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慰謝料・損害賠償に関する質問

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小町/29歳/男性
慰謝料・損害賠償神奈川県
投稿日:2018/01/22
弁護士に依頼した場合の慰謝料について

昨年、交通事故にあいました。
こちらが被害者なので、慰謝料の相場をインターネットで調べているのですがよくわからないので質問しました。

過失は7:3でこちらが3です。
通院日数は45日
通院期間は4ヵ月

この場合、弁護士基準での慰謝料の相場はいくらくらいでしょうか? おおよそで結構ですので、教えていただけますと幸いです。

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回答
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    交通事故により通院を余儀なくされた場合には,通院を行ったことに対する慰謝料を請求することができます。
    通院による慰謝料は,治療費や通院のための交通費とは別に支払われるものです。
    通院による慰謝料は,実際に通院した日数を3.5倍した日数と通院期間の少ない方を基準に算定します。

    通院日数45日を3.5倍した日数は157.5日になり,5か月あまりになりますので,通院期間の4か月を基準に通院の慰謝料を算定することになります。
    通院期間4か月の慰謝料は90万円になります。

    ただし,被害を受けた方に3割の過失が認められるということになりますと,90万円の7割に相当する63万円が慰謝料として支払われることになります。

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    通院期間4か月であれば、通院慰謝料は90万円程度になりますが、過失割合が7:3でこちらが3ということなので、約63万円になります。
    ただし、むち打ち症で他覚症状がない場合には、通院慰謝料は67万円程度になり、過失割合を考慮すると、約47万円になります。

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    事故に遭われ大変な心中ご推察致します。
    慰謝料の裁判基準ですが、こちらに3割の過失があるとして、大体45万円程度になると思います。
    ただし、相手にも負傷、物損が生じている場合、相手からも、質問者さまの過失分について、請求がされると思いますので、そこはご注意なさって下さいね。

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    慰謝料としては、入通院慰謝料の他に、後遺障害慰謝料なども考えれますが、ここでは入通院慰謝料がどの程度の金額になるのかをお答えします。

    通常は、通院期間(通院の始期と終期の間の日数)を基準にして通院慰謝料を判断します。
    通院期間が長期にわたり、かつ、通院が不定期な場合などは、実通院日数を3.5倍した日数と通院期間を比較して少ない方の日数を基礎にして通院期間を計算します。

    通院期間が4ヶ月であれば、重傷(骨折、内臓損傷の程度が重大等)の場合であれば、113万円、重傷でない場合には90万円が通院慰謝料として認められます。
    これらの金額は、被害者の過失を0として計算していますので、被害者の過失が3割あるとすると、重傷の場合には、113万円×70%=79万1,000円、重傷でない場合には、90万円×70%=63万円がそれぞれ通院慰謝料となります。

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    どのような怪我をされたのかにもよるため、むち打ちの場合と、それ以外に分けて回答させていただきます。

    (1)むち打ちの場合、4カ月の通院で、通院慰謝料は67万円となりますが、3割の過失相殺で46万9000円となります。ただ、過失相殺があるということは、相手に損害(物損、人身の合計)が発生していた場合には、相手の損害の3割がこちらに請求されます。
    相手の損害がいくらなのかによって、相手からの請求額が大きく変わってきますので、最終的な手取りがいくらになるのかははっきりとは言えません。
    例えば、相手の損害が100万円の場合、過失相殺後の30万円が相手から請求されます。そうすると、こちらが相手に請求できる46万9000円から30万円を引いた16万9000円がこちらの手取りということになります。

    (2)むち打ち以外の通常の怪我の場合、4か月分の通院慰謝料は90万円となります。過失相殺すると63万円となります。相手の損害の3割分が請求されることは(1)と同様です。
    なお、その他の事情によって金額が変動する可能性がありますので、正確な金額は、担当の弁護士がついてからご確認ください。

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    通院に伴う慰謝料に限りますと、弁護士基準(裁判で請求した場合に近い基準)での相場は、約63万円ということになります。
    裁判で通院慰謝料を請求した場合を想定しますと、通院日数45日、通院期間4か月で、約90万円です。もっとも、被害者に過失がある場合、加害者との損害の公平な分担の観点から、過失割合分の損害賠償額が減額されますので、単純にその7割とすれば、約63万円ということになります。

    ただし、過失の有無に関わらず一定額を受け取れる人身傷害補償保険に加入している場合など、実質的には、加害者に対する請求分と併せて、慰謝料を含めた損害額の全額を受け取れる可能性もあります。弁護士に相談する場合は、加入している保険会社の情報などもすべて提示するようにしてください。

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    4カ月の通院期間であれば、90万円程度です。
    ただし、むち打ち症などで他覚的所見がない場合には、67万円程度です。
    後遺障害が認定されない場合は、後者になる場合が多いですね。
    過失割合が7:3ですので、前者の場合は63万円、後者の場合、46万7000円です。

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