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まりん/36歳/女性
死亡事故奈良県
投稿日:2018/02/01
交通事故で身内がなくなった

先日、交通事故で主人を亡くしました。
相手側の居眠り運転で停車中のこちらの車に一方的にぶつかったことが原因なので過失は100%向こうにあります。
加害者は任意の保険に入っておらず、先に慰謝料数千万と葬儀代も支払いますと言われました。

このお金を受け取るということは示談すると承諾したことですよね?
加害者はやはり自身の刑を軽くする為にこのような方法をとっていますか?

こちらとしては、加害者に厳罰を求めたいと考えています。
そして、事故によって発生した費用は全て請求したいと思います。

これからまず何をしていくべきか、対応していけるか不安です。可能な範囲でお教えいただけますでしょうか?

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    以下、ご質問にお答えします。

    1「このお金を受け取るということは示談すると承諾したことですよね?」
    加害者が勝手に決めた金額を受け取っても、示談を承諾したことにはなりません。
    ご主人が亡くなられたことによる損害は、葬儀費用と慰謝料だけではなく、
    ご主人が生存されていれば得られたはずの収入(「逸失利益」といいます)なども含まれます。

    従って、被害者のご遺族としては、これらの損害額を計算し、加害者に請求することができます。その総額や支払方法について被害者側と加害者側が合意して初めて示談が成立します。
      
    双方の見解が相違する場合には調停や裁判などの法的な手続によって決めることになります。
    今回の加害者の申出は、被害者の損害の一部を先に支払うという申し出だと理解すべきかと思います。
    被害者側としては、これを受け取ったうえで損害の残金を請求してもいいですし、
    受け取らずに損害の全額を支払うよう請求しても構いません。

    2「加害者はやはり自身の刑を軽くする為にこのような方法をとっていますか?」
    そのとおりだと思います。
    損害の一部にせよ、加害者が被害弁償をしていることは刑を決めるうえで加害者の有利な情状証拠になりますので。
    ただし、被害者のご遺族がこれを受け取ったとしても、その事実は刑を決めるうえで考慮すべきいろいろな事情のうちの一つにすぎません。
    これを受け取っても、被害感情は変わらない(厳罰を求める)ということを警察が作成する被害者遺族の供述調書に書いてもらうことも可能です。
      
    また、これを受け取らなくても、加害者が被害弁償を申し出たということ自体が、量刑について加害者に有利な事情として考慮されることもあります。

    3「これからまず何をしていくべきか、対応していけるか不安です。可能な範囲でお教えいただけますでしょうか?」
    突然の事故でご主人を亡くされたわけですので、今後の対応に不安を感じられるのは当然です。
    損害賠償請求については、まず専門家である弁護士に相談して損害額を試算してもらい、加害者に対する損害賠償請求を弁護士に依頼されることをお勧めします。

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    お金を受領しただけで、示談が成立したということにはなりません。
    恐らく、自賠責で保障される範囲だけ、支払いますと言っているのではないでしょうか。

    相手方と刑事裁判係属中に和解をすべきか否か、相手方が任意保険に入っていないことから、微妙なところです。

    無料法律相談をしてくれる交通事故を専門に扱っている事務所に相談をしてみるべきだと思います。
    なるべく早く相談をすべきだと思います。

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    この度大切なご主人をなくされたこと,お悔やみ申し上げます。

    示談と言う言葉ですが,一般的にはお金を受け取ることで,お金の問題は全て終わりとすることを意味します。
    法律的にはお金を受け取るだけで,すべて終わりにすることまで必ずしも意味するものではないので,必ず示談書を取交します。
    加害者は刑事事件になっていると思いますので,加害者の弁護士がお金を支払ってくる際に示談書を用意してくると思います。

    加害者が金額を提示して来ているということですが,その額が加害者が支払うべきお金すべてになるかどうかは,弁護士に相談に行かなければ分からないところがあろうかと思います。
    ですので,弁護士に相談することなくお金を受け取ったり示談することはお勧めしません。
    加害者側が早期に示談を希望するのは刑事事件で用いるためです。示談が成立すれば刑事事件で有利に働くことは間違いありません。

    一方で,相手が任意の保険に入っていないということですので,裁判が終わった後に数千万円のお金を素直に払ってくれる可能性は低いかと思います。
    自賠責保険には入っていると思いますので,そちらから支払を受けることが出来ますが,自賠責で支払われる場合の慰謝料は900万円で,裁判の場合に支払われるべき2000万円には及びません。

    今後についてですが,まずは一度弁護士にご相談ください。
    私も無料でお電話でご相談を受けることが可能です。

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    加害者に厳罰を求めたい場合,今の時点で示談してはいけません。
    今後,警察と検察の事情聴取がありますが,その事情聴取でも厳罰を求めてください。
    居眠り運転ということなので,ほぼ間違いなく正式な刑事裁判になると思います。

    正式な刑事裁判になった場合,被害者のご遺族が刑事裁判で意見陳述などができる被害者参加という制度がありますので,取り調べを担当した検察官に被害者参加を希望されるといいと思います。
    被害者参加をすれば,刑事裁判で,ご遺族の被害感情や処罰感情を述べることができ,被害者の被害感情や処罰感情が量刑にもしっかりと反映されることになると思います。

    次に,賠償についてですが,任意保険に入っていない場合には保険を使うなどして損害の填補を受けることを検討しなければならなかったり,専門的な知識が必要になりますので,弁護士に相談されることをお勧めします。

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    初めまして。大阪の三休橋法律事務所の弁護士の角谷(カドヤ)と申します。
    この度は旦那様が大変不幸な事故に遭われまして、お悔やみ申し上げます。

    加害者が数千万円の慰謝料や葬儀代の支払を申し出ているとのことですが、
    その支払いを受ける際にそれ以外には賠償しなくてよいという約束をしない限りは一般的に言う示談ではありません。
    そのため、ご遺族の方々のことを考えて取りあえずは先に支払うという趣旨なのか、それで終わり(示談)なのか、どちらなのかによって変わります。
    示談書などを作成しないなど、特に取り決めをしなければ損害賠償の金額の不足分を後で請求することは可能です。

    また、示談や賠償と刑事罰の関係については、次のような事情があれば情状酌量(刑を軽くする)事実となりえます。
    先のものほど、情状酌量の程度が強い(刑が軽くなる)ものです。
    示談成立(ご遺族が許すという条文つき)>示談成立>全額賠償済>一定の金額を賠償済み

    全ての賠償を請求するためには、賠償額の根拠を示した上で加害者と交渉するか、第三者機関による示談のあっせんの利用、訴訟などが考えられます。
    また、加害者は任意保険には入っていないとのことですが、一定の金額については自賠責保険に請求し、不足額を加害者に直接請求するという手順が一般的です。

    具体的には、詳しいご事情等をお伺いしなければご案内できない部分も御座いますので、
    さらに詳しくお知りになられたい場合は弁護士までご相談下さい。

    重ねてお悔やみ申し上げます。

     角谷

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