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質問内容

慰謝料・損害賠償 福岡県
事務長/63歳/男性
投稿日:2020/04/12

養護老人施設に勤務(事務長)しております。施設雇用の職員がマイカー通勤途中に人身事故を起こしてしまいました。職員は自賠責保険のみで任意保険に加入しておらず、賠償額に不足が生じております。被害者からは、通勤時間中であり賠償責任が雇用主にも生じると主張しております。雇用者側にも責任の一端があるとすれば、今後全職員へ任意保険の加入を強制することが可能でしょうか? また、免許証の更新手続きを怠っていた場合にも、雇用者としての管理責任が生じますか?

回答内容

※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。


(10字~1,000文字)

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