合、9月に退職してから約1か月の間の事故で、転職活動中であったということですので、就職の蓋然性があるとして、これらの損害賠償が認められる可能性も十分あるでしょう。


    なお、示談に応じた場合でも、その後、示談時に予想し得ない後遺障害が生じた場合には、その後遺障害に基づく損害賠償を請求することが可能ですが、念のため、示談書に、後遺障害が認定されたときには別途協議する旨を入れておくのがよいでしょう。

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    診断書とは後遺障害診断書のことでしょうか?

    その場合、症状固定(治療を続けても大幅な改善が見込めず、長いスパンでみると回復・憎悪がなくなった段階)に至ったかどうかが重要です。
    症状固定に至っている場合は、現在の痛みは後遺障害となりますので、それは後遺障害慰謝料で解決すべき事柄になります。

    反対に、症状固定に至っていない場合は、まだ相手損保に治療費を請求(払ってもらう)ことができます。
    したがって、医者に症状固定に至っているかを相談し、症状固定に至っている場合は後遺障害診断書を作成し、症状固定に至っていない場合は相手損保と治療費支払いの交渉してください。

    弁護士の方が比較的有利に交渉できることがありますので、お近くの弁護士に相談するのも方法の1つです。

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    昨年10月に事故があり、今年9月に退職されたということなのですが、平成30年9月はまだ到来していないため、(1)平成28年10月に事故があり、平成29年9月に退職されたパターンと、(2)平成29年9月に退職され、平成29年10月に事故に遭われたパターンに分けて回答させていただきます。

    (1)平成28年10月に事故があったとすると、1月22日の時点でほぼ1年3ヶ月ということになります。頸椎捻挫で1年以上というと相当長期間治療を続けられていることになるため、保険会社としては早く治療の段階を終了させて、後遺障害の認定の段階に進みたいのだと思われます。
    しかし、治癒=症状固定(それ以上治療しても、現在の状態以上には改善しない状態のことであり、完治とは異なります。)ということになりますと、その後は治療費が支払われないため、できるだけ「まだ改善する余地がある」ということで治療の段階を引っ張った方がよいとは思います。
    ただ、1年3ヶ月というのは、他の事例に比べて相当長期なので、医師が保険会社から早く症状固定にしてほしいと言われたときに、流されてしまいかねないところなので、よく医師に話して、症状固定にしないようにしてもらってください(ただ、ご本人のお気持ちや希望と医学的な評価が異なっていることも考えられ、その場合は、どんなに頼んでも症状固定になってしまうことも考えられます)。

    (2)平成29年10月の事故の場合、まだ3ヶ月で症状固定というのは早すぎます。通常6ヶ月程度までは保険会社も許容していることが多いです(逆に、6ヶ月を超えると容赦なく症状固定にしようとしてきますので、(1)で述べたことと同様の注意が必要です)。まだまだ治療を続け、治療費を払ってもらいましょう。
    なお、転職活動中の事故で、転職活動をストップしていることの損害賠償ですが、休業損害として認められるべきものです。ただ、(1)(2)とも、無職のときに事故に遭われたということで、休業損害が発生していないと保険会社が主張してくることが考えられます。
    失業中でも、労働能力・意欲があり、就労の蓋然性がある場合は、退職前の収入や平均賃金を元に休業損害を計算するような判例が多数ありますので、そのことを伝えて交渉してみてください。

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    医者にまだ治療の必要性があるかを確認してください。
    医者が治療が必要と判断すれば、治療を続けることが出来ます。転職活動中であれば、無職であっても休業損害として認められる場合があります。

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