
慰謝料・損害賠償に関する質問
弁護士に質問するタクシーがいきなり車線変更し、そのまま私が視界に入らなかったようで右折時に巻き込まれ骨折、打撲で救急車に運ばれました。
ろくに歩けず、アルバイトもいけません。月々20万円ほどの収入があったものが何ヶ月もなくなるのは厳しく、その部分も慰謝料として請求できますか?
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対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区より詳しく相談したい方は、下記より直接問い合わせください。電話で相談する通話無料0078-6008-1498営業時間:9:00-21:00【投稿日:2018/04/04】
事故被害に遭われお辛い状況、ご推察致します。
休業部分については、まずは休業損害として相手に請求が可能です。
相手の任意保険会社が対応してくれているのであれば、保険会社から送られてくる
休業損害証明書のひな形を就労先に提出し、
休業期間中の休業損害証明書を作成してもらってください。
その上で、事故前3か月の給与明細(無ければ源泉徴収票)と共に提出すれば、
保険会社が休業損害を支払ってくれます。
また、事故後の通院に関しては、通院慰謝料(保険会社は傷害慰謝料という言い方をします)を
保険会社に請求できます。
この通院慰謝料は、治療終了後に保険会社が提示してくる示談案に記載がされます。
ただ、保険会社提示の慰謝料額は低額におさえられていますので、
今のうちに弁護士に相談されることをおススメいたします。
弁護士を入れての示談交渉になれば、相談者様の事故についての過失割合なども
問題になってくることは確実ですので、
相談者様の過失割合を考慮してもなお、弁護士を入れて示談金額の交渉を行った方がメリットがあるのかどうか、見通しを立てておいた方が良いと思います。 -
【投稿日:2018/04/03】
仕事を休んだことによる損害を休業損害と言いますが,こちらを請求することができます。
また,通院期間に応じて,慰謝料を請求することもできます。
相談だけであれば無料ですので,是非一度,ご相談ください。 -
【投稿日:2018/04/03】
この度は事故に遭われて災難でしたね。早期の回復をお祈りします。
さて,仕事に行けない分の給料ですが,過失相殺後の金額を保険会社が支払ってくれるのが通例ですが,会社に出勤予定日とその日に欠勤した旨を書いてもらう必要があります。
慰謝料については給料の支払いが遅れることに対する慰謝料というものは出ませんが,
骨折により通院が長引いたことに対する慰謝料は認められます。
骨折までの大けがをしている場合は,最終的に保険会社が提示してくる示談金額と
支払われるべき金額の間には数十万円の差が出てくる可能性が高いです。
保険会社の提示は必ず弁護士に見せて相談するようにしてください。