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サイガー/34歳/女性
示談交渉大阪府
投稿日:2018/01/22
子供が交通事故にあいました。示談金に納得できないので相談です。

4歳の息子が、原付との交通事故で右足を骨折してしまいました。約1ヶ月半の入院が必要とのことで、私が付添で入院もしました。
退院後も息子が小さいので松葉杖が使えず、車椅子での自宅療養が必要となったため保育園にも3カ月間通園できませんでした。
その結果、私は4ヶ月以上もパートの仕事を休むことになり、それが原因で退職することとなりました。

示談金は100万円くらいになりそうとのことですが、息子に後遺症が残る可能性がゼロではないので、病院の先生には1年後に再度検査するべきと言われております。しかし、保険会社からは1年後の検査などにかかる費用は負担できないと言われております。

息子に後遺症が残る可能性があること、1年後の医療費は負担してもらえないこと、パートを辞めざるをえなくなったことを踏まえると100万円の示談金では納得ができません。
このような場合、弁護士に交渉をお願いすることで、示談金の増額は期待できますでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。

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    成長期にある方が交通事故にあった場合,医師から,しばらくは様子をみて経過を観察すると説明されることが少なくありません。

    特に,幼少の方が交通事故にあった場合,本人が的確に症状を訴えることができないことや,成長により症状が変化することがありますので,医師が,経過を観察するという判断を行うことが少なくありません。

    医師が経過を観察すると判断したということは,治療がまだ終了していないということですので,経過観察の期間を待たずに保険会社と示談するということは治療の途中で示談するということを意味しています。
    仮に,治療の途中で示談をしてしまいますと,最終的に残る可能性がある後遺症について賠償を受けることができないということになりますし,経過観察期間中の通院による慰謝料も一部しか受けることができないということになります。

    医師から経過観察の指示があった場合には,保険会社に医師の判断を伝えて示談交渉を待ってもらうようにお願いしてください。
    仮に,保険会社が理解してくれない場合には,保険会社に対して,直接医師に確認するようにお願いしてください。

    ところで,経過観察を行った結果,お子さんの症状が改善した場合には,受取ることができる保険金が少なくなる可能性があります。
    しかし,後遺症慰謝料は,直したくても直すことができないために,やむを得ずお金で賠償するというものであり,最も大切なのは,お子さんが事故前と変わらない状態に戻るということです。

    ですから,保険会社から支払われる保険金が増額するかどうかという問題と関係なく,医師から経過観察の指示がでた場合には,医師の指示に従い,保険会社と示談を行わないようにしてください。

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    入院期間の他、通院期間も踏まえて慰謝料額は決まります。弁護士が入れば、保険会社の基準でなく、裁判で認められる賠償基準で交渉しますので、増額の可能性は十分あると思います。
    後遺症についても、現段階での後遺障害診断書を担当医にまずは作成してもらうべきです。
    いずれにしましても、弁護士に依頼される方がよろしいかと思います。

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    約1か月半の入院と、入院後、車椅子での自宅療養が必要になったことからすれば、慰謝料のみでも100万円を超える可能性があります。加えて、入院付付添費、入院雑費等他にも請求することができるものがあるので、弁護士に交渉を依頼することで示談金の増額が十分期待できると思います。
    また、後遺障害が残る可能性があり、再検査すべきと言われている点についても、後遺障害については別途協議することとする等の対応が考えられます。

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    慰謝料、付添い看護費、休業損害が問題になるかと思われますので、弁護士基準で計算してみます。

    1 慰謝料
    入院が1ヶ月半ということですが、その後も通院があるかと思います。通院期間によっても慰謝料額が変わってきますが、仮に入院1ヶ月半に加えて通院が2ヶ月あるものとしますと、慰謝料だけで約120万円となります。

    2 付添い看護費
    通常、近親者の付添人の場合、入院の場合で日額6500円が認められますが、お子さんが小さい場合には1〜3割増額されると考えられており、日額7000円〜8000円程度になるものと考えられます。7000円で45日分ですと31万5000円になります。
    また、通院付添費は3300円が認められるため、通院した日数分加算されることになります。

    3 休業損害
    被害者のお子さん自身が休業するわけではないのですが、お子さんが小さく、親が休業しなければならなかったといことであれば、親の休業損害分を含めて損害賠償を認める例があります。少なくとも4ヶ月分の給料、また、その後退職することになった分についても払ってもらいたいと交渉するのが良いでしょう(どこまで認められるかは分かりませんが)。
    これらの合計額えすが、パートの給料を1ヶ月10万円として4ヶ月分と考え、その他の項目の金額を上記で仮定した金額と考えると、合計190万円程度になる計算になります。
    弁護士に依頼した場合、この金額を目標に交渉していくことになるかと思います(相手の保険会社が頑として応じないこともあるため、必ず増額できるというわけではありませんが、その場合は、訴訟をせざるを得ないことになります)。

    1点気になっているのが、もう症状固定と判断されたのかどうかです。まだリハビリ中で、改善する余地があるということであれば、症状固定としないで治療の段階をできるだけ引っ張った方が良いです。症状固定とされてしまうと、あとは後遺障害の有無を判断して、その時点で後遺障害がなければ後で後遺障害が発生しようとも支払いをしてくれないことが通常だからです。
    まだであれば、できるだけ長く治療を続けて、できるだけ良くなるようにしていくのが良いともいます。その治療の結果、後遺障害が出ないのが一番良いかと思います。

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    弁護士が交渉することで、示談金が増額できる可能性は十分あります。
    息子さんが事故により骨折したことにより現に生じている損害としては、治療費(診察費、入通院費等)、入院雑費、装具・器具購入費、慰謝料などのほか、4歳という年齢ですから、治療期間中のお母さんの入院付添費や自宅付添費が考えられます。また、現時点で医師に再度検査するべきと言われているのですから、1年後にかかるであろう治療費、通院交通費、付添費などが損害として認められる可能性が高いでしょう。

    保険会社が提示する入院雑費、慰謝料、入院付添費や自宅付添費の額は、裁判によって請求する場合よりも低い基準により算定されています。
    自動車賠償保険から受け取っている分があるか、退院後の通院日数等によっても異なってきますが、弁護士が交渉することで、限りなく裁判基準に近づけることが可能になりますので、示談金の増額は期待できるでしょう。

    また、弁護士の交渉によって、将来の治療費を不要とする保険会社の判断を覆せる可能性があります。
    仮に将来の治療費が損害と認められなかった場合でも、1年後の検査によって後遺障害が認められれば、1年後の検査費用に加え、後遺障害により見込まれる減収による不利益、慰謝料などは事故による損害といえます。予想される後遺障害が将来発生した場合、示談書の文言によっては、将来の後遺障害による損害の賠償金を受け取れない可能性があります。弁護士の交渉で、後遺障害が生じた場合には別途協議する旨の条項を入れることができれば、後遺障害による損害の賠償金を受け取ることが可能になるでしょう。

     

     

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    病院の先生が後遺障害の可能性を認めていることや再検査の必要があると判断すれば、検査費用は負担してもらえる可能性があります。
    すぐには示談せずに、後遺障害の有無を判断してもらいましょう。

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